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17時38分開議 ●議長(千葉満) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 …………………………………………… ●議長(千葉満) ここで、議事の都合により、会議時間を延長します。 …………………………………………… ●議長(千葉満) 日程第1及び第2の質疑を継続いたします。 中村静雄議員。(拍手) [中村静雄議員登壇] ●中村静雄議員 それでは、通告に従いまして質問させていただきますが、3番目の学校会計については、今回取りやめますので、よろしくお願いいたします。 先ほど、先番議員の質問の中に、今回の建設局長についてのご質問がありましたので、質問の前に、私の考えも少し述べさせていただきたいと思っております。 私はこの建設局をつくることについては、やはり道路部や建築部、5部を統括して建設局をつくるわけですけれども、まさに縦割り行政の弊害を取り除いて、さらに一歩進んですべてをトータルに俯瞰するといいますか、そういうことを考えたときに、この建設局というものは、私は必要じゃないかということをまず申し上げたい。 このことに関しましては、私が当選した年の定例会でもたしか述べたと思うんですが、やはり予算編成、事業計画含めて、各課にそういう政策課といいますか、そういうものをつくるべきだということを主張しましたので、そういうことに関連しまして、やはり私はそういうものが必要であるし、また局長についても、地域の実情を知るという、これがやはり大事じゃないか。やはり、それは中央に帰っても政策立案、また予算編成をする上でも、船橋に来て経験するということが非常に大事であるということを申し上げます。 その一方で、やはり先番議員も指摘しておりましたけれども、今回は別にしましても、中央から人事が行われるということは、1つには地方分権といいますか、地方公務員制度の改革というか、そういうことに対して逆行するということも言えるわけです。しかし、部長答弁の中で、人材育成方針を策定し、船橋市の職員の資質の向上を図るんだということをおっしゃっていましたので、ぜひ次からといいますか、まさに広い知見を持った職員というものをぜひ育成していただきたい、そう希望して質問に入らせていただきます。 前回の定例会で船橋の人事、また公務員のあり方について質問させていただきました。今回、皆さんご存じかもしれませんが、ふなばし職員――職員をルビを振って「ひと」というふうになっていますが――職場変革プロジェクト検討部会という部会が、まさに政策新人類といいますか、若い職員19人が、この部会を結成して、市民のために、そして自分自身のためにということで、60ページ近い小冊子に今回まとめました。これをまとめた職員と我が会派で、意見交換を含めて勉強会もさせていただきましたので、これをもとにして少し質問に入らせていただきたいと思います。 そして、昨年の12月26日に報告書がまとまり、ことしの2月に藤代市長に提言されたと聞いております。また、機会がありましたらぜひ皆さんも読んでいただきたいと思うんですが、この中には「現在の職員の姿」に始まって、「問題上司の特徴は」とか、「市役所の仕組みの問題点」、また「職員、職場改革の目指す理念」とか等々、多岐にわたっております。まさに私も前回指摘したような内容のことが書かれており、同感する点が非常に多いわけで、まさに私は、これはこれからの船橋の職員の改革のマニフェストといいますか、そういうものじゃないかということで、私自身もこれについては高く評価しております。 しかし、この中で「問題のある上司と感じる主な理由」とか、こういう職員のアンケート、またディスカッションを通してまとめた中に、「上司が意見を聞かない」という項目等が入っているわけですけれども、これだけの若い職員が、これだけの問題意識、また危機意識を持っていながら、上司というのが、そういう意見を生かしてこなかったということも言えるんじゃないかということを感じております。 まさに我々議員も共通する面があると思うんですけれども、よく長幼の序ということを言われますけれども、こういう長幼の序というのは、守ることによって秩序が保たれるということがあるわけです。しかし、それは先輩だからということが常に優先される。若い職員もそうですし、そういう人の能力を発揮しようということが抑えられてしまうということもあるわけ。そういう意味では、長幼の序というものを尊重するということは、組織とか社会が非常に安定するということが言えるかもしれませんけれども、しかし、その反面、発展ということはないんじゃないかというか、そういうことからいいますと、こういう停滞している社会での行動原理では、変化するそういう社会に対応できないということではないかと私は思うわけ。よく、議員ももちろんのこと、いろいろな社会においては、エトスといいますか、気質だとか、気風だとか、そういうエトスというものがあって、私はそういう意味で、公務員のエトスというものを切り捨てるというか、なくすということは、これからの改革する上で非常に大切なことではないかと考えるわけです。 それとまた、私、先日、「東京都の主税局の戦い タブーなき改革に挑む戦死たち」という本を読ませていただきました。それによりますと、入るときは一流だ、係長は二流、課長は三流。遅れず、休まず、仕事せずの「3ず主義」というものが、石原慎太郎さんが知事になる前の東京都のといいますか、都庁文化というか、そういうことだったということなんです。しかし、石原知事の「嵐の下命」によって、それが一変したということが、この本の中で如実に語られているわけですけれども、私はこういうときこそ、まさに強いリーダーが必要であり、そういう意味でも、船橋の職員(ひと)・職場改革ということにおいて、藤代市長に強いリーダーシップをぜひとっていただきたい、私はそういう意味で期待しております。 そこで、まず市長に、私は今回市長に提言され、市長もこれを作成した若い職員と懇談したということをお聞きしておりますので、どのような感想をお持ちになったのか、まず第1点としてお聞きしておきます。 2番目としまして、せっかく若い職員がまとめ上げた報告書であるわけですから、ましていろいろな問題点を指摘しているわけです。そこで、若い職員だけじゃなくて、やはり職員全員が改革に向けて共通認識を持つことが大事じゃないか。そういうことで、その方策についてはどういうふうにお考えになっているのか、お尋ねします。 3点目としまして、このすばらしいといいますか、若い人のこの卓見を改革にどう生かしていくのかということで、この実施に向けてどう取り組んでいくのか、お尋ねしたいと思います。 それから、4点目としまして、99年の4月に地方公務員制度調査研究会からこういう問題に関して報告書が提出されております。それを簡単に言いますと、これも私が何回も主張してるんですが、年功重視から能力重視、実績重視の人事管理への転換、それから、その基準の明確化と任命、給与の活用を提言しているわけです。今、この報告書が地方改革といいますか、その大きな指針になっているわけですけれども、今回のこの報告書を見たときには、給与制度については全く触れていないわけです。 私はこの改革、やはり職員、職場の改革とともに、前回同様に公務員の給与制度というものをリンクさせた改革をしなければ意味がないんじゃないかということを主張させていただいたわけですから、今回その点について見直すというか、お考えがあるかどうか、もう1度その点についてお尋ねしたいと思います。 続きまして、第2点目の土壌環境保全対策についてお尋ねします。 その前に、今回の予算の中でナシの剪定枝堆肥化プロジェクト事業ということで、補助金が448万円ついております。私の自宅の近くといいますか、二和、三咲を初めとして、ナシの生産地でありますし、まさにこれは船橋ブランドと私は思っているんですが、今まで剪定枝、剪定した枝を今までは大きな穴を掘ってここで燃やしてたということは事実なわけです。まさに廃棄物処理法ではこの野焼きというのは禁止されているわけですけども、今回この補助金がついたことによって、環境問題といいますか、ダイオキシンを含めてまさにそういう問題が解消されるし、今回、機械によって剪定枝をチップにして、さらに牛ふんとまぜて堆肥化しようということなわけですから、まさに一石二鳥と私は考えますし、大変歓迎しております。 その環境問題に関連して、今回の質問で、土壌環境保全対策について質問させていただきます。 この土壌汚染については、今までこれを取り締まるといいますか、そういう法律がなかったわけです。それが今、土壌汚染対策法ということで国会に提出されて、今審議されているところだと思うんですが、これはどういうことかといいますと、バブルが崩壊して、工場閉鎖ということがあるわけですね。そうすると、その工場でいろいろ有害物質を使っていた工場、その土地が、その土壌が汚染されているという例が非常に目立ってきているということです。 環境省のまとめによりますと、90年の半ばから急増して、年間100件を超える、そういう土壌汚染というものが出てきている。今までは法律がなかったために、そういうところにマンションが建って、しかし後でその土壌汚染というか、有害物質が発見されたというようなことで、今さまざまな紛争になったり、中にはそれによって土地が下落するということもあるので、なかなか表に出せないというようなことをおっしゃっている方もいるようです。 そこで、船橋市でも、ご存じのように昨年の6月に、マンション建設予定地から環境基準を上回る有害物質のPCBが検出されたことは記憶に新しいと思うんですけれども、これは有害物質の鉛とか、砒素だとか、トリクロロエチレン、これが土壌から地下水に浸透して、知らぬ間に健康被害が広がるというおそれがあるわけです。しかし、今まで市街地の土壌汚染というものは、民有地に規制を加えるということに抵抗があって、長い間それが放置されてきたわけです。そこで、91年にまた市街地の土壌に関する国の環境基準というものをつくったわけですけども、それは強制力がないし、規制法がないという状態であったわけですから、まさにそういう意味で、土壌汚染に関しては野放し状態だったと言えるんじゃないかと思います。 そこで、今回の対策法について、環境省がその法づくりを進めているようですけども、土地所有者などに土壌汚染の調査とか処理対策を義務付けるということを聞いております。 そこで、時間がありませんので、質問に入らせていただきますが、第1問として、土壌汚染対策法のまず概要について説明していただきたいと思います。 2点目としまして、市内に有害物質を扱っている化学工場とかメッキ工場がどのぐらいあるのか、また、過去にそういう土壌汚染、先ほど言いましたようにPCBの問題を含めて何件ぐらいあったのか、その辺を第2点としてお尋ねします。 それから、例えば汚染を知らずに土地所有者になった場合に、それではだれが責任をもってその費用を負担するのかということですね。その点についてお尋ねします。 それから、土地所有者らに対策を要求しても所有者らに資金がないときはどうするのか。特に中小企業者に対する配慮が必要と考えますが、いかがか。第4点としてお尋ねします。 それから、5点目としまして、環境浄化における汚染者負担の原則によって、汚染原因者に責任をとらせるべきではないかと考えますが、どうお考えになるか。 以上で第1問とさせていただきます。 [市長登壇] ●市長(藤代孝七) 中村議員のご質問にお答えをいたします。 先月、このプロジェクトの報告会がございました。報告書をまとめた検討部会の職員と時間をかけていろいろとお話をさせてもらったわけでありますけれども、その中で、報告書の内容をぜひ実現したい、ボトムアップで思いを伝えたいので、これにこたえてほしいなど率直な言葉が出されまして、非常に熱い思いが伝わってまいりました。 この報告書の感想ということでございますけども、まず感じたことは、報告書のプロローグの部分で、どうせ変わるわけがないという言葉が出てきております。これは予想もしていなかったことではございますけれども、やはりこれまで市役所の長い歴史の中で、何度かこうした取り組みをしてきたけれども、実感としてはこうした受けとめ方をしている職員も多いのかな、このようにも思ったわけであります。 しかしながら、こうしたことは絶対に避けなければならない、このように思いますし、報告書には、市が変わるためは職員が変わらなければならない。そのためには、職員の能力、意欲の育成や市民とのかかわり方を考えることが必要だということが掲げられておりますが、こうした言葉が若手を中心にしたプロジェクトのメンバーから率直な気持ちとして出てきたことは非常に心強いことであろうと思いますし、大切にしなきゃならない、このようにも思っております。 私はよく部課長に、職員たちはあなた方の背中をいつも見ておりますよと、このようなお話をさせてもらっております。そのことを常に念頭に置いて仕事をしてほしいということで、お話をいたしているわけでありますが、管理職を含めまして、市役所全体でこうした議論を常にしていくことが、これは必要であろうと思いますし、そのことが市役所の活性化と、人を育てていくことにつながるわけであります。 私も先頭に立ちまして、職員の能力を十分に発揮できるような体制づくり、環境づくりに取り組んでまいりたい、このようにも感じたわけであります。 [総務部長登壇] ●総務部長(阿久澤敏雄) ご質問につきまして順次お答えをしてまいりたいと思います。 ふなばし職員(ひと)・職場変革プロジェクトからの報告書を受けて、この報告書のいわゆる改革に向けての共通認識をいかに職員に持たせるかというご質問でございます。職員に問題意識を持たせ、変革の必要性を強く感じさせるためには、職員の間に活発な議論を引き起こすことが何よりだと考えているところでございます。そのためには、オフサイトミーティング、あるいは職場ミーティングを普及、実施させていくとともに、新年度から発足する新たなプロジェクトにつきましても、今年度以上に多くの職員の参加を促し、プロジェクトでの議論の経過も全職員に向けて逐次公開して、議論の輪を広げる努力をしてまいりたい、そのように考えております。 次に、今後どのように取り組んでいくのかというご質問でございます。この報告書の趣旨を生かしました人材育成基本方針を作成しているところでございます。この方針に基づき、平成14年度には職員研修所において新たにプロジェクトを発足させ、変革内容の検討に入る予定でおります。 具体的には、1つには、人材育成型の勤務評定制度の確立を目指し、評定項目及び基準の検討を進める予定でおります。その後、評定者への研修及び試行と修正を経て本格実施を目指してまいりたい。 2つ目には、勤務評定以外の人事制度を人材育成の観点から、研修とのリンクの中でトータルに検討をしてまいりたい。 3つ目には、職場風土の改善、あるいは組織のあり方の研究に取り組みながら、特にオフサイトミーティングの普及、職場ミーティングの実施など、組織の活性化に向けたさまざまな方策につきましては逐次実行してまいりたいと考えております。 なお、これらのプロジェクトでの検討と並行いたしまして、来年度中にはアクションプログラムを策定いたしまして、これに基づいた具体的な取り組みを順次進めてまいりたいと考えております。市民や広範な職員の意見も取り入れながら、今以上に市民の信頼にこたえられる市役所となるよう、職員、職場の変革に努力してまいりたいと存じます。 次に、給与云々というご質問でございますが、勤務評定制度の関係であろうというふうに理解をいたします。現在、本市におきましては、定期昇給時、あるいは勤勉手当の算定時に勤務評定を行っておりますけれども、現時点では印象評定の傾向がございます。このため、新たな人材育成型の勤務評定制度を検討するに当たりまして、部下の能力を客観的に評価するための手法、あるいはこれに基づく部下の育成のあり方などを理解させるため、課長補佐以上8級までの職員を対象に、本年1月から3月末にかけまして研修を行っているところでございます。来年度も新たな勤務評定制度の検討にあわせ、さらに具体的な評定者訓練を実施するなど、評定者における評定能力を向上させてまいりたいと考えているところでございます。 現時点におきましては、評定者の評定能力を含む評価制度の確かさに対するコンセンサスが得られないものと考えられ、このまま直ちに処遇に反映させることは、かえって職員の士気の低下を招くことが懸念されます。当面は人材育成のために活用しながら、評価項目の精度を高め、職員にも定着を図りまして、公平で客観的な制度の実現に向けて努力してまいることが先決だと考えているところでございます。ご理解をいただきたいというふうに思います。 以上でございます。 [環境部長登壇] ●環境部長(小野武志) それでは、私から今後の土壌環境保全対策についての幾つかのご質問にお答えしますけれども、法律案の概要と関連しておりますから、一括してお答えさせていただきます。 まず、今国会に提出されております土壌汚染対策法案の概要ということですけれども、第1に、土壌汚染の基準は現行は溶出基準でありましたけれども、これに加えまして、新たに経口――口からということですけど――及び皮膚吸収などの直接摂取による健康被害の防止の観点から含有量基準の2本立てが予想されております。 それから、第2番目に、土壌汚染の状況を把握するために、汚染の可能性のある土地につきましては、先ほど若干お話しありましたけれども、工場の廃止、あるいは改変工事などの一定の契機をとらえまして、土壌汚染状況調査を行うこととなっております。 それから、第3番目に、土壌汚染による健康被害の防止措置を図るために、汚染の除去等の措置を構ずべきことを命ずることができることとなっております。これに対しまして、現在は、これもお話しありましたけれども、土壌の汚染に係る環境基準が設定されておりますけれども、具体的な法規制がなく、現在、環境省の土壌、あるいは地下水汚染に係る調査対象指針及び運用基準によりまして、土壌調査及び汚染の除去等の措置について、事業者による自主的な取り組みに対する指導を図っているという状況でございます。 こうした中で、本市では船橋市宅地開発指導要綱に基づきまして、事前審査の各課協議の段階で、従前の土地利用者が工場であった場合におきましては、事業者に対し土壌調査の実施を指導してまいりました。そのようなことで、昨年、北本町のマンション建設地において、PCBによる土壌汚染が発見されましたが、これが一連の指導の中で明らかになったもので、それに加えまして帝国電子工業のカドミの汚染も同様な対応で見つかったところでございます。 次に、この法律案の対象となる有害物質を扱っている工場、事業所につきましては、現在トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物を扱っている工場は22工場で、それから鉛、カドミ、あるいは六価クロム等の重金属を扱う工場は30社、合わせて52工場・事業所が該当いたしております。それから、ダイオキシン類特別措置法による土壌汚染対策の対象工場としましては、32工場でございます。 次に、土壌汚染の有無を把握するための調査は、汚染が実際に生じているか否かにかかわらず、汚染の可能性がある土地を対象としまして、その実施主体は土地の状況についての責任を有し、調査を行うために必要な土地の掘削等に関する権原を有する土地所有者、あるいは占有者等が適当であることとなっております。 土壌汚染の調査の結果、基準を超えていることが判明した土壌につきましては、防止措置を図るための土地所有者に汚染の除去などの措置を命ずることができるようになっております。 また、命令を受けた土地の所有者等の汚染の除去などを講じたときは、汚染原因者に対し費用を請求することができることとなっております。 次に、中小企業者に対する配慮につきましては、調査・措置に関しその対応能力に配慮しつつ、指導・助言・情報提供、その他必要な支援を行うこととなっております。 以上、土壌汚染対策法案の主な内容についてご答弁申し上げましたけれども、本法律案が可決されますと、水質汚濁防止法の政令市であります本市にその事務が委任される予定となっております。平成15年1月施行に向けまして、総合的な取り組みを本市としても行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。(予定時間終了5分前の合図) ●中村静雄議員 了解。 …………………………………………… 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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