平成14年第1回船橋市議会定例会会議録(第6号・7)

 

議長(千葉満) 日程第3及び第4の発議案2案を一括して議題とします。

[発議案第1号及び発議案第2号]

議長(千葉満) 提出者から提案理由の説明を求めます。

 まず、石川敏宏議員。(拍手)

[石川敏宏議員登壇]

石川敏宏議員 発議案第1号都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例の一部を改正する条例の趣旨を説明いたします。

 お手元に発議案書がいっていると思いますので、ごらんください。

 理由は、昨年の第4回定例会で、この条例案が可決していますが、無秩序な開発が進められるおそれがあることから、適切な基準に改めるものであります。これが本条例を提案する理由であります。

 改正する点については、配付いたしました新旧対照表をごらんいただきたいと思いますが、簡単に説明いたしますと、第1条に「趣旨」という内容を「目的」として、「無秩序な市街地を防止し、生活環境の整備と住民福祉の増進を図ることを目的とする」という条例のねらいを明らかにして、運用の中でこれが力が発揮できるようにしていきたいということであります。

 また、第4条で、第1項では新しく発効する条例は、第1項ア、イのいずれかに該当すればいいという規定になっていますけれども、このイの条項が他の都市と比較をしても、かなり広範囲に宅地化が進む、そういう規定になっているのではないか。そういう点で、この条項を削り、市街化区域から1キロメートル以内でかつ半径150メートルの範囲内に50戸以上という形で、数も厳しくして、乱開発を歯どめをかけていきたいということの改正であります。

 それから、第8条では市長の裁量権を規定をして、前条までに定める基準を満たした建築物の建築であっても、地域の住環境等を悪化させるおそれがあると認めるときは、当該建築物の変更又は延期を求めることができるということで、市長にかなりの裁量権を与えて、地域の住環境を損なわない、そういう建築物を求めていくという、そういう改正であります。ぜひご賛同いただけますようお願いをいたしまして、提案の趣旨といたします。

議長(千葉満) 次に、関根和子議員。(拍手)

[関根和子議員登壇]

関根和子議員 市民連合と日本共産党で共同提案した発議案第2号船橋市住宅リフォーム資金助成条例の提案理由を説明させていただきます。

 条例案は、皆さんのお手元に配付されてございますので、ごらんいただきたいと思います。

 この住宅リフォーム資金助成の事業内容は、住宅の修繕や補修、模様替えなど、船橋市民が住宅のリフォームを実施する際に、その仕事を市内業者に発注した場合、20万円以上の工事費に関して、その経費の10%を行政が助成するというものです。助成金の額は10万円を限度といたします。

 今、低迷する景気の中で、勤労市民の所得も減収となり、さらに市内業者の仕事確保も大変厳しい状況が続いています。このような時期に住宅リフォーム資金助成事業を実施することは、市民の消費を促し、市内の小零細建設業者の仕事も生まれ、大変大きな経済効果があらわれると確信いたします。この事業は、リフォームを計画している市民にも喜ばれ、また工事を請け負う業者にも喜ばれる事業であります。

 平成12年度から工事費の10%、最高10万円までの住宅リフォーム資金助成事業を実施している兵庫県の明石市では、当初100件分を予定していたところ、希望者が殺到して、定員を300人に拡大して3000万円の予算を計上し、3億円を超える工事が行われたと伺っております。

 このような事業は、ほかにも東京都の板橋区や、目黒区、多摩市、東久留米市、あきる野市などで実施されており、どこでも緊急地域経済対策として効率的な事業であると言われています。

 板橋区の区長は、この事業は区民の消費意欲を刺激するとともに、区内業者の受注増につながる効果が大変大きいわけでありますので、効果的な事業であると思っておりますと議会答弁をされています。そして、工事費の5%、最高10万円までの資金助成を実施してきた板橋区の平成10年度から平成13年度までの事業実績は、月平均30件を超える申請があり、1件当たりの平均助成額は6万4000円となっています。また、1件当たりの平均工事金額は168万円で、年間の総工事金額は6億3000万円にも上ります。行政の2500万円ほどの予算づけで6億円を超える経済効果が出ています。

 今回提案させていただいた条例は、緊急地域経済対策で効果を上げている先進市のように、船橋市でも市民の住宅リフォームに資金助成を行い、市民の消費を促して生活環境を向上させるとともに、市内施工業者の振興を図り、地域経済を活性化させようとするものです。

 議員各位のご賛同を心からお願い申し上げまして、私の開陳といたします。よろしくお願いいたします。

議長(千葉満) 以上で説明は終わりました。

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議長(千葉満) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

 さとうももよ議員。

[さとうももよ議員登壇]

さとうももよ議員 2本の発議案に対して質疑を行いたいと思います。

 まず初めの都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例、13年度の第4定に出されましたけれども、私どもの会派小さな声ネットワークは、建設委員会で緑被率維持などを含め、条例制定後も開発行為を監視するよう要望すると発言した上で賛成いたしました。今回の共産党提案の一部を改正する条例により、私たちが考える環境を保全した地域に適したまちづくりとなる方向性があれば、賛同したいと考えておりますので、ぜひお答えいただきたいと思います。

 と申しますのも、都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例制定は、その自治体がどのような開発を目指すのか、ビジョンを持ち、地域に適した積極的な取り組みを位置付け、まちづくりに生かせるものであるからです。法律も、制度も、あるだけでは役に立ちません。行政、市民がともに共通理解してこそ、まちづくりに使えると考えます。私たちは、先ごろの事例でも、形骸化した、時既に遅しの緑保全の実態を実感しましたので、条例を行政のアリバイづくりに使うのではなく、市民にも共通理解できる、そういった姿勢を持つことが、市民との協働のまちづくりに欠かせない基本的態度であると思いますので、質問をさせていただきたいと思います。

 具体的な基準として、第4条1「市街化区域から1キロメートル以内でかつ半径150メートルの範囲内に50以上の建築物(市街化区域内存するものを含む。)が連たんしている土地の区域」としておりますけれども、この1キロメートル以内でという限定をした、この効果の根拠をお示しいただきたいと思います。

 それから、もう1つの方、住宅リフォーム条例に関しても続けて質問させていただきます。

 まず、第1条(目的)では、「市民の消費を促し」が「生活環境の向上に資する」の前に来ております。最後にあります理由では、生活環境向上よりも地域経済、消費促進に力点があるように感じられます。私たちは、むしろ高齢化社会対応のバリアフリー化などを含めた生活環境の向上こそが第1の目的かと考えますけれども、これについてはいかがでしょうか。

 次に、第3条(2)の「対象住宅の所有者」となっていますが、賃貸の場合、入居者でなく、大家が申請を行うと考えてよろしいのでしょうか。

 続きまして、今の設問の答えにも関連いたしますが、第4条の2「同一住宅及び同一人の住宅について1回とする」との解釈ですが、大家が賃貸の部屋4軒のアパートを所有しており、同一規格の部屋で、すべてリフォームしたいという場合、4軒ともできるのか、1軒なのか、この辺もお答えください。

 もう1つ、附則に6月1日となっておりますが、市民に周知徹底し、すべての市民が十分に熟知し使用できるように、10月1日とした方が公報期間が長いと思いますが、その辺はいかがでしょうか。

 よろしくお願いいたします。

[石川敏宏議員登壇]

石川敏宏議員 第4条の第1項の定めた効果の根拠を言われて、どうしてそういう定めをしたかというのは、今回の基準を作成するに当たっても、船橋市が現行の市街化調整区域での既存宅地などの理念を準用していきたい、そういうのが今回の基準になっているというのが市の説明でありました。それで、従前の都市計画法の43条だと思うんですけども、その中での43条の取り扱いの第1項の第6号というのがあるんですけども、それの中で、それを受けた政令の定めでは、隣接や近接のうち、近接とは市街化区域からおおむね1キロメートル以内である。そういうことで、これまでも運用してきたということがあって、他の都市のこの条例案の定め方を調べてみましたけれども、松戸市でも、そういう定めにしておりますし、それから、あるいは市川市も1キロ以内、それから習志野市は1.1キロという形で、市街化調整区域から、そういう従来の取り扱いを条例に運用してきています。そういう意味で、そういうふうにした方が、船橋市がまだ市街化調整区域は都市施設が整備されていない地域ですので、そういう従来の基準を踏襲した方が、従来のまちづくりとの関係で整合性があるのではないかということで、こういう基準にした方がいいのだろうというのが私たちの提案の趣旨です。

 以上です。

[関根和子議員登壇]

関根和子議員 さとうももよ議員のご質問にご答弁させていただきます。

 まず、最初のご質問は、1条の中で住宅をリフォームされる方を優先するのか、それとも、それを受ける、仕事を受ける方たちの方を優先するのかというお話がありましたが、私たちは両方、やはり同じように、今の経済不況の中で、収入も大変市民の方たちは減収になっている。そういう中で、住宅リフォームをしたくても我慢していなくてはならないというような状況もある中で、こちらの方も、やはり生活環境を向上していく上では重要なことであると思っておりますし、また市内の零細業者さんたちが本当に仕事がなくって大変な状況に置かれている中で、やはりこちらの仕事確保というのも、今の地域経済活性化の上ではやはり重要なことであると、両方うまくいけばいいなという思いを持ってこの条例をつくっております。

 それから、2番目のご質問の中の第3条、大家が申請するのですかというようなお話でしたが、これはもちろん家を持っている方が申請をしていきます。しかし、それでは大家さんが貸している住宅はどうなんですかということについては、5条の中で(対象住宅)という中で、「助成の対象となる住宅は、市内に所有する自己の居住の用に供する住宅」ということで縛りをかけてございます。ですから、ここで、例えば大家さんがアパートの1室をご自分で使っていれば、それについては集合住宅の専用部分ということで申請をすることができるようになっております。

 それから、附則の中で、なぜ6月1日から施行したのかということでございました。10月1日とした方が公募期間が長いと思うがということだったんですが、逆ではないかなと思うんですね。6月1日からこれを施行していった方が、3月31日までということでの年度からいくと、公募の期間は、こちらの方が長くなると思います。ただ、6月1日までに、やはりしっかりと市民に周知しなくてはなりませんし、もしきょう議会で皆さんのご賛同をいただいて、これが成立すれば、即予算付けについては市長の方にお願いしなくてはいけませんので、そういうような中では、6月1日からが、私たちは、そのぐらいの期間があれば十分対応できると考えておりました。

 以上でございます。

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