平成14年第2回船橋市議会定例会会議録(第6号・6(2))

 

[総務部長登壇]

総務部長(阿久澤敏雄) 色覚のバリアフリーにつきまして、2点ご質問いただいております。まず、色覚検査において、異常と判別される方の採用制限についてのご質問でございます。船橋市におきましては、消防職を除きまして、業務に特別の支障がないというふうに考えられることから、採用試験時の健康診断において、色覚検査は実施しておりますけれども、特にそのことにより採用制限をしたという事例はございません。

 さらに昨年、労働安全衛生規則の一部が改正されております。その趣旨を踏まえまして、今後につきましては、採用職種の業務に特別の支障があるかどうかの判断をする必要がない限り、健診項目から除外をしてまいりたい、そのように考えております。

 次に、市の刊行物の中に、特定の範囲の色について差を感じにくいといった視覚的特性を持っている方──いわゆる色盲あるいは色弱の方にとって見づらいものがあるのではないか、またそうしたことに対する配慮、あるいは基準づくりをすべきではないかとのご質問でございます。現在、これらにつきまして、特別な基準あるいは取扱要綱のようなものはございません。各部局において適宜対応しているというのが実態でございます。

 しかしながら、ご質問者申されておりましたように、幾つかの刊行物において、ご指摘のような事例が見受けられるとのことでございます。また、パンフレット等の刊行物を作成する際には、さまざまな色覚タイプの市民に対応できるよう、例えば識別しにくい色を多用しないとか、また色だけで判断させるのではなく、図形による区別、あるいは線の太さを変化させる等の表記を用いるなどの配慮が必要であろうと考えます。

 このため、情報のバリアフリーの観点からも、すべての人にとって理解しやすい文書あるいは刊行物を作成する必要があるであろうということから、しばらく調査研究をしてまいりたいと考えます。よろしくお願いを申し上げます。

[市長公室長登壇]

市長公室長(倉田勝) 色覚バリアフリーにおけるホームページ対応についてお答えいたします。

 船橋のホームページは、この4月に、各課でつくるホームページをコンセプトにリニューアルを実施し、現在、事務事業の一環として、各課で運用しております。各課でホームページを運用するに当たり、各課間の連携や市民に親しまれるホームページ作成を目指し、組織として各課の代表から成るホームページ検討委員会を設けております。ご質問の情報バリアフリーについても、国及び県の示している基準を遵守し、視覚障害などへの対応を図っております。

 しかし、ご指摘にもあるように、現在の対応が十分であるとは考えておりません。今後も情報バリアフリーについては、庁内のホームページ検討委員会での検討、また障害を持つ方からの意見を伺うなど、よりよいホームページづくりに向け、調査研究を進めてまいりたいと考えております。

 なお、具体的にご指摘のありました壁紙やロゴなどについては、ホームページ検討委員会で至急対応してまいりたいと考えております。

 以上でございます。

[学校教育部長登壇]

学校教育部長(皆川征夫) 色覚のバリアフリーについて、所管事項についてのご質問にお答え申し上げます。

 最初に、小学校で行われている色覚検査では、プライバシーを守るための配慮がされているかというご質問にお答え申し上げます。

 現在は4年生のみに検査を実施しておりますが、平成15年度からは、学校での検査はなくなります。現在の検査方法は、保健室等におきまして、養護教諭、または担任と児童が1対1となって行っているのが通常でございます。個人のプライバシーの保護につきましては、検査を行う際に、検査者と被検査者以外は立ち会わず、結果につきましても、該当保護者にお知らせする以外には、外部に伝わることはございません。

 さらに、職員間におきましては、指導上配慮を要する児童生徒として共通理解をし、担任だけではなく、学校全体で配慮をするようにしているところでございます。

 次に、平成元年3月に旧文部省が作成をした色覚問題に関する指導の手引が活用されているかというご質問にお答え申し上げます。

 現在、手引そのものは、さほど活用されている状況ではございませんが、その内容が市教育委員会が平成8年3月に発行した「目の不自由な子〜目の不自由な子を受け持つ先生へ〜」の冊子の中に生かされており、活用が図られているものと考えております。

 今後、色覚障害にある子供に対しましては、旧文部省が作成した手引等を生かしながら適切な対応をしていくように、各学校へ働きかけてまいりたいと考えております。

 次に、検査廃止後のための本市の準備体制の進捗状況はどうなっているかというご質問にお答えを申し上げます。

 教育委員会といたしましては、児童生徒や保護者の不安等を緩和するために、学校訪問等の機会を通しまして各学校の取り組みの現状を把握し、各学校に対して健康相談活動などの充実を図ったり、学校環境の工夫改善を図ったりするなど、お願いをしてまいりたいと思います。

 以上でございます。

[道路部長登壇]

道路部長(涌井稔) それでは、自動車の放置防止条例についてご答弁を申し上げます。

 自動車の放置問題につきましては、町の景観を損ねるのみならず、都市機能や生活環境上支障がありますことから、全国的に大きな社会問題になっておるわけでございます。本市におきましても、平成3年ごろを境にいたしまして増加傾向が見られましたことから、平成5年度に、庁内関係部署6課から成ります放置自動車等対策研究会を設置いたしまして、種々の問題点の調査研究を行ったところでございます。

 ご提言の条例化につきましても研究いたしたところでございますが、この問題は、法律の谷間といいますか、国におきましても総合的あるいは統一的に所管する所管庁がございません。各省庁の扱いも、いま一つはっきりしないというところもございまして、所轄の警察署との協議によりまして、簡略的な手続と弾力的な運用ができる手法として、建設省が──当時でございますけれども、建設省道路局道路管理室長通達、これをもとにいたしまして、路上放置車両処理事務取扱要綱を制定いたしまして、処理に当たっているところでございます。

 先ほど京都市のご紹介をいただきましたが、一般的には、条例はその手続、取り扱いは一連の手続でございますけれども、処理期間が多くなる傾向にあるように思っております。また、条例化した場合に、判定委員会を設けて、定期的に廃物の認定をゆだねることになりますけれども、所有権の問題、財産権にかかわる問題としまして取り扱います関係上、手続が慎重になるのが一般的でございます。そして、そのことによりまして事務量が増加すること、さらには、処理期間が極端に短縮できるかどうかというような問題もございます。

 それから、もう1つは車両の保管場所でございますが、かなりのスペースが必要になってきます。したがいまして、結果的には今以上の時間を要することがあるのではないかという心配を持っております。

 条例化することも重要であるということは、当然認識しておりますけれども、放置場所によっては、道路構造の改良、撤去処理事務を簡略し、早期撤去を図ることが市民にとってよい結果になることが考えられますことから、現行の体制の中で関係機関と連携を図ることが、より実効性が高いのではないかというふうに現在は考えております。

 したがいまして、条例化につきましては、今後もう少し時間をいただきまして、国、あるいは他市の動向を見きわめながら研究させていただければありがたいと思っております。

 以上でございます。

[建築部長登壇]

建築部長(猪野幸夫) 防犯と独居高齢者支援のご質問のうち、市営住宅におけるピッキング対策についてご答弁いたします。

 まず、市営住宅の円筒錠の使用状況でございますが、平成14年4月現在の市営住宅は、借上住宅を含めまして27団地、1,116戸でございますが、そのうち、最近2年間に整備を行いました借上住宅2団地、41戸につきましては、ピッキング対策に配慮したかぎを設置をいたしましたが、他の25団地、1,075戸におきましては、円筒錠となっておりますのが実態でございます。

 次に、これら円筒錠の交換に向けての検討でございますが、平成13年度の市営住宅におけます窃盗等の被害は、かぎのかけ忘れなどを含めまして3件ほど報告がなされております。幸いにも、まだ被害が少ない実情でありますので、現時点におきましては、既存団地のかぎを交換することは考慮いたしておりませんが、ご質問者のご指摘のように、窃盗事件の増加ということは、高齢者が多くなっております市営住宅におきましても危惧をすべきところでございますので、居住者1人1人の防犯意識の高揚を図るため、積極的に啓発を行ってまいりたいと考えております。

 なお、今後の市営住宅供給計画に基づく建設に当たりましては、ピッキング対策への検討を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

 以上でございます。

[市民生活部長登壇]

市民生活部長(渡来直治) ピッキング対策について、私からのお答えを申し上げますが、最近、都市部において、特殊な工具を使って、いわゆるピッキングによる盗みの被害が急増しているということは、警察の方からも伺っております。その対策といたしまして、ワンドア・ツーロックということ、それから、ただいま議員も申しておりましたけれども、補助錠を取り付けるとか、あるいはシリンダー錠に交換をするということが考えられております。犯罪のない安全な生活を守るためには、防犯に対する市民意識の高揚を図るとともに、自主的な防犯体制の組織化等、必要だと考えております。

 ご質問の補助錠の取り付けに対する市の助成についてということでございますけれども、自分の財産は自分で守るという観点から、市といたしまして、現在、助成措置は考えておらないところでございます。犯罪のない明るい町にするために、市民1人1人の意識の高揚を図ることが重要でありまして、このことにつきましては、警察の方でも各地域に出向きまして、防犯についての講演会を行っていると聞いておりますが、今後も、警察、防犯組合連合会と私どもの方が連携をいたしまして、このピッキング対策につきまして啓発を、市の広報あるいはホームページ等を通じて推進をしてまいりたい、このように考えているところでございます。ご理解のほどお願いいたします。

[福祉サービス部長登壇]

福祉サービス部長(飯島和男) 独居高齢者支援についてお答えいたします。

 本市におきましても、ひとり暮らし高齢者等を対象として緊急通報装置事業を実施しておりまして、現在、780人の利用者がございます。この事業は、体調の急変等の緊急時に、ボタンを押しますと、事業を委託しております安全センターに通報が届き、センター職員が設置者の自宅に電話を入れ、応答がない場合、あらかじめお願いしておりました協力員の方に駆けつけていただき、必要に応じて救急車の出動を要請するというシステムでございます。協力員の方には、ご近所の方2名と担当の民生委員にお願いしておりまして、日ごろから、その方の安否につきまして気をつけていただくようお願いしているところであります。

 現在、本市の設置している緊急通報装置でございますが、自分でボタンを押すシステムでありますので、今後、ご紹介いただきました人感センサーを組み合わせた、より高度なシステムの導入について、先進都市の例等を参考に、委託事業者と協議する等、調査研究してまいりたいと考えております。

 次に、福祉ガイドコーナーに関するご質問にお答えいたします。

 福祉ガイドコーナーの増設につきましては、これまで関係課等と協議をしてまいりましたところ、三山と小室の2つの連絡所に設置することで協議が調ったところでございます。現在、この2つの連絡所の福祉ガイドコーナー開設に向けて準備を進めているところでありますが、本年8月の開設を予定しております。

 このようなことから、巡回型コーナーの検討に先行して、他の連絡所への設置について、引き続き検討してまいりたいと考えております。

 以上でございます。

[松嵜裕次議員登壇]

松嵜裕次議員 じゃ、2問をいたします。

 ご答弁ありがとうございました。福祉ガイドコーナーが三山と小室の2つの連絡所に8月に設置をしていただけるそうでございます。非常に地域の方も喜んでいただけると思いますが、当初、6つの連絡所というふうに言いまして、三山と小室にできるとなると、残りが4つで、そのうち船橋駅前については、再開発ビル内に総合窓口ができるという方向性が見えておりますし、また、西船も出張所の中に、恐らくガイドコーナーができるのかなと思いますので、残された2つ、本中山、法典、2つ残っております。そういうところに巡回型の検討も引き続きしていただきたいと思っております。要望いたします。

 それから、もう時間がないので少しだけ。

 ピッキングのことについては、市営住宅、今は確かにそういう形で犯罪がないからいいかもしれませんが、非常に老朽化している住宅もありますし、かぎだけの問題じゃないのかもしれませんけれども、ぜひこれは前向きに検討していただいて、取り替えをしていっていただきたいと思います。

 また、自分の財産は自分で守るというふうなこと、確かにそうだと思うんですけれども、ピッキング対策のためにかぎを取り替えるということについても、自分の財産を守るための手段でありますから、そういうようなことで、5,000円という補助の金額がどうかという問題はまた別問題として、やはり検討を進めていっていただきたいと思いますので、これも要望させていただきます。

 それから、じゃ、放置自動車についてなんですが、条例化による効果というのは、判定委員会の設置ということじゃなくて、ほかの部分にあると私は考えています。特に論点にしていますのは、撤去に要する時間の短縮ということなんですが、現在、先ほども先番議員へのご答弁の中で、市の撤去に要するプロセスを紹介していただきました。時間がかかるのは、要するに陸運支局や警察に所有者の照会を求めている、これが大体1〜2カ月かかるそうです。その後、所有者が不明だとわかった段階で、警察と道路部とクリーン推進課でもって再度現場調査を行う。これもまた時間がかかっているわけです。その上で、廃棄された車両だというふうに認定すると、警告書を張り付けて、それから2週間たって撤去できるというのが今のシステムなわけです。

 ご答弁で、早期撤去はもちろんしていきたいけれども、それをするためには条例化することがいいのかどうか、逆に時間がかかるのではないかということでした。千葉市等、判定委員会が条例などで定められている判定委員会というのは、確かに定期的に、千葉市は年4回だと思うんですけども、行われているだけですから、これを待っていては、確かに時間短縮は望めないと思っています。

 しかし、京都市などでも、条例で判定委員会をつくっておりますけれども、これはあくまでも判定が難しい場合にのみ諮られるもので、判定委員会がつくった廃自動車の認定基準というもので車の撤去というのができるようになっています。市によって撤去ができるようになっているわけです。

 この認定基準というのが、例えば放置されている自動車の所有者の投棄の意思が推定されるもの、幾つかあるうち1つでも該当すればいい、それとか放置されている自動車の客観的状況、例えばエンジンの状態、トランスミッション、ラジエーター、タイヤ、ハンドル、シート、ガラス、車内へのごみの投棄とか、そういうふうなこと2つ以上に該当をすれば廃自動車だというふうな認定ができるという基準をつくって、それで市によって撤去することができるとしたことが非常に大きな点なわけです。

 京都市では、今までに委員会に諮ることなく、4月1日の条例施行から2カ月間で28台、放置車両の撤去がされているそうであります。このような効果もありますし、また撤去命令に従わない者には罰則規定もありますし、このように義務を課して罰則規定をつくっていくには、条例によらざるを得ない部分というのがあると思います。

 そういう撤去までの時間短縮で、先ほど部長さん言われましたとおり、現行の体制、要するに要綱のままで実効性の高い撤去処理を行っていきたいということですが、どうも具体的な展望がちょっと見えてきませんので、何か今後の、警察と協議する際に、市の方から持ちかける改善点というものは考えていらっしゃらないのか、その辺をお伺いしたいと思います。

 もう1点、車の投棄というのは個人的なものよりも、悪質な一部の業者によるものが多いという指摘もあります。投棄のほか、日中における一時的な放置──駐車と言うかもしれませんが、これによって、これは例えば路上に放置されている場合もあるし──日中ですね、夜はしまうんですけども、幹線道路の沿線なんかでは、例えば自動車整備工場の作業所などから、歩道にはみ出してとめているケースがあります。これによって歩道が占拠されているところもあります。こういうものも目にしております。これらについての対策は、所轄の警察との間で考えられていますでしょうか、お伺いをしたいと思います。

 それから、色覚については、先ほど言われた「目の不自由な子」という冊子をいただいて、私も読んだんですけれども、色覚に関する配慮については1行も記述がありません、この中には。ですから、平成元年に文部省が発行した手引というものは、やはり使用されていないわけです。また、生かされていないというふうに言わざるを得ないと思います。

 これ、もともとなんですけども、当時、一部の養護教諭にしか渡っていなかったそうなんです。しかも、全く配付されてなかった学校もあったそうで、社会全体で、これまで色覚に関しては留意されてこなかったことの典型的な例であると思います。それに憤りを覚えた元お医者さん、医師の方が、みずからのホームページにアップしてくれたものが、今私が入手している手引です。

 詳しくその中には、例えばチョークの使い方、緑色の黒板ですから、青や赤のチョークは使わないで白や黄色を使うであるとか、社会科の地図の見方の問題とか、理科の実験の問題とか、事細かに学習上の配慮のことが書いてあります。これらの手引が、発行後13年間、現場において生かされていなかったということについては、どこにその責任があるのか、当時の文部省も非常に問題だと思いますし、現段階では、私も調べが進んでおりません。また、文部科学省も、新しい手引書の作成を開始して、14年度末ぐらいには配りたいということを情報として発信をしております。

 しかし、忘れていただきたくないのは、このような配慮を怠ることによって、私のような色覚に特性を持つ人間が受ける不利益というものは、1つ1つについては小さなものかもしれませんが、積み重なることによって、大きなダメージにもなり得るということであります。今からでも早急に手引を入手をしていただいて、またホームページ等でとることもできると思いますので、指導に生かしていっていただきたいと思いますが、その辺について、ご所見をお伺いをしたいと思います。

 以上で2問といたします。

[道路部長登壇]

道路部長(涌井稔) 放置自動車の再質問にお答えをいたします。

 先ほども申し上げましたように、平成5年度に、私ども関係各課でいろいろ検討したわけでございますが、条例化よりも要綱の方が迅速化を図れるということで、要綱になったわけでございます。先ほどの各市の事例の紹介をいただいておるわけですが、政令都市なわけでございまして、船橋の規模とやや違う点がございます。私どもの考え方の最大の問題は、ご質問者がおっしゃったように、放置車両を一日も早く、一刻も早く撤去すること、これが最大の目的でございます。そのために条例がいいのか、要綱でいいのかということがポイントになるわけでございます。さらには、一番頭の痛いのは、放置車両を早期撤去する場合の保管場所の確保という問題も大きな課題でございます。

 そういうことを勘案して、目的はいかに早く撤去し得るかということでございます。(予定時間終了5分前の合図)そのための判定委員会では、時間がかかるのじゃないかというふうに危惧しているわけでございますが、いずれにしましても、警察も含めて早期に検討、さらに検討してまいりたいと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。

[学校教育部長登壇]

学校教育部長(皆川征夫) 色覚のバリアフリーについての2問にお答え申し上げます。

 旧文部省が発行した色覚問題に関する指導の手引を、各学校で活用されるような手だてをどう考えているのかというご質問にお答え申し上げます。

 色覚問題に関する指導の手引の活用につきましては、今後、各学校の活用状況を把握するとともに、必要に応じて情報を提供するなど、積極的に活用を図るよう働きかけてまいりたいと考えております。

[松嵜裕次議員登壇]

松嵜裕次議員 もう時間もありませんので、ちょっと道路部長さんの方で、先ほどもう1つお伺いした点、日中における一時的な、例えば中古車屋さんとか、そういうところの一時的な放置とか、またそういうことを含んで答弁されてたのかな。ちょっとわからなくなってきたんですけれども、例えば車の修理工場とか──歩道のところですね、はみ出してとめている車に対するそういう指導というもの、こういうことも、やはり徹底をしていっていただきたいと思います。

 それから、またこのことについては、今度、次回か、その次になるかわかりませんけれども、また伺っていきたいと思います。

 今回、色覚ということで質問させていただきました。私、実は小学校のときに検査を受けたときに、そのときは全くプライバシーも何も考えられずに、多くの児童がいる前で、あの表を見せられて、おまえ、これ見えないのか、じゃ、おまえは色弱だというふうに先生に言われたんです、男の先生なんですけども。友人も、別にいじめようと思ったわけじゃないんですけど、どうしても色弱という人間についてはすごく興味津々で、これ何色に見えるんだ、何色に見えるんだって聞いてくるわけですね。それが非常に私自身がつらくて、今に至るまで、色に対するコンプレックスが非常に強いです。

 話によると、本来、色というのは何色に見えようが、その人の主観でもっていいこともあります。例えばこの演壇が何色に見えるかというのは、別にそれはどうでもいいことなんですけども、でも、色でもって識別しなきゃいけない情報というのは、非常にまだ世の中にはたくさんあるということについて、理解をしていただければと思います。今でも人に、この色は何色に見えるってことを尋ねられたときは非常に困るし、それが非常に私は嫌です。

 そのようなことをぜひ理解をしていただいて、特にまた学校の現場において、クラスに1人は必ず色覚に特性を持っている生徒さん、児童さんがいるというふうに言われておりますので、必ずそういう人がいるんだということの配慮に立って学習指導を進めていっていただきたいことを要望いたしまして、以上で質問とさせていただきます。

 以上です。ありがとうございました。

議長(千葉満) 以上で、一般質問を終結します。

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議長(千葉満) ここで、議事の都合により、会議時間を延長します。

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議長(千葉満) 日程第2、陳情を議題とします。

[陳情文書表]

議長(千葉満) 陳情6件は、既に配付した陳情文書表記載のとおり、それぞれ常任委員会に付託いたします。

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議長(千葉満) 日程第3及び第4の発議案2案を一括して議題とします。

[発議案第1号及び第2号]

議長(千葉満) お諮りします。

 2案については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明及び委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

………………………………………………

議長(千葉満) これより採決に入ります。

 2案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 異議なしと認めます。

 よって、2案は可決することに決しました。

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