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[保健福祉部長登壇] ●保健福祉部長(川村良一) アレルギー対策について、まずアレルギー疾患対策についての見解ということでございますが、アレルギーの問題は非常に深刻な問題でありますが、経済、環境など、多岐に及ぶ問題が内在、または影響し合いまして、その対策もまた非常に難しい問題がございます。ご質問者が引用されました東京都におけるアレルギー性疾患対策の在り方の報告にも書かれておりますとおり、大気汚染や住環境の変化、心理的・肉体的ストレスの増加など、住民を取り巻く環境に増加の原因があり、まさにアレルギー疾患対策は、現在の都市問題として対応策を考えなければならないことは、ご質問者のおっしゃるとおりであると考えております。 しかしながら、その解決策となりますと、排気ガスの規制にしましても、住宅建材の改善にしましても、国レベル、広域的レベルで解決しなければならない要素が多く、一自治体で解決するには、東京都の報告書を見ましても、非常に難しいものがございます。 一方、緑の保全等、対策可能要素も全くないわけではありませんが、今後の研究課題として検討してまいりたいと思います。 次に、アレルギー対策の相談体制の確立というご質問でございますが、現在、予防対策や医療機関の紹介等、ダイヤル相談や健康相談等で対応しておりますが、中核市移行後は、保健所において母子保健事業の見地から、専門医による相談体制の確立に向けて努力してまいりたい、このように考えております。 また、ホームページ等を活用した情報発信やパンフレットの作成につきましては、前向きに検討してまいりたいと思っております。 さらに、講演会等開催についてでございますが、平成13年度より健康講座の一環として若干実施しておりますが、今後につきましても充実を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 [医療センター事務局長登壇] ●医療センター事務局長(加藤健) アレルギー対策についてのうち、医療センターにアレルギー科の新設をというご質問にお答え申し上げます。 アレルギー性疾患と一言で申し上げましても、疾患内容はさまざまで、日本の三大アレルギーと言われておりますのが、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、気管支ぜんそくであり、このほかアレルギー性結膜炎、じんましんなどが挙げられますように、診療科も、耳鼻科、皮膚科、内科、眼科など多くの診療科で治療が行われております。このようなアレルギー性疾患に対しまして、国の研究機関のほか、専門医師等による日本アレルギー学会や日本アレルギー協会で症例研究が推進されております。また、アレルギー学会において認定されている専門医師は、まだその数は少人数であると伺っております。県内におきまして、現在、アレルギー科を標榜している病院は、国公立病院で3病院、民間病院で17病院ありますが、アレルギー専門の独立した診察室で診療をするのではなく、内科、耳鼻科、皮膚科などのそれぞれの医師が診療しているのが現状であるとのことでございます。 医療センターにおきましては、各診療科でそれぞれのアレルギー性疾患患者に対しまして、専門的な治療も行っております。アレルギー科を標榜しております病院と、実質的には同様の対応をしておると考えております。 アレルギー科の新設につきましては、アレルギー性疾患の診療領域が多岐にわたること、またアレルギー性疾患専門医師が全国的にも不足をいたしておりますことなどから、今後の課題とさせていただきたいと考えております。 [建築部長登壇] ●建築部長(猪野幸夫) アレルギー対策のご質問のうち、所管事項についてご答弁をいたします。 まず、現状におきましては、学校や市営住宅など、工事完成後、経年を経た既存施設におきましては、室内の化学物質に起因します問題は、特に発生をしていないものと聞いております。 次に、対策でございますが、市が発注いたします既存施設の改修工事では、厚生労働省の指針値を目標にいたしておりますところの国土交通省の方針を参考にするなど、できるだけ化学物質の放散がないか、低い材料を採用いたし、今回完成いたしました朋松苑等の大きな工事におきましては、工事完成後に部屋の濃度測定を行うようにするなどの対応をいたしております。 また、今国会におきましてご指摘をいただきましたように、建築基準法の改正が審議をされておりまして、この中では室内の換気設備の義務化なども検討されているようでありますので、これらの成立を受けまして、市有施設への採用を検討してまいりたいと考えております。 次に、健康住宅への改造のための支援策といたしまして、換気施設の設置に対する融資制度の創設のご提案でございますが、化学物質の除去を目的としました換気施設の設置につきましては、既に住宅金融公庫の割増融資対象の工事となっておりますことや、今回の建築基準法の改正案の内容からも、気密性の低い在来木造住宅につきましては、設置義務の対象外となっておりますようですし、またシックハウス症候群で悩んでおります方々の実態を把握いたす際も、自覚症状とその因果関係など、非常に難しい面もございますことなどから、今後の動向を見守ってまいりたいと思いますので、新たな融資制度の創設は難しいものと考えますので、よろしくご理解をいただきたいと存じます。 [福祉サービス部長登壇] ●福祉サービス部長(飯島和男) 措置から契約の諸問題についてお答えいたします。 社会福祉法の改正により、平成15年度から障害に対する支援費支給制度が始まることになり、ご質問者がおっしゃるように、従来の措置制度から利用契約制度に改められることになりました。ご質問の障害者介護等サービス体制整備支援試行的事業は、名称がわかりにくいということもあり、身体障害者ケアマネジメント試行的事業と変更になります。このケアマネジメント試行的事業は、国の身体障害者介護等支援サービス指針により、県からの委託事業として、平成12年、13年度において本市が受託し、福祉サービス公社と連携し、各年とも20名の障害の方々のケアマネジメントを実施いたしました。 ケアマネジメント手法そのものは、介護保険制度のケアマネジャーのように、その制度の中に組み入れるものではありません。しかし、障害者の方々の要望を聞く1次評価及び医師や保健師・理学療法士・作業療法士等々、さまざまな専門職の立場からご意見をいただく2次評価により、総合的に生活環境や社会参加への手助けなどのプランを作成するものです。 各専門職から提案され、協議・検討したプランは、現時点における対象者に対するベストプランの提示にとどまらず、今後の福祉政策における問題点も浮き彫りになるなど、非常に意義ある事業と考えております。この経験から、障害者の方々へ各在宅サービスや施設サービスのよりよい提供にはケアマネジメントの手法が重要であると考えております。つきましては、試行事業を経験した市として、平成15年度からのケアマネジメントの本事業においては、万全を期したいと思います。 次に、支援費制度での中核市としての役割でございますが、施設及びホームヘルプサービスなどの居宅生活支援事業者の指定を市で行うこととなります。事業者の指定の権限が中核市への移行予定の平成15年4月1日以前に付与されるかとのことですが、あくまでも中核市になってから事業者の指定権限が付与されるものでございます。平成15年4月1日以前は、県が指定の権限を持っておりますので、平成15年度当初については、平成15年4月以前に県が指定したものが引き続き効力を持つことになり、平成15年4月1日以降の新規事業者の指定について、本市が実施することになります。 次に、準備状況でございますが、平成14年度早々に市町村のための事務処理要領が厚生労働省で作成される予定でございますので、具体的な事務については、これに基づいて進めていきたいと考えております。 今後、施設における支援費の額を決定する等級区分や、施設やホームヘルプサービスなどの在宅サービスを利用した場合の負担に関する基準が国から示されることになります。今後は、制度の変更等により利用者に不安が生じないよう、利用者の情報提供については万全を期して対応してまいりたいと考えております。 次に、成年後見制度についてでありますが、本制度は、痴呆、知的障害、精神障害等の精神上の障害により判断能力が不十分であるため、契約締結等の法律行為における意思決定が困難な方について、後見的な役割を担う第三者を置き、その判断力を補う制度であります。この判断力を補う方法には、例えば痴呆等の方が不利益な契約を締結をしてしまったときに、その契約を取り消す方法や、痴呆等の方に代わって契約を締結する方法等があります。 いずれにいたしましても、本制度の目指しているものは、判断能力の不十分な方々の生命・身体・自由・財産等の権利を擁護することでございます。 本制度の実績につきましては、市町村が申し立てを行った件数といたしましては、本市では後見開始1件、保佐開始1件の計2件で、全国では23件となっております。 そこで、現在、国におきましては、介護保険サービスの利用等の観点から、痴呆性高齢者等にとって成年後見制度の利用が有効にもかかわらず、制度への理解不足や費用負担が困難等で利用が進まない事態に陥らないため、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する成年後見制度利用支援事業を実施しております。 このようなことから、国は知的障害者等についても、平成14年度から精神保健福祉関係予算に盛り込む予定となっております。この制度は市町村が行う広報普及活動の実施や、後見人等の申し立てに要する登記料、鑑定料等や後見人等の報酬に対して国が助成する事業でございます。本市といたしましても、成年後見制度の促進のため、この事業を有効に活用してまいりたいと考えております。 最後に、措置から契約の諸問題についてでありますが、これからの障害福祉にとって大切なキーワードは、個人の尊厳及び社会での自立生活であると考えております。この社会での自立生活を推進するためには、ご質問者のおっしゃる親亡き後を見据えた地域生活の場の確保が大変重要であると認識しております。先番議員にもご答弁申し上げましたが、平成14年度には船橋市障害者施策に関する計画、いわゆる障害者プランの見直しを予定しております。この見直しの中で、横浜市の後見を要する障害者支援条例等を参考にしながら、地域生活の場を確保するため、学識経験者や障害者団体の方々にご意見を伺い、グループホームなどの数値目標を設定してまいりたいと考えております。 以上でございます。 [経済部長登壇] ●経済部長(福岡清治) 所管事項についてお答えいたします。 初めに、職場実習奨励金、雇用促進奨励金制度による雇用の促進と定着についてでございますが、本年度、職場実習に参加された障害者の方の就業状況でございますが、関係養護学校の報告によりますと、27名中7名が既に就職の内定を受けているとのことでございます。また、平成11年度は就職希望者13名中6名、平成12年度は19名中9名が就職しております。就職先事業所の業種といたしましては、小売業、サービス業、飲食業、製造業で、食器類の洗浄、加工食品の品出し、建設用金具の整理、袋詰めなどの業務に従事し、それぞれ現在も同じ事業所に在籍しているとのことでございます。 なお、雇用促進奨励金制度による定着状況については、新しい調査結果がございませんので、早急に調査いたします。 次に、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく特例子会社についてのご質問でございますが、本制度は特例子会社の認定を受けた事業所の障害者は、実雇用率や納付金額、調整金額及び報奨金額の算定において、親会社に雇用されているものとして算定、取り扱われることとなり、障害者に働きやすい環境を整備することによる定着率のアップにつながることや、障害者にとっては雇用の拡大、すぐれた職場環境の中で能力を発揮する機会が増大することから、今後は窓口である公共職業安定所と連携、協力を図りながら、企業に対する本制度の周知、PRに努めてまいりたいと考えます。 次に、産業振興推進事業、仮称Fブランドについてご答弁申し上げます。 ご質問者のお話のありました沖縄県のかりゆしウエア、徳島市の豊齢化商品、徳島Gブランド等の例を見ますと、企画から商品販売までにかなりの時間を費やしておりますが、町おこしや地域経済の活性化のため取り組まれております。 さて、産業振興推進事業、Fブランドについては、市内の情報サービス業、製造業、商店街が連携して、ニーズの把握とそれに基づく施策を行い、限定品としてテスト販売し、商品化を目指す実験事業であります。船橋市の産業振興を応援してくれる市民サポーターに協力を得るわけでありますが、基本的にインターネットを利用し、製品化要望サポーターと人気投票サポーターを募集する予定でございます。また、この事業に参加してくれる市内企業についても募集を行いたいと思っております。 また、事業推進に当たっての産学官の連携につきましては、産学官の連携も含め、市内におけるすべての資源、これは人・物・流通等の活用を図り、Fブランド実験事業推進に努めてまいります。 次に、商品化された際の権利関係につきましては、製品により条件が異なると考えられますので、今後、協議してまいります。 以上のことを踏まえ、今後、関係機関、関係団体等と協議し、地域活性化のため、Fブランド事業を進めてまいりたいと思っております。 次に、ジョブコーチ制度の活用についてでございますが、現在、国において当該制度の法案を審議中とのことであります。法案が通過すれば、平成14年度から約18億円の予算で、全国の地域障害者職業センターにおいて導入される予定でございます。同センターにおいては、今までは障害者に対して適応訓練指導のみでございましたが、この制度が導入されれば、就職前後にかかわらず、障害者のいる職場にジョブコーチを派遣することにより、きめ細かな人的支援ができることとなります。また、事業所においても雇用の試行ができることとなり、障害者の雇用の機会の拡大につながるものと考えております。 つきましては、本県においては千葉県障害者職業センターが行いますので、今後、この状況を見ながら対応してまいりたい、このように考えております。 以上でございます。 [総務部長登壇] ●総務部長(阿久澤敏雄) 市職員として障害者の雇用をふやす方策はとのお尋ねでございます。 現在、毎年の職員採用試験におきまして、消火活動や救急救命活動を行う消防吏員として身体的な要件を課す場合を除きまして、その他の職員の採用試験では、一般の競争試験を障害をお持ちの多くの方も受験できるよう、車いすへの対応や拡大文字による試験問題の提供など、環境づくりを行っているところでございます。低迷する経済情勢、厳しい雇用情勢が続く中で、障害者、健常者の区別なく雇用の機会及び優秀な人材を確保するために、でき得る限り、今後も引き続き障害を持つ方であっても、職員として採用される機会の拡大のための配慮を行ってまいりたい、そのように考えております。 以上でございます。 [企画部長登壇。予定時間終了5分前の合図] ●企画部長(菅谷和夫) それでは、私の方から、最後のご質問でございます公共交通対策に関しますご質問にお答えさせていただきます。 まず、1点目及び2点目のバス路線の廃止または変更等の状況並びに協議の内容についてということでございますが、平成12年5月19日、道路運送法が改正されまして、平成14年2月1日から、バス、タクシー等の規制緩和が施行になったわけでございますが、この改正は、ご承知のとおり需給調整規制を廃止いたしまして、競争を促進するとともに、輸送の安全や利用者の利便の確保に関する処置を講ずることによりまして、利便性が高く、安全で安心なサービスの提供を図り、事業の活性化と発展を図るということが趣旨でございまして、特にバス事業は営業収支を事業者ごとのプール制であったわけでございますが、路線ごとに収支を判断するというようなことが取り入れられているところでございます。 このようなことを受けまして、千葉県では平成13年の3月22日に千葉県バス対策地域協議会、こういうものを設置いたしまして、バス路線退出等意向調査を行っております。この結果、本市にかかわるバス路線では、退出する意向の路線でございますが、赤字路線のうち京成バスの2路線、京成船橋駅から海浜公園へ行きます臨港線、それからもう1本は、JR西船橋駅から諏訪神社へ行きます海神線でございます。この2本でございます。それから、新京成バスの1路線ということで、田喜野井グリーンハイツから国道296号線を通りましてJR津田沼駅へ行く津田沼グリーンハイツ線でございます。 これらの路線は、バス対策地域協議会におきまして、確保すべき生活交通であると認められた場合に対象となります国の生活交通路線維持費補助金、これは13年の5月15日に制定されているわけでございますが、その対象とならない路線でございます。この補助要綱の適用は、広域的・幹線的な路線バスの運行の維持等を図るということを目的に定められておりまして、市内のみの路線は対象外でございます。 こういったことから、平成13年度に示された路線は、市では生活路線として必要不可欠な路線と位置付けをいたしまして、バス事業者と協議いたしました結果、バス事業者の経営努力等によりまして、平成13年度につきましては現行の運行を維持することということにしていただきました。平成14年度以降の状況を見ながら、継続的に協議をしてまいるということになっているのが現状でございます。 また、平成14年度の事前調査におきましては、新たに東洋バスの1路線が平成16年4月に廃止したい路線として挙げられております。北総線の小室駅から国道16号線を通りまして京成勝田台駅へ行きます小室線でございます。今回示された東洋バス路線につきましては、これから私どもの方として調査検討を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 それから、3点目の運賃の設定に関しましての提案等というご質問でございますが、先番議員さんにもご答弁申し上げておりますが、新京成バスでございます丸山、鎌ヶ谷地域から東武馬込沢駅への小型バスによる運行路線の新設につきましては、今までの料金体系とは違いまして、一律運賃とするとの意向が示されまして、本来ならば170円のところ、採算面を考慮したところ150円ということで決まったということでございます。 それから、4点目のバス事業者と自治体との関係の見通しについてということでございますが、ご質問者ご指摘ございましたとおり、バス事業者は分社化、あるいは退職者の嘱託等の雇用によりますコストダウンによる経営努力をいたしております。また、本市はバスの利便性の向上を図るために、バスカードシステム、ノンステップバスの導入等に補助をいたしております。また、走行環境ということで、バスベイの設置等を行っているところでございます。 このようなことから、いろいろな面でバス事業者と市とは率直に協議できる状況にございまして、これからも同様にいけるものというふうに考えているところでございます。 それから、最後に、(予定時間終了の合図)5点目のスクールバス、福祉センターの送迎バス等の一元化ということにつきましては、道路運送法上の問題もございますが、関係課と協議いたしましたところ、それぞれに運行目的を持っておりまして、時間帯を合わせたり運行経路を拡大することは、利用者の不便につながる等から、不合理もありまして、非常に難しいということでございますので、ご理解いただければと思います。 以上です。 ●副議長(清水美智子) 残余の答弁は省略といたします。 …………………………………………… 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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