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●議長(千葉満) 日程第7、議案第24号を議題とします。 [審査報告書] ●議長(千葉満) 委員長の報告を求めます。 総務委員長佐々木照彦議員。 [総務委員長登壇] ●総務委員長(佐々木照彦) 総務委員会に付託されました議案第24号船橋市情報公開条例について、審査の概要と結果を報告いたします。 主な質疑といたしまして、情報公開法には公務員の氏名開示にかかわる規定はないが、なぜ本市の条例では「開示すること」にしたのか。第18条の「他の制度との調整」については、どのような具体例があるのか。第33条の「会議の公開」については、どういう手続で行っていくのか。開示された公文書の公開方法、閲覧期間はどのように考えているか。「市民の知る権利」を明記したことは評価するが、それに加えて「透明な運営」ということも入れるべきではなかったか。第10条の「公文書の存否を答えない」という規定は必要があるのか――等の質疑がありました。 質疑終結後、日本共産党の委員から、修正案が提出されました。 その主な内容は、第1条に「市民参加により、行政の公正で透明な運営を確保し」という字句を追加する。「原案の中で「おそれがあるもの」と表記されている部分を「明らかなもの」と改める。 第10条の「公文書の存否に関する情報」の条を全部削除するというものであります。 提案理由の説明の後、修正案に対する質疑を行ったところ、委員から、第10条は削除しない方がいいのではないか――との質疑がありました。 そして、その後、日本共産党の委員から、「提案を受け入れさせてもらう。危惧していた部分は、質疑の中で解明されたので、第10条は削らない」との発言があり、本修正案を撤回し、新たな修正案を提出されました。 これに対し質疑はなく、討論に入りましたところ、修正案反対・原案賛成の立場で、公明党の委員から、「本条例は、市民の知る権利を尊重し、市政の説明責任を明記している。情報を積極的に公開する責務を規定したり、当該公務員の氏名を公にするなど、情報公開制度をより一層推進していく姿勢を明らかにしているので、原案に賛成、修正案には反対をする」、 また、修正案賛成・修正以外の原案賛成の立場で、無所属の委員から、「原案は、大胆で先進性を持った条例であると評価をしている。しかし、責任と根拠をより明確にしないと、個人情報はたやすく侵害され、誹謗中傷に使われる。そういうおそれをなくすため、この「おそれ」という一連の表記をなくせば、原案も、よりすばらしいものになるので、修正案に賛成する」、 また、日本共産党の委員から、「原案は、市民の知る権利や手数料を徴収しないことを明記し、評価をしている。しかし公開の判断が、請求者でなく請求される側にゆだねられているということから、修正案を出した。そういった部分でよりよい条例にしていく点で、修正案に賛成をする」との発言がありました。 採決に入る前に、まず修正案について諮ったところ、賛成は、日本共産党・無所属の委員のみで、賛成少数のため、否決されました。 また、原案について諮ったところ、市清会・新風・ふなばし21・清新会・公明党の委員の賛成多数で可決すべきものと決しました。 以上で、総務委員会の報告を終わります。 …………………………………………… ●議長(千葉満) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(千葉満) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(千葉満) 本案に対しては、金沢和子議員外8名から、修正の動議が提出されました。 [修正動議] ●議長(千葉満) ここで、提出者の説明を求めます。 金沢和子議員。(拍手) [金沢和子議員登壇] ●金沢和子議員 日本共産党の金沢和子です。今議会に提案をされました議案第24号の情報公開条例について、修正案の提案に当たって、提案の説明を行いたいと思います。 まず初めに、原案に対して、日本共産党としては、第1条の目的において、市民の知る権利が明記をされたこと、第19条の費用負担において、手数料を徴収しないということを明記された点について評価をするものです。 市民の知る権利は、行政運営の公正で民主的な運営にとって欠くことのできないものと考えています。したがって、情報の公開に当たっては、この権利が十分に保障をされること、そのためにも権利の行使に当たって、障害となるものはできる限り排除するということは大変重要です。国においては、不十分とはいえ、情報公開法が施行されて、この運用のために各地方自治体では条例の改正が行われています。こうした中で、日本国憲法に由来をしている知る権利を目的に掲げて、手数料を徴収しないという国の法律を上回る明確な規定を行ったことは、船橋市の今後の公正で民主的な運営を目指すに当たり、大きな役割を発揮するものと考えています。 しかしながら、原案では、知る権利を行使する市民にとって基準が不明確なために、権利の行使が保障されないのではないかと思われる問題が幾つかあります。市民の知る権利を保障するというのであれば、不開示情報の範囲を可能な限り具体的に限定し、行政当局の恣意的な解釈を抑えるということが重要だと考えます。 ですから、今回の修正案は、原案の中にある「おそれがある」というこの点を修正して、より市民の知る権利を保障しようという、そういう趣旨となっております。 それでは、概要について、ご説明をしたいと思います。 1つは、第1条の「目的」についてです。第1条を、「行政の公正で透明な運営を確保し、」と改めました。今、国会も行われている中で、非常に行政の情報についての開示ということに対しては、大きな注目が集まっているところだと思います。これまで内部での慣習などによって続けられていたような行政運営が、公開されることによって、外部の判断を仰がれ、そして改善されていくということが大変重要だなと本当に感じるところです。現在の国会での審議だけでなく、本市における教育委員会の相次ぐ不祥事など、本当に市民の知らないところで、ごく一部の政治家や職員、特定の業者などによって、大切な税金が不当に使用されたことが明らかになってくる中で、世論の大きな怒り、政治に対する不信が今とても広がっているように感じます。ですから、これに対して、積極的にこたえようという意味を込めて、この「透明な運営を確保し、」ということを付け加えました。 次に、「おそれがある」との表現の修正です。「おそれがある」との表現を修正したことにより、それに伴って、条文そのものが必要なくなったと判断できる場合には、条文そのものを削除いたしました。この「おそれがある」という表現ですが、今回のこの情報公開法の場合には、情報を提供する側が、提供する際に判断をして、不開示、要するに情報を教えないという場合に用いられているものが主なものだと思います。この点について、議会の答弁では、法令用語である、一般的に使われているからというような説明もありましたが、では「おそれがある」というときの判断が、どこにその基準があるのかということは明確には示されておりません。ですから、公開される情報の中身が、請求する側にではなくて、請求される側に判断がゆだねられてしまうこと、しかもその判断を何も規制するものがないというところが大変問題だと考えます。今回は、この請求される側にのみ判断がゆだねられる、このことが明らかなものを特に修正すべきといたしました。今回のこの修正によって、原案の市民の知る権利をより保障するものと考えております。 最後に、議員のご賛同をお願いいたしまして、説明を終わります。 ●議長(千葉満) 以上で、説明は終わりました。 …………………………………………… ●議長(千葉満) これより修正案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「議長」と呼ぶ者あり] [朝倉幹晴議員登壇] ●朝倉幹晴議員 小さな声ネットワークを代表しまして、共産党提出の修正案に対する質疑をさせていただきます。 まず、私どもの会派では、基本的に情報公開を制度的に保障し、進めるべきであろうという考え方を持っており、よりよき公開条例の制定を求めております。ベストのものがあればベスト、ベストのものがだめだった場合にはベターを選択しようと考えております。 質問ですが、具体的に情報公開の私自身が経験した実例に即して例示をし、その後に条文について質問させていただきたいと思います。 私自身も議員になる前、そして議員になった後も情報公開制度を使い、いろいろ調べさせていただいております。例えば、その制度が実際の効果を示した例を1つご紹介いたしますと、1999年、私が議員になったときに、学校給食の民間委託に伴う混乱の問題が起こりました。ある学校で、一部の給食の提供時間が遅れるという問題が起こりました。これは、その当該学校でうわさになったわけですけど、うわさ以上のものではなかったわけですが、市民の方が情報公開請求される中で、明確に何時何分から給食が提供されたという時間が文書で出てきて、それをもとに議会で問題になり、教育委員会が正式に謝罪するという市民の生活にかかわることについて正式に文書が出て、それに対して行政がそれなりの対応をするというプラスの役割を果たしました。 一方、私の経験の範囲でもう1つマイナスの例をご紹介します。ある審議会なんですけど、その審議会の議事録を、これ正式な情報公開制度は結果的には使わなかったんですが、担当課に市民が、その審議会の内容を説明を求めたところ、個人のプライバシー、審議委員のプライバシーがあるので、内容を公開しないというふうに言ったんです。結局公開されませんでした。しかし、審議会においても、個人名は公開しなくても、議事録は公開するというやり方もあるわけで、そういうことがとられずに結局に公開されなかったという例があります。 そういう、使えばプラスになる面と、解釈によっては公開されない面があることを、きちんと正しい、正式に市民が知る権利を制度化していくためには条例が必要だと考えております。 具体的な質問ですが、修正案における原案との修正箇所について、具体的に質問します。 第7条の2について、原案で次のような箇所が修正案では削除されてます。「又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」という部分が削除されてます。これは多分、修正案を出された意図としては、この原文があると、市の方が拡大解釈をして公開しないおそれがあるからこの原文は削除し、そういう市の側の解釈の余地をなくすという意図だと思うんですが、提案者の方としては、どのような具体的な事例を考えておられるでしょうか。 また、同様に、3のイ、5番、それから第8条の2について、同じく削除箇所について、これを削除しない場合、どのような拡大解釈のおそれがあると考えられているのかどうか、お聞きしたいと思います。 最後に、情報公開というものは、知る権利であるとともに、場合によっては命にかかわる問題にもかかわっております。私も、薬害エイズの問題をやってきたときに、具体的にエイズ研究班の情報が厚生省によって公開されませんでした。そのことにより、真実を知らされないまま命を落としていった原告たちがいます。そういう知る権利というのは、市民の生命、財産全体にもかかわってくる内容だと思いますので、ぜひそれを充実させる方向で、この条例が制定されることを望みますので、以上の質問にぜひお答えください。 [金沢和子議員登壇] ●金沢和子議員 それでは、朝倉議員からのご質問にお答えしたいと思います。 まず、初めに申し上げておきたいんですけれども、原案も恐らくそうだと思いますが、具体的事例というのを可能な限り想定してつくっていくわけですが、私も修正のときに可能な限りというのはやはり検討はするわけですが、あくまでその可能な限りというのがやはり限界になってしまいまして、朝倉さんが今までご経験されてきたような、例えばHIVの訴訟の問題などのようなかなり突っ込んだことをちょっとお答えできなくて本当に申しわけないと思うんですが、修正案の趣旨で、どういうことを想定していたのかというのをお話をさせていただきたいと思います。 一番最初に、朝倉さんが恐らくこういう趣旨ではないかとおっしゃった、その中身そのものです。特に、第7条の(2)については、これは本市の条例、原案の方ですけれども、原案の方の特徴的な、いわゆる職務名とか、あるいはその職員の方の氏名が明らかになるというようなところが入っている部分です、この中に。ですから船橋市の原案というのは、かなり具体的にこういう場合には明らかにするけれども、こういう場合には明らかにしないんだというのが後半にたくさん出ているにもかかわらず、この(2)では、なお「又は特定の個人を」というふうに書かれているわけです。この全体を見てみますと、個人の情報が開示をされることによって、その個人の権利や利益、家族や財産に対して、そういう侵害がある「ことが明らかな」場合はというたった一言で済むようなことが、「おそれがある」、「おそれがある」ということで何回も繰り返し出されてくることによって、結局開示しない理由が全然具体的でなくなってきてしまっているというのをとても感じたわけです。ですから、まずこの部分をきちっと取ってしまうこと、そしてこの部分を取ってしまうだけでなくて、やはりこの後ろの部分――ウの部分の中で、「当該個人の権利利益を不当に害することが明らかな場合」というふうに整理をしました。これによって不開示がより具体的になる、個人の情報を守るということもより具体的になるのではないかというふうに思います。 それから、ほかの部分なんですけれども、それぞれの条文に即してということでしたね、イの部分について、これも基本的には、拡大解釈を防ぐということになるわけですが、このイに関しては、特におそれという言葉ではないんですけれども――(3)のイですよね、「実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、」ということで、情報として整備をされる際に、これは公にしないでねというふうにされたものに関してです。これは請求する側にはまず何もかかわりのないことなんですが、この公にしないという条件を、いつどこでだれがどうやって結んだのか、このことがはっきりしないと、結局わからないという理由で不開示にされてしまうおそれが考えられます。私もおそれというふうに使ってしまいましたけれども、そういうことを避けるために原則公開、ですからこういうふうに氏素性がわからなくなったら不開示ということは避けるということで、この部分も変更いたしました。 それから、5番は条文そのものを削除してしまいました。これは皆さんもわかると思うんですが、「おそれ」をとっていくと、これは要らないんじゃないかというふうにお感じになる方たくさんいると思うんです。政策の意思決定にかかわる情報は公開しないという中身になっています。ですから、これ「おそれ」をとってしまうと、情報、じゃあ意思決定にかかわるものは一切公表しないんだよということになってしまいますので、まずこれは必要のないものと考えましたので削除、条文そのものをとってしまいました。 それから8条、これも基本的には拡大解釈を防ぐとの立場で、修正を行ったものです。 ちょっとご質問に対して回答が不十分かなとは思うんですけれども、「おそれがある」というのはやはり2つのものがあると思うんです。都合がいいから公表するとか、都合が悪いから公表しないとか、そういうものに対して、行政が自分の裁量で、自分の恣意的な判断でそういうことをさせるということが、やはり市民の知る権利を本当に大きく阻害してしまうというふうに考えます。ですから、それを前提にしていろいろと修正を行いました。ご理解いただければと思います。 …………………………………………… ●議長(千葉満) ほかに質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(千葉満) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(千葉満) これより採決に入ります。 まず、修正案について採決します。 本修正案に賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(千葉満) 起立少数であります。 よって、修正案は否決することに決まりました。 …………………………………………… [退場する者あり] ●議長(千葉満) 次に、原案について採決します。 本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(千葉満) 起立多数であります。 よって、本案は、可決することに決しました。 [入場する者あり] ――――――――――――――――― ●議会運営委員長(早川文雄) 暫時、休憩願います。 ●議長(千葉満) ここで、会議を休憩します。 15時00分休憩 ――――――――――――――――― 15時27分開議 日程第8及び第9の議案9案を、一括して議題とします。 [審査報告書] 厚生委員長上林謙二郎議員。 [厚生委員長登壇] ●厚生委員長(上林謙二郎) 厚生委員会に付託されました議案9案につきまして、審査の概要と結果をご報告いたします。 議案9案は、提案説明を受けた後、質疑、討論、採決を行ったわけですが、以下日程順に、最初に主な質疑と討論の趣旨を報告し、最後に採決の結果を報告させていただきます。 まず、議案第26号国民年金印紙購入基金条例を廃止する条例については、国民年金印紙購入基金の精算事務及び国民年金保険料の印紙売りさばき収納事務とは、どのようなものか。国に収納事務が移ることにより、市民にとって、変わる事務と変わらない事務にはどのようなものがあるのか。国民年金推進員の活動はどうなるのか――等の質疑がありました。 討論に入りましたところ、日本共産党の委員から、「本来国がやるべき事務を国がやるように改善されたが、それに伴い、市民サービスが低下することがないように願いたい。今回の制度変更に伴い、市の事務として減免手続の事務等は残るので、その点について、より一層のPRを要望し、賛成する」との討論がありました。 次に、議案第27号保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきましては、今までは男性の助産婦はいたか。名称変更の真の意味は何か。男性が助産婦の資格に参入できるよう、道を開くものではないのか――等の質疑がありました。 討論に入りましたところ、日本共産党の委員から、「本条例は、専門職として適当な名称に変更し、男女の差をなくす意味合いがあるが、お産等に係る関係者からは、助産婦の職に関して男性が参入する道を開くのではないかとの議論がある。この点、今後十分議論されなければならないことを付け加え、賛成する」との討論がありました。 次に、議案第28号船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、先物取引及び地方税の分離課税とはどのようなものか。先物取引は投機的な性格があるのか。分離課税により、優遇的な税制になるものと見ていいか。有利になる場合と不利になる場合、どちらの割合が高いか――等の質疑がありました。 討論に入りましたところ、日本共産党の委員から、「先物取引など、投機的な性格を持った所得を優遇する地方税の分離課税には問題があるが、今回の条例改正では、これまでと同じ保険料の徴収になるということなので、賛成する」との討論がありました。 次に、議案第32号船橋市放課後ルーム条例の一部を改正する条例については、1部屋70人という大規模な放課後ルームで、質のよい保育ができると考えるか。放課後ルームの定義の中に保育も入っているのか。去年までは、定員を超えて児童を受け入れてきたが、今後も引き続き定員を超えて受け入れるのか。共働きの人にとって、少なくとも3年生までは入れるという安心感があったのに、方針変更に当たり市民に相談したのか。保護者が運営していた学童保育では、施設が劣悪でも放置される子供はつくらないよう一貫して受け入れてきていた。それに比べると、施設は立派になったのに、定員にこだわる余りに放置される子供を出すことに対し、市は痛みを感じないのか。同じような条件の子供の優先順位をどのようにつけるのか。教育委員会は、人口増加地域において近隣の小学校にも入り切れなくなった場合は、増設してプレハブを建てる方針と聞いた。放課後ルームについても、何名以上待機があったら増設するなどの考えを持ってもらいたいが、どうか。安全のための定員制に対し、「押し込み」と表現して定員制を非難していたのに、定員オーバーの話になったら、入れろと発言している委員がいるが、そういう矛盾した話を一々聞いても仕方ないのではないか。同じ福祉施設の中で、保育園は、緊急避難的に定員の125%まで受け入れているのに、放課後ルームは定員以上入れない。受け入れられる子供は受け入れるよう、再検討できないか――等の質疑がありました。 討論に入りましたところ、日本共産党の委員から、「これまでも、放課後ルーム待機者解消のための具体的な施策を求めてきた。本条例はその一環であるが、現在31名の待機者がいるなど深刻な状況であり、緊急にその対策が求められている。空き教室の利用など早急な対策を講ずる必要があり、またプレハブ施設についても、大人数で、質の確保に問題がある。利用者との十分な話し合いを求め、賛成する」、 また、公明党の委員から、「親の就労形態の変化など、さまざまな環境の変化で、今後放課後ルームの需要がかなりふえるのは間違いない。その際、地域によって入れたり入れなかったりといったアンバランスの拡大が懸念される。今、全学校区での整備に全力を注がれており、間もなくめどがつくが、その後は希望者の受け入れ体制をいかに充実するかが課題になる。これは子育て支援施策の重要な柱でもあるので、希望者が可能な限り入れる体制づくりにも目を向けられるよう要望し、賛成する」との討論がありました。 次に、議案第45号損害賠償の額の決定については、脳外科は、救命救急の中でも大きな役割を果たしているが、当時の体制として、医師に過重な負担がかかっていなかったか。高度の医療を請け負っているところの医療事故が注目を集めているが、スタッフ不足、職員不足が背景にあるのではないか。医療センターとしては、シャント機能不全についてはわからなかった、ミスではないという立場を今もとっているのか。これを教訓にして、今後こうしたことが起こらないような対応について考えがあるか――等の質疑がありました。 討論に入りましたところ、日本共産党の委員から、「解決に長時間を要したわけであるが、もっと早い段階で和解できなかったのかと思う。医療事故の係争に対する対応が自治体の信頼にもかかわってくるので、今後改善を図られたい。 診療報酬の改定で減収になるがスタッフは拡充するということで、それは積極的な努力だと思う。高度医療におけるスタッフ不足は全国的な問題にもなっているので、当事者である医療センターからも、市からも、制度改善を求められたい」、 また、公明党の委員から、「医療に対する信頼が大きく揺らいでいるので、こうした現実が医療センターであったことを真摯に受けとめ、市民から信頼される医療センターに向けてさらなる取り組みを要望して、賛成する」との討論がありました。 次に、議案第47号千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議については、質疑、討論ともにありませんでした。 次に、議案第29号船橋市老人介護支援センター条例の一部を改正する条例については、ケアプランをつくる以外、介護支援センターの役割は何があるか。介護保険を使う、使わないにかかわらず、相談業務を受けたり、制度を知らない人に制度を知らせてサービスにつないでいくというセンターの役割が市民に周知されていないのではないか。公設と民間のセンターの違いは何か――等の質疑がありました。 討論に入ったところ、日本共産党の委員から、「介護支援センターは、介護保険を使う、使わないにかかわらず市民の介護相談に乗るという重要な役割を持っているのに、機能が現状では果たし切れていない。公設のセンターこそ、他のセンターのリーダー的な役割を果たすべきであり、1カ所だけでなくもっと設置すべきだと考える。 また、地域の実情をよく把握している法人ではなく、八千代市の法人であり、ましてや委託化は認められないので、反対である」との討論がありました。 次に、議案第30号船橋市敬老金条例の一部を改正する条例については、この時期、このような変更を行うのはなぜか。また、それでもなお他市町村に比べて手厚い制度であるというが、具体的にどう手厚いのか。高齢者の福祉の充実を図るための制度変更というが、これにより、どんな方にどのようなサービスが行われ、充実されるのか。このことの広報についてどのように考えているか。議会に上程する前に、敬老会を開催していた関係者と、どの程度の協議をしたのか。今回、公募した市民を含めた検討委員会などをつくり、市民の声をよく聞くようなことはしなかったのか。福祉局は、新たな事業をするときに、それまで市民に喜ばれていた事業を削らないと新しい事業は立ち上げないのか。市は、政策的に何に重点を置くか、政策の選択をされたと思うが、なぜ10年刻みの支給なのか。福祉を初め行政のすべてについて、市民に実情を把握してもらい、必要なものと余分なものを整理すべき時代が来たと思う。価値観の違いにより意見が分かれると思うが、これからの高齢者に対する取り組みの姿勢を、何らかの機会で高齢者に知らしめて、意見を聞くことも必要だと思うが、どうか。制度変更に伴う敬老行事への影響について、どう考えるか。各町会自治会長に対し、敬老金の支給要件等の変更だけではなく、新たな高齢者福祉タクシー事業の創設や住宅整備資金助成の拡大についても、PRをすべきだと思うがどうか――等の質疑がありました。 討論に入りましたところ、日本共産党の委員から、「今回の制度変更は、市民に親しまれてきた祝金制度を大幅に削るもので、町会自治会関係者への負担、高齢者の経済的部分のマイナスなど、大きな影響を及ぼす。しかも、議会上程前に、市民に情報を明らかにして意見を聞くという手続抜きに、一方的に行政が提案するやり方には非常に問題がある。市政全体で福祉を向上していく立場であれば、福祉局内部だけでこのような見直しにならなかったと思う。そういう点で、反対の立場をとるが、手続的な点で、まず十分な議論を尽くすことが必要と思うので、継続」、 また、公明党の委員から、「今後の高齢化の進展に伴い、福祉サービス水準の維持・拡大は大きな課題である。また、施設志向と言われている中で、在宅でのサービスや低所得者向けのサービスの充実も課題であるが、今回はその方向の充実を図るという趣旨での条例改正であるので、賛成したい。また、時代の変化に伴い、必要性の薄くなったサービスなどもあるので、本当にサービスを必要とするところに振り向けられるよう、総合的な見直しも必要である。また、市民に対する説明責任をいかに果たすかも問われてくるので、そうした面も十分配慮しながら取り組まれたい」との討論がありました。 次に、議案第31号船橋市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例については、朋松苑は市が事業主体になるのに、なぜこのデイサービスセンターを管理委託するのか。委託業者に対し、施設使用料の負担を求めるのか。委託の条件として、市のいろいろな事業に協力を求めるというが、ボリュームとしては、償却費ぐらいを考えているのか。土曜・日曜日も開所していく方向で考えてはどうか――等の質疑がありました。 討論に入りましたところ、日本共産党の委員から、「これまでも、デイサービスセンターの委託については、施設のただ貸しではないかと批判してきたが、一定の改善が図られたことは評価できる。しかし、直営で行えば、つかめる情報は大きいし、市の介護保険制度にそれをフィードバックさせていく役割も大きいと考える。ましてや、市がつくった施設であるから、公的なデイサービスセンターとしての役割を持たせる必要があるので、委託については反対する」との討論がありました。 最後に、採決の結果でありますが、日程第8の議案第26号、第27号、第28号、第32号、第45号及び第47号は、全会一致で可決、日程第9の議案第29号及び第31号は、日本共産党の委員を除く多数で可決、日程第9の議案第30号は、まず継続審査について諮ったところ、賛成が日本共産党の委員のみで、これが否決されました。続いて、採決に入ったところ、日本共産党の委員を除く多数で可決すべきものと決しました。 以上で、厚生委員会の報告を終わります。 …………………………………………… ●議長(千葉満) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(千葉満) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(千葉満) これより採決に入ります。 まず、日程第8を採決します。 6案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(千葉満) 異議なしと認めます。 よって、6案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(千葉満) 次に、日程第9を採決します。 3案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(千葉満) 起立多数であります。 よって、3案は、可決することに決しました。 ――――――――――――――――― 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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