平成14年第3回船橋市議会定例会会議録(第7号・5)

 

議長(千葉満) 日程第34、発議案第3号を議題とします。

[発議案第3号

議長(千葉満) 提出者から、提案理由の説明を求めます。

 早川文雄議員。

[早川文雄議員登壇]

早川文雄議員 では、ただいま議題となりました船橋市議会議員定数条例に関し、提案理由をご説明申し上げます。

 ご承知のように、地方分権推進法により、地方自治法の一部が改正され、平成12年4月1日から施行されました。

 この中で、議員定数に関しては、それぞれの自治体の条例で自主的に定めることと改正されました。改正法では、定数の上限のみを定めており、人口55万人の本市は、56人を超えない範囲で、平成15年1月1日以後行われる一般選挙までに定数条例を制定することになっております。来年の市議会議員選挙を半年後に控え、本定例会において条例提案することといたしました。

 さて、議員定数につきましては、財政状況の厳しい中で削減すべきでないかとの声が市民の一部にあることはご承知のとおりでありますが、本議会においてはこのような財政状況に配慮し、議会費の節減に努めてまいりました。そして、平成11年度から、閉会中の委員会に出席する場合の日額費用弁償──日当ですね──の廃止、期末手当の削減──これは10%カットでございます──海外視察費の凍結などを実施しているところであります。

 本市の定数削減の経過を振り返ってみますと、昭和61年3月に法定数が56人であったところを、条例で4人減少し、52人にいたしました。これは、前年の国勢調査で人口が50万を超えたことから、議員定数も56となる予定でしたが、「社会経済情勢の変化を踏まえ、能率的な議会運営を行うため、組織の合理化を図るべきである」との考えから、議会内で協議の結果、52人としたものであります。

 また、平成10年には、住民の行財政改革を求める動きが高まり、さらなる定数削減を求める請願陳情がありました。そして、約1年にわたる委員会審査を経て、2人減の50人としたところであります。

 このように、本市の定数に関する取り組みを見ましても、住民の声を反映させるよう、議会内部で十分議論をしてきたところであります。

 そして、今回の自治法改正により、新たな目で定数を考え、定めることとなりました。来年4月からは、本市も中核市となり、事務量も増加し、市民要望も多くなることが予想されることから、定数をふやしては、という意見もありました。55万都市の議会としての機能を果たすためには、一体何人がよいかということを今回も真剣に議論してまいりましたが、現状での市の財政状況や市民感情を考えたときには、過去から積み上げてきた現行の50人が適当であろうと、大多数の会派の意見が一致したところであります。

 以上のような経過と理由から、本条例案を提出するものであります。どうか、全議員の賛同を承りますよう、心からお願いを申し上げます。これを議案提出説明といたします。

 よろしくお願いいたします。

議長(千葉満) 以上で、説明は終わりました。

………………………………………………

議長(千葉満) お諮りします。

 本案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。

 これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

………………………………………………

議長(千葉満) これより討論に入ります。

 通告に基づき、討論を許します。

 まず、草野高徳議員。

    [草野高徳議員登壇]

草野高徳議員 上程されました発議案第3号船橋市議会議員定数条例案に対し、日本共産党を代表し、反対の討論を行います。

 条例案は、「地方自治法第91条第1項の規定により、船橋市議会の定数は、50人とする」とされ、議員定数が法定上限の56人よりも6人減員として提案されています。

 まず1つ目に、議員定数の減員が何をもたらすのかを述べたいと思います。

 まず、旧地方自治法の議員定数の考え方は、地方自治法が成立する以前の1946年の府県制、市制、町村制の一部改正に定められた基準が、1947年の地方自治法に引き継がれて今日に至っています。戦前の議員定数を踏襲するとした政府の原案に対し、地方自治の拡充、有権者の増加、そして民意を議会に反映するという観点から議員定数を増加すべきだとする意見が強く出され、国会での審議の結果、政府原案が修正され、定数を増加して成立したという事実を見なくてはなりません。

 その当時の審議を振り返ってみますと、1946年7月27日(「時代が違うんだよ、時代が」と呼ぶ者あり)、第90回帝国議会において、松浦東介衆議院議員はこのように言っています。(「古いなあ」と呼ぶ者あり)

 「最近、非常に有権者の数が膨大に増大しております。また地方自治が大幅に拡大されておりますので」としながら、「現在の府県会の定員もしくは市町村会の定員というものはふやさなければならぬのではないか、相当大幅にこれを増員しなければならぬと思うのであります」、(「手短にお願いします」と呼ぶ者あり)「私は、定員はこの際、約5割をふやすべきではないかと思っております」と質問の中で述べています。同じく、小野真次衆議院議員も「自治権の拡充という建前から、あるいは有権者が非常に増加したという建前から、言い換えるならば、府県民が府県側に対する関心を持つ度合いが、実質的に非常に増加したという建前から、私はこの際、定員の増加をはかることが適当ではないかと思います」と、このような論議の中で成立したものです。

 また、1952年、地方自治法の第4次改正が行われましたが、(「最近の例を出しなさいよ」と呼ぶ者あり)ぜひ、長谷川議員にはお聞きをいただきたいと思います。当時の政府は、政令諮問委員会の「議員定数は都道府県市町村を通じておおむね半減」という行政制度の改革に関する答申を背景に、地方自治法の90条と91条の第1項の議員定数の基準を引き下げる政府原案を国会に提出をいたしました。これは、当時の長野士郎自治庁行政課長答弁によれば、府県約440人、市が約1,860人、町村約2万4260人、総計約2万6560人の削減となるものでした。それまでの民主化に逆行して、簡素そして効率化を名目に提案されたわけですが、このとき質疑に立った議員はもとより、参考人として出頭した地方議会の当事者、勝田友三千葉県議会議長は、衆議院地方行政委員会で(「いつの話だよ」と呼ぶ者あり)「今ようやく民主政治がわかりかけてきたときに、定数を減らすというような打撃を、地方の民衆に加えることが果たしてどうであろうか」と参考意見を述べ、さらに田村敬太郎大阪市議会議長は、「議会政治の本旨は、世論の完全なる反映によりまして行われるのが、その理想であると存ずるのでありますが、理論といたしましては、むしろ住民の代表者たる議員の数の多い方が適当であるとさえ申し得るものでありまして、これをみだりに縮減いたしますることは、世論政治としての議会制度の本来的の趣旨にもとるものであると考える」と、このように民主政治、議会制度の本旨に反することとして、こぞって定数削減に反対を表明しました。結果的には、都道府県市町村議会の定数は「条例で減少することができる」という項が追加されるにとどまりました。

 地方自治の原理原則をこれだけまじめに論議したことを紹介しましたが、議員定数の減数は、まさに重大問題であるということを改めて提起したいと思います。

 そこで2つ目に、(「まだあるの」と呼ぶ者あり)本議会に上程されている議員定数条例案は、「市町村の議会の議員の定数は、条例で定める」とした、1999年改正の地方自治法第91条第1項に基づくとともに、同条2項の「市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない」と、これは提出者からの提案理由にあったところですが、船橋市の場合、この第10号の「人口50万以上90万人未満の市56人」となっています。

 先に述べた「条例で減少することができる」とした1952年の法改正では、国の定める基準値と条例で定める定数との関係を、条例定数が基準値に対して、「減だけではなく増も認めないと、自主的な議員定数の決定にはならない」と政府自身が答弁し、増も減もできるものでした。ですから、船橋市議会の意思により、この56人を58人にふやすことも、また現行の50人に減らすこともできました。

 99年、政府が地方自治法の改正に当たり、「法定主義を改めて、地方自治体の定める条例によって議員定数を自己決定する。そうすることによって、地方自治体の自主性、自立性は高まる」としていましたが、船橋市の定数は56人を超えてはならないとするものです。自治体に認められる自主性、自立性が、国の定める上限値の範囲内での自主性、自立性にすぎず、実態は国という三蔵法師の手のひらの上で踊る孫悟空のようなもので、自治体の自主性、自立性を本当に認めるものとはなっていません。

 憲法第92条に定める地方自治の本旨が、住民自治の原則と団体自治の原則を内容としていることは、今日当たり前の通説となっています。この住民自治の原則は、地域の住民が地域的な行政需要を自己の意思に基づき自己の責任において充足することにとどまらず、広く地方政治への住民参加、または決定までも含むものですが、つまり議員定数についても、地域住民が決定をするということからして、本発議案がこの住民自治の原則を破る内容を持った法律に基づいているということも明らかにしておきます。

 それで、3つ目です。(「まだあるの」と呼ぶ者あり)法律に基づいて条例制定が求められているので、それに従わざるを得ないということは理解はできます。しかし、なぜ上限値の56人でなく、50人なのでしょうか。

 提案されている定数50人は、現在の船橋市の議員定数と同数です。先ほど、提出者から提案理由がありましたが、財政状況を勘案してというようなこともありました。4年前、1998年の第4回定例会で、ご案内のとおり、52人から50人に定員を2人減員する条例改正がありました。そのときの議事録を読みますと、提案理由では、全国664市で5,066名が削減されていることや船橋市議会も1986年に議員の定数を減少する条例を施行し、法定数の56人を52人に減少したことを紹介しています。そして、このように述べています。「打ち続く不況の中、本市の財政状況も極めて苦しい状態にあり、市行政はもちろんのこと、議会におきましてもさらなる改革にとりくまねばならないと考える次第」だから「議員の減数を図るべき」だとされています。つまり、議会も行政改革、つまりリストラ合理化を行うべきだとの論理です。賛成討論の議員の方も、「市民の皆様に船橋市議会の行財政改革への思いは本物なんだとご支持いただくためにも」と、討論で述べています。

 ここで再び、議員定数削減の歴史を振り返る必要があると思います。(笑声)臨調行革の時期に定数削減論議が盛んになりました。1982年7月30日、基本答申としての臨時行政調査会第3次答申は、地方行政の減量化、効率化の具体化の1つとして、地方議会の合理化を挙げ、この中で地方議会の議員報酬の適正化と並んで議員定数を挙げ、次のように提言しました。「地方議会の議員定数については、現在、かなりの地方公共団体が、その自主的判断によって減数条例を制定し(「討論長過ぎるよ」「大きなお世話だろう」と呼ぶ者あり)、議員定数を減少させており、この努力は正当に評価されるべきであるが、なお一層の簡素化を図るべきである」と、定数削減の動きを称賛した上で、「各地方公共団体における減数条例の制定状況を勘案し、地方自治の本旨と議会の機能に留意しつつ、その見直しを検討する」と述べ、以降1983年3月14日、最終答申となる臨時行政調査会第5次答申、さらには行革関連文書において繰り返し指摘・強調し、議員定数削減を地方行革の柱の1つに位置付けました。

 しかし、地方行政の減量化、効率化という観点のみから地方議会の定数削減を取り上げることには問題があります。地方議会は、憲法上、地方自治を保障された統治団体としての自治体の立法機関であって、国の国会に準ずる性格を持つものであり、単なる地方行政機関ではありません。地方自治は何よりも住民自治をその本質的な要素とします。その住民自治の最も中心的な制度として地方議会が存在することを、議会人として肝に銘ずることが肝要と考えます。

 全国の多くの地方自治体が、一斉に中央政府の指導に従い、定数削減が実施されていったのは、地方自治の理念と正反対であり、地方自治の形骸化にみずから手を貸すことにつながっていくものです。

 自治省行政課長の中島忠能氏は、1983年10月発行の「いま、地方議会は」という本に掲載した個人論文で、「地方自治が、戦後35年の実績をふまえて、さらに新しく民主的な飛躍をしようとしているときに、そしてその一端を地方議員が担っているときに、一定の先入観念のもとに地方議員の定数削減は善と即断するのはいかがなものであろうか」と臨調路線を批判するとともに、「今議論すべきことは、議員定数の削減ではなく、まずそれよりも、議員が今日の地方行政・地方政治の現況のなかで果たすべき役割は何か、その役割を果たすために何が必要でなければならないのか」と問題提起し、「地域の行政需要を的確に把握して、それを行政施策に反映させること」「経済社会の発展とともに益々強大な権力を握ることになる首長の行政を監視して、専横に陥ることのないようチェックさせること」と、地方議員の重要な役割を指摘しています。(「引用が好きだよな」と呼ぶ者あり)

 本市は、来年、中核市に移行します。これも提出者から理由が、このことについても触れられていましたが、中核市に移行します。結核予防に関する事務や狂犬病予防法に基づく事務などの保健衛生行政に関する事務や産業廃棄物の収集運搬業、処分業の許可や排出業者等に対する措置命令などの環境行政に関する事務など、2,500近い事務が県から移譲されます。

議長(千葉満) 草野議員、お願いします。結論を導いてください。(笑声)

草野高徳議員(続) もう間もなく。

 中核市移行だけで、これだけ膨大な事務がふえることになり、市長に大きな許認可権限が与えられます。与えることに同意をしたのは、この船橋市議会です。しかし、これら行政をチェックするのもまた議会の役割です。それだけ議会の強化が求められているときに、定数を抑制するのは誤りです。

 議員定数を減らすことは、住民に最も身近な議会とのパイプを細くし、自治体を住民にとって一層遠い存在にしかねません。上限値が決められている法律上の不備はありますが、少なくとも法のもとで許される56人を議員定数とすべきです。

 さらに4つ目に、本市の議員の報酬、旅費、手当、議会事務局要員の給料、手当、各種需用費などの議会費が本年度歳出予算に占める割合は0.6%です。減数条例のもとで、定数が50人となってますが、現行議員報酬のままですと、法定定数の56人となれば当然議会費が増額されることになります。不況のもとで苦しんでいる市民からは、議員報酬が高過ぎるとの声も上がっています。厳しい財政状況の中で議員報酬等の見直しを行っていけば、財政負担を大きくしないでも済むと考えます。

 最後に、論点を以上の4点に整理し、反対の理由を述べました。私ども日本共産党は、憲法に明記された地方自治の本旨を真に実現するために、船橋市議会議員定数は、地方自治法第91条第2項第10号に規定されている上限の56人であるべきことを主張し、上程されました発議案第3号船橋市議会議員定数条例案に反対の意思を表明し、反対討論を終わります。(拍手。「すばらしい、よくできてるよ。和田さん、賛成討論聞かせてちょうだいよ」「賛成討論は」と呼ぶ者あり)

………………………………………………

議長(千葉満) 次に、佐藤浩議員。

[佐藤浩議員登壇。「賛成討論お願いします」と呼ぶ者あり]

佐藤浩議員 皆さん大変お疲れのところ、大変恐縮です。もう少々、お時間をください。

 残念ながら、反対の討論でありますが、私の立場は、議員定数の削減の立場であります。

 私は、提案理由の説明にもありましたが、さまざまな形で先輩議員の皆さんが削減の努力、議会費の削減を含めて努力をしてきたことは、十分理解するところであります。また、削減は、市民の声が市政に反映されなくなるという意見があることも理解をします。

 しかしながら、市民の声が反映されるかどうかは、議員の数より私は議員の資質だろうと思います。定数削減して、激戦となって、質の高い議員が残れば、市民の声に耳を傾けない議員は自然に淘汰されていくことになるでしょう。

 日本語には、百人力であるとか、一騎当千とか、数でなく質なんだという言葉もあります。歴史を振り返れば、桶狭間の戦いも、諸説はありますが、4万を超える今川義元の軍勢の約10分の1の4,000の兵力の織田信長が勝利をしています。

 ほかの自治体と比べても、政令指定都市の千葉市は、89万の人口で議員56人です。約1万5900人に1人の割合です。船橋市は、55万人口で議員は50人、約1万1000人に1人の割合です。仮に、もしも千葉と同じ割合で計算したら、約35人でよいということになってしまいます。同じ首都圏でも、相模原市は約61万の人口で46の議員、1万3260人に1人、八王子市は約52万人で40議員、1万3000人に1人です。私も、船橋市はこれぐらいのレベルにするべきではないかと思います。

 今、景気も悪く、民間の皆さんはリストラと直面しています。構造改革は中途半端で、民間ばかり痛みを受けてるような思いがいたします。本来は、責任ある立場にいる議員、公的分野こそが構造改革の痛みを私は最初に受けるべきだと思います。そうでなければ、地方議会と民意とは、どんどんどんどんかけ離れていってしまいます。(「歳費を下げよう」と呼ぶ者あり)信なくば立たずという言葉のとおり、市民の皆さんの信頼がなければ、政は成り立ちません。定数を削減した費用は、少子・高齢化対策、雇用対策、景気回復策などに向けるべきだと考えます。

 以上、簡潔でございますが、私の議員定数削減の立場での反対討論とさせていただきます。

 ありがとうございました。

議長(千葉満) 以上で、討論を終結します。

………………………………………………

退場する者あり]

議長(千葉満) これより採決に入ります。

 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(千葉満) 起立多数であります。

 よって、本案は、可決することに決しました。

[入場する者あり]

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議長(千葉満) 日程第35から第39までの発議案15案を、一括して議題とします。

[発議案第4号から第18号]

議長(千葉満) お諮りします。

 15案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 異議なしと認めます。

 よって、直ちに採決します。

 まず、日程第35を採決します。

 7案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 異議なしと認めます。

 よって、7案は、可決することに決しました。

………………………………………………

議長(千葉満) 次に、日程第36を採決します。

 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(千葉満) 起立多数であります。

 よって、本案は、可決することに決しました。

………………………………………………

議長(千葉満) 次に、日程第37を採決します。

 2案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(千葉満) 起立多数であります。

 よって、2案は、可決することに決しました。

………………………………………………

議長(千葉満) 次に、日程第38を採決します。

 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(千葉満) 起立多数であります。

 よって、本案は、可決することに決しました。

………………………………………………

議長(千葉満) 次に、日程第39を採決します。

 4案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(千葉満) 起立少数であります。

 よって、4案は、否決することに決しました。

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議長(千葉満) 日程第40、会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員に、佐藤新三郎議員及び興松勲議員を指名します。

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議長(千葉満) 以上で、本定例会の会議に付されました事件の審議は、全部終わりました。

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議長(千葉満) 平成14年第3回船橋市議会定例会を閉会します。

 慎重審議ご苦労さまでございました。

16時27分閉会

[出席者]

◇出席議員(49人)
議長 千葉満
副議長 清水美智子
議員 金沢和子
草野高徳
伊藤昭博
角田秀穂
松嵜裕次
木村ゆり子
朝倉幹晴
野田剛彦
斉藤守
佐藤浩
滝口宏
佐藤新三郎
高橋忠
岩井友子
高木明
鈴木郁夫
斉藤誠
さとうももよ
安藤信宏
中村静雄
中村実
木村哲也
田久保好晴
佐々木照彦
津賀幸子
石川敏宏
斎藤忠
中江昌夫
池沢敏夫
小石洋
森田則男
早川文雄
長谷川大
七戸俊治
興松勲
中村洋
佐藤重雄
関根和子
倍田賢司
村田一郎
上林謙二郎
大沢久
瀬山孝一
和田善行
田中恒春
米井昌夫
櫛田信明
……………………………………………
◇説明のため出席した者
市長 藤代孝七
助役 砂川俊哉
助役 平丸藏男
収入役 福岡清治
固定資産評価員・税務部長 大鹿一之
福祉局長 山越伸子
建設局長 中村英夫
市長公室長 倉田勝
企画部長 菅谷和夫
総務部長 阿久澤敏雄
財政部長 織戸雅夫
市民生活部長 渡来直治
保健福祉部長 金子正雄
福祉サービス部長 飯島和男
医療センター事務局長 加藤健
環境部長 小野武志
経済部長 安田雅行
中央卸売市場長 鈴木忠夫
都市計画部長 太田雅雄
都市整備部長 阿部幸雄
道路部長 涌井稔
下水道部長 野村武明
建築部長 猪野幸夫
消防局長 佐久間隆
財政課長 足立敏夫
教育長 落合護
教育次長 石毛成昌
管理部長 平川道雄
学校教育部長 皆川征夫
生涯学習部長 石井英一
選挙管理委員会事務局長 池田精一
農業委員会事務局長 湯浅英雄
代表監査委員 堀内清彦
監査委員事務局長 川村良一
……………………………………………
◇議会事務局出席職員
事務局長 小池忠良
議事課長 幸田郁夫
議事課長補佐 素保憲生
議事課副主幹議事第2係長事務取扱 高澤勇
議事課副主幹議事第1係長事務取扱 寺村登志子
庶務課長 木村良昭
庶務課長補佐 宮本政義
副主査 岡和彦
副主査 泉肇
主任主事 我伊野真理
─────────────────
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
船橋市議会議長 千葉満
船橋市議会議員 佐藤新三郎
船橋市議会議員 興松勲

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