平成14年第4回船橋市議会定例会会議録(第8号・2)

 

議長(千葉満) 日程第7の議案3案を議題とします。

審査報告書

議長(千葉満) 委員長の報告を求めます。

 環境経済委員長関根和子議員。

[環境経済委員長登壇]

環境経済委員長(関根和子) 環境経済委員会に付託された議案3案について、審査の概要と結果をご報告します。

 まず、議案第21号船橋市環境保全条例でありますが、主な質疑として、第5条のエネルギー使用の合理化、第6条の水質汚濁の防止、第7条の土壌及び地下水の汚染防止、第10条の化学物質等の適正な管理に関する普及及び啓発について、どのように行うのか。第11条の道路環境の改善については、どのような状況を考えているか。また、建設局との協議体制はどうか。第19条の経過措置については、大気汚染防止を旨とする条例において、届出期間を30日も猶予することが妥当なのか。合理的な根拠は何か。第31条で粉じんの特定施設についてだけ、その使用及び管理の方法の届出が必要になっているのはなぜか。第89条の屋外燃焼行為の禁止に関し、規則でどのようなことを想定しているか。ばい煙など他市における発生源に対しては、どのような措置をとるのか。第92条で、拡声機について定義づけされていないのはなぜか。また、本条の規定が政治活動にも適用されるのか。県条例の拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例については、本市は適用除外となるのか。第110条の低公害車等の購入については、これは義務規定か。第111条の地球温暖化等の原因物質の排出抑制について、必要な措置を講ずるとあるが、この基準はどうなっているか。指導要綱をつくる必要はないのか。第118条の公害苦情相談員には、どのような者が当たるのか。環境審議会の構成はどのようになっているか――などの質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「拡声機の使用制限規定については、政治活動や表現の自由を奪うものであってはならず、憲法や公職選挙法にのっとって運用されるべきものである。第1条にうたわれた目的が達成されることを期待して、賛成」、

 また、公明党の委員から、「各種特定施設に対する立ち入り検査を強化すること。各種相談が寄せられてくる可能性があるので、それに即応した対応をとること。屋外燃焼行為についても、検査と指導を強化すること。各種啓発活動については、今回の全部改正を期に、より実効性のある啓発活動を行うこと。公害苦情相談員体制については、相談件数が増加することを予測し、充実すること。以上を要望として、賛成」、

 また、小さな声ネットワークの委員から、「生活環境の保全に、より一層努めること。これからは、市に対する直接の苦情・相談が多くなるので、この対応について検討すること。公害苦情相談員については、担当課長とのことだが、十分な対応をすること。以上、申し添えて、賛成」との討論がありました。

 次に、議案第22号船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例でありますが、主な質疑として、今までの条例との違いはどこか。特に追加した事項はあるか。第2条第2号の特定事業の面積規定については、善意の事業者でない者も想定されるが、それをどのように捕捉していくか。第31条の罰則であるが、罰金100万円を払いさえすれば済むということで、やり得みたいなことがあってはならないと思うがどうか。第13条による事前協議の内容は、原則公開とするのか。第27条の報告の徴収において、必要な限度とはどういう状況を指すのか。また、第28条の立入り検査において、関係人とはどういう者を指すのか――などの質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案賛成の立場で、公明党の委員から、「事前協議とその後のパトロール体制が本条例の実効性に大きく結びついてくるので、事前協議における条文と基準を厳格に適用するとともに、綿密なパトロール活動と通報システムの効果が上げられるよう要望し、賛成」、

 また、日本共産党の委員から、「土壌汚染等の防止には、窓口対応やパトロールの強化はもとより、中核市に伴い担当課だけではなく全庁を挙げて、そしてまた農協・自治連協等に呼びかけ、全市を挙げて推進されるよう要望し、賛成」との討論がありました。

 次に、議案第23号船橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例でありますが、主な質疑として、この事務を受け継ぐことのメリットは何か。手数料及び罰金の額は、県条例との差異はあるか――などの質疑がありました。

 討論に入ったところ、討論はありませんでした。

 最後に、採決の結果でありますが、議案3案については、いずれも全会一致をもって可決すべきものと決しました。

 以上で、報告を終わります。

………………………………………………

議長(千葉満) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 質疑を終結します。

………………………………………………

議長(千葉満) これより採決に入ります。

 3案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 異議なしと認めます。

 よって、3案は、可決することに決しました。

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議長(千葉満) 日程第8及び第9の議案4案を、一括して議題とします。

審査報告書

議長(千葉満) 委員長の報告を求めます。

 建設委員長石川敏宏議員。

[建設委員長登壇]

建設委員長(石川敏宏) 建設委員会に付託された議案4案について、審査の概要と結果を報告します。

 議案第25号船橋市開発審査会条例についてですが、主な質疑として、これまでの審査会での議論の内容、その効果はどうか。本審査会開会の広報はどのように行うのか。開催は年何回か。どのような形態で開催するのか。審査会の傍聴は可能か。審査会会議録は開示するのか。審査会、審議会、協議会の名称の違いは何か。本条例施行により、実務変更はあるか。本条例施行により、案件処理は迅速化するのか。審査会は、原則公開か――等の質疑がありました。

 また、これらの質問に対し、答弁としては、市の広報で知らせていく。開催は原則月1回。また、原則は公開する。審査会と審議会の違いは、審査会は、議題が限定されているが、審議会は諮問を行うことや、政策論議を行うなど、幅が広く審議できる点が違うのではないか。事務処理は平均8日ほど短くなるのではないか――等の答弁がありました。

 討論に入ったところ、可決の立場で、日本共産党の委員から、「開発問題の議論、不服意見陳述の場として本審査会設置は必要である。会議は、原則公開となっており、また不服申し立てが容易となることからも、本案に賛成する」、

 公明党の委員から、「本条例施行による、開発審査の迅速化、会議の原則公開の点に期待をする」との討論が行われました。

 採決の結果、全会一致で可決と決しました。

 次に、議案第27号訴えの提起について、議案第28号、同じく訴えの提起について、主な質疑として、2案の滞納者の支払い能力はどうか。第28号の滞納者に対し、本議案提出の意味を説明したのか。現滞納者数は何人か。市はどのような解決努力を行ってきたのか。生活苦による支払い能力欠如はあるのか。第27号の滞納者は、減免対象とならないのか。県にならった減免措置を実施すべきではないか――等の質疑がありました。

 これに対しての答弁は、27号については、現在失職中である。1年前から督促をしている。本人には、伝えているが、納めない。平成14年9月現在で139人、30万円以上の滞納者が58人いる。また、臨戸徴収も何度も行っている。留守宅には手紙も置いてきて、相手からも何度か手紙が来ている。収入の少ない方には、最低の家賃で支払ってもらっている。1万200円が最低で、それ以下は生活保護の問題ではないかと考えている。また、県の減免制度については、今後研究をしていきたい――との答弁がありました。

 討論に入ったところ、まず、議案第27号については、可決の立場で、日本共産党の委員から、「庁内で作成可能な訴訟資料は、なるべく庁内で作成するよう、希望する」、

 公明党の委員から、「市営住宅は、入居希望者が多く、その観点からも賛成する」との討論がありました。

 議案第28号についての討論はありませんでした。

 採決の結果、2案とも、全会一致で可決すべきものと決しました。

 次に、議案第24号船橋市屋外広告物条例についてでありますが、主な質疑として、美観風致維持の面で、本条例に触れるのはどのようなものか。屋外広告物の定義は何か。本条例施行により、従前とどのように変わるのか。ペット探しの張り紙は、本条例に抵触するか。現況市内屋外広告物は、本条例に適合しているのか。現況市内屋外広告物は、美観風致維持を困難にしているのか。禁止広告物かどうかの判断はだれが行うのか。現況県条例の効果はあったか。市で制定することにより、市民が受ける恩恵は何か。また、市民生活の実態は、どのように変わるのか。現体制で本条例への対応は可能か。市民からの通報システム等を検討しないか。違反広告物撤去の手続を簡素化できないか。飯山満地区区画整理反対の看板はどう判断するか。点滅式広告は、本条例で取り締まり可能か。電話ボックス内のピンクビラは、本条例で取り締まり可能か。張り紙・ポスターの許可申請手数料は、大きさに比例しないのか。一般的な政治活動に基づくものも除外ではないのか――等の質疑がありました。

 これらに対しての答弁ですが、手続がとられていない広告物が多い。本条例で、1歩でも2歩でも前進をさせたい。条例違反かどうかの判断は、まちづくり推進課長が行う。県条例についてはそれなりに効果があったと思うが、これまで実効性が薄かった。人材と経費の面で不足していた。現体制では難しい。これまでは道路部で対応していたが、都市計画部に移し、警察とも協力をしていきたい。市広報でPRしていく。審議会に市民参加を求めていく。市民からの通報方式は内部で検討をしていきたい。法令に違反をすれば撤去を求めることになる。風俗営業の点滅ライトの規制は、規則の中で定めていきたい。電話ボックス内は、この条例の対象ではない。青少年健全育成条例や迷惑防止条例での規制となる。政治活動の広告物も規制の対象となる――等の答弁がありました。

 討論に入ったところ、否決の立場で、日本共産党の委員から、「本条例は、憲法第21条の表現の自由を侵害する危険がある。また、警察による現行犯逮捕ともなっていて、警察権力の職権乱用の危険性もある」、

 可決の立場で、公明党の委員から、「市の美観風致維持、公衆に対する危害防止のために本条例施行を希望する。特に、現行県条例で配慮できなかった部分への速やかな対応を希望する。行政機関及び関係団体との協力体制を確立し、実効性が上がるよう、希望する」、

 市民連合の委員から、「他市の町並みとの比較からも、本条例制定に大きく期待し、その実効性確保の努力を希望する」、

 また、小さな声ネットワークの委員から、「特に風俗営業にかかわる広告物について、禁止はできないが、市民感情を害さない広告物となるよう、市の適切な指導を希望する。なお、適用に当たっては、憲法に保障された政治活動の自由・思想信条の自由を害することがないよう、希望する」との討論がありました。

 採決の結果、日本共産党の委員を除く多数で可決すべきものと決しました。

 以上です。

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議長(千葉満) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 質疑を終結します。

………………………………………………

議長(千葉満) これより採決に入ります。

 まず、日程第8を採決します。

 3案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 異議なしと認めます。

 よって、3案は、可決することに決しました。

………………………………………………

議長(千葉満) 次に、日程第9を採決します。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(千葉満) 起立多数であります。

 よって、本案は、可決することに決しました。

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議長(千葉満) 日程第10、議案第26号を議題とします。

審査報告書

議長(千葉満) 委員長の報告を求めます。

 文教委員長七戸俊治議員。

[文教委員長登壇]

文教委員長(七戸俊治) 文教委員会に付託されました議案第26号船橋市民文化ホール条例の一部を改正する条例につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。

 本案に対する主な質疑として、市民文化創造館に関して、ここは天井が低くて、出し物が制約されるのではないか。どんなものに利用できるのか。また、そのためにどんな設備を用意するのか。中ホール的な機能は持っていないと考えていいのか。機能を特化することはできないのか。観客を集めるための工夫はどうしているのか。全体に占める自主企画事業は、どの程度考えているのか。絵画展などのような展示もできるのか。展示パネルの貸し出しをするというが、他の設備のように料金が条例に出てこないのはおかしくないのか。市として、新たな文化・芸術をどのように創造していこうと考えているのか――等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「文化創造館は天井が低く、しっかりとした舞台がないまま芸術をしても、きちんと表現ができず、せっかくの施設が生かされない。特化した施設として考えないと、多目的な貸し施設になる危険性が大きい。芸術を創造するというなら、市民の知恵を集めて、どうすればいいのか追求してもらいたい」、

 また、公明党の委員から、「文化芸術基本法は、我が党の政策として国で推進してきた経緯もある。市民文化創造館を設置することによって、市民の文化創造の振興に大きく役立つと考えるので、賛成」との討論がありました。

 討論終結後、採決を行ったところ、全会一致で可決すべきものと決しました。

 以上で、報告を終わります。

………………………………………………

議長(千葉満) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありますか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 質疑を終結します。

………………………………………………

議長(千葉満) これより採決に入ります。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 異議なしと認めます。

 よって、本案は、可決することに決しました。

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議会運営委員長(早川文雄) 暫時休憩願います。

議長(千葉満) ここで、会議を休憩します。

14時30分休憩

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14時48分開議

議長(千葉満) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

 日程第11及び第12の請願陳情7件を、一括して議題とします。

[審査報告書(環境経済建設)]

議長(千葉満) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 質疑を終結します。

………………………………………………

議長(千葉満) これより一括して採決に入ります。

 7件を委員会報告のとおり採択することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 異議なしと認めます。

 よって、7件は、採択することに決しました。

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議長(千葉満) 日程第13の陳情3件を議題とします。

審査報告書

議長(千葉満) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 質疑を終結します。

………………………………………………

議長(千葉満) これより採決に入ります。

 3件を委員会報告のとおり採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(千葉満) 起立多数であります。

 よって、3件は、採択することに決しました。

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議長(千葉満) 日程第14から第16までの陳情3件を、一括して議題とします。

審査報告書

議長(千葉満) 委員長の報告を求めます。

 総務委員長佐々木照彦議員。

[総務委員長登壇]

総務委員長(佐々木照彦) 総務委員会に付託されました陳情3件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。

 まず、陳情第35号アメリカの対イラク先制攻撃阻止の意見書提出に関する陳情については、直ちに意見を求めたところ、委員から次のような意見がありました。

 公明党の委員から、「アメリカが軍事行動の準備を進めているイラク問題については、我が党は国連を中心とした粘り強い対話による解決を訴えている。本年9月の党中央幹事会アピールの中でも、「政府はアメリカに対して、軍事的対応という選択肢を直ちにとるべきではないと助言すべきである」と表明している。神崎代表も福岡市内で開かれた会合で、ブッシュ大統領が軍事行動の可能性を示唆していることを大変憂慮していると述べ、対話を粘り強く重ねる外交努力の重要性を強調しているので、採択」、

 ふなばし21の委員から、「イラクという国が国連の核査察における対応において、国際的な道義や常識といったものが通用しない国家である以上、既成の国連中心外交の枠組みでは対処し切れない部分がある。そういった中で、場合によっては国際秩序を守るための武力の行使といったものも一つの選択肢としてあり得るのではないかと思う。よって、今回の意見書提出に対しては不採択とする」、

 日本共産党の委員から、「今回のイラクの査察に至るまで、多くの国がイラクに対して働きかけを行っている。特に中東・北東アジアの皆さんがイラクを一生懸命説得し、働きかけをする中でようやく実現した経過がある。さらに今回の国連決議の中でも、シリアは自動的な武力行使を行わないように確認しているし、中国・ロシア・フランスが共同声明を挙げたように、査察がうまくいかなかったからといって、自動的に武力行使をすることは国際社会が認めていないのが現状である。

 テロ対策特別措置法が国会の審議もなしに6カ月延長されるという中で、政府は、イラク攻撃をにらんでイージス艦を出航させたが、これは集団的自衛権の行使に当たるのではないかという慎重論が与党の中からも出ている。国際的な世論とか国会での議論を全く無視することを日本政府が行ったということに対し、この意見書提出が大きな力になってくると思う。本市議会としてもこれを提出していきたいと思うので、賛成する」、

 新風の委員から、「不採択の立場で。イラクの現政権は、これまでイラン・イラク戦争、自国領内のクルド人、さらに自国の反体制の政治犯等への生物・化学兵器の使用を行ったと国際機関等より報告のあった国であるが、これまで国際社会はそれらの暴挙を実効的に阻止するすべがなかったのが現実である。また、現在行われている査察もアメリカの圧力がなければイラクが受け入れたかどうか疑問である。

 我々は戦争に反対する立場ではあるが、まずはイラクが核兵器、生物・化学兵器等の大量破壊兵器の製造と保管に関する国際社会の危惧に真摯にこたえ、今後とも保有しないことを確約することが先決であるとの考えにより、この陳情は不採択」、

 市民連合の委員から、「テロを戦争と考えた場合、すべての国が今、有事であると思う。日本においても自衛隊は既に最高レベルの警戒態勢をとり続けているとも聞く。そういった中で、戦争の形が変わってきたと認識しなければならない。だからこそ、国連を軽視するようなことを国がとることは慎まなければならないと思うので、採択」との意見がありました。

 採決を行ったところ、採択に賛成は、公明党、日本共産党、市民連合の4委員、反対は、市清会、新風、ふなばし21、清新会の4委員で、採択と不採択とが同数になりましたため、委員長において不採択とすべきものと裁決いたしました。

 次に、陳情第34号有事法制反対の意見書提出に関する陳情については、直ちに意見を求めたところ、委員から次のような意見がありました。

 まず、新風の委員から、「有事とは基本的に、我が国の主権、国民の基本的人権などを侵害する意思を持つ勢力と対峙する状況であり、その勢力の意思を抑止するためには外交交渉などあらゆる手段を講じるのは当然であるが、残念ながら武力の行使によって事態を打開しなければならないこともある。そのような最悪の事態を想定し、法整備を行うことは、国家として当然のことである。また、有事法制は憲法に抵触するものでもなく、衆議院においても議論の中心はこの内容についてであり、有事法制そのものを否定するものではない。我が会派は、有事に備え、国民の生命及び財産・基本的人権などを守るために法の整備が必要であると考えるので、本陳情は不採択」、

 また、日本共産党の委員から、「今臨時国会に出された修正案は、法案の根幹概念である法案発動規定の武力攻撃自体を変更するというものであり、政府原案の欠陥をみずから認める中身になっている。修正によってアメリカの戦争に自衛隊が武力行使をもって参戦し、国民を総動員するという危険な本質が変わるものではない。7月に継続審議になったが、この中身が広く国民に知れ渡っていく中で、一番大きかったのは日弁連がこの有事法制が憲法に抵触するということで反対運動を起こしたことである。いろいろな思想・信条を持った弁護士の皆さんが、憲法上この法案の成立は認められないという立場でデモ行進を行ったことは心強い。武力でもって相手を攻撃することは、外交政策上非常におくれているし、外交は話し合いで解決すべきというのが国際的なルールになってきている。自衛権は武力攻撃への反撃とだけ認められているにもかかわらず、今回の有事法制で問題なのは、武力行使について「国際法規及び慣例による場合にあっては、これを遵守し」という規定がすっぱり抜け落ちていることであり、先制攻撃を行っていくという側面が非常に強い。よって、この意見書提出に賛成する」、

 また、公明党の委員から、「本陳情の理由に「今、日本が行うべきことは戦争の準備ではなく、憲法第9条を生かした平和外交を進めることである」とあるが全く同感である。しかし、有事立法は戦争の準備ではなく、あくまで我が国が外敵から攻撃を受けた場合の対応策をあらかじめ決めておこうというものである。我が党は法案をつくる段階から、基本的人権の尊重を明記する、集団的自衛権の行使は認めない、国会承認を明記するなどの主張を盛り込んできている。外部から攻撃されたときに超法規的な対処がされるので危険であり、平和なときにしっかり法整備しておいた方がよいと考えるので、本陳情は不採択」、

 次にふなばし21の委員から、「我が国の平和と安全が脅かされる際において、国全体として協力するのが当然である。また、平和を守るための手続を一歩整える内容が今回の有事法制である。国の平和と独立を守るために求められる内容である以上、必要な法律の整備であると考えるので、本陳情は不採択」との意見がありました。

 採決の結果、採択に賛成は日本共産党と市民連合の委員のみで、賛成少数のため、不採択とすべきものと決しました。

 次に、陳情第33号都市計画税の廃止に関する陳情については、理事者から、都市計画税は、下水道、公園整備等の基盤整備を行う上で重要な税源となっており、これに代わるべき財源がない以上、廃止することは難しいとの説明がありました。

 また、委員から、13年度の都市計画税の税収はどの程度であったのか。他市の都市計画税の税率はどのようになっているのか。とっていない市はあるのか。来年度あたりに下水道計画を見直す予定があると思うが、見直された場合には、都市計画税を下げることはあり得るのか――等の質疑がありました。

 質疑終結後、次のような意見がありました。

 公明党の委員から、「陳情者の、税の重さに苦しめられているという思いは理解できる。しかし、都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業が実施されることによって、土地・家屋の価値が向上し、所有者の利益が増大するという受益関係に着目し、これらの事業に要する費用に充てるための目的税である。14年度の市民意識調査の中でのアンケート調査でも「住みにくいと感じる点は都市基盤整備が不十分」と答えたものが全体の55%を占めているので、都市基盤の整備を図る上からも、本陳情に対しては不採択としたい」、

 また、市民連合の委員から、「下水道計画の見直しが行われても都市計画税は下げられないとの答弁をいただいた。この税の具体的な使用目的として下水道を挙げている以上、下水道計画が見直された場合には引き下げを検討しなければならないと思う。即廃止はできないと思うが、検討する時期はかなり近くにあるのではないかと思うので、継続を主張する」、

 また、日本共産党の委員から、「私たちがアンケートをとった中でも、下水道整備とか公園、福祉をよくしてほしいというのが市民の最大の要望であり、そういった要望がまだまだおくれているとの市民の声は一貫しているところである。

 都市計画税が高いというのも市民の実感だと感じるが、市民の要望をかなえるためにも一気にやめてしまうのは無理な考えだと思う。ただし、将来的に税率を引き下げていくことは検討課題になると思う。そういった観点から、本陳情は不採択」、

 次に、新風の委員から、「本年度の都市計画税の総額は75億円以上で、仮に廃止したならば、本市の都市計画事業に重大な影響を及ぼすことになる。また、廃止したとしても、都市計画事業や土地区画整理事業は今後とも進めなければならない事業であり、その費用負担を当該事業区域外の市民に広く求めることにもなりかねず、受益者負担の見地からも甚だ疑問が残る。現時点において、現実的でないと考えるので不採択」との意見がありました。

 継続審査の意見がありましたので、まずこのことについて諮ったところ、賛成は市民連合の委員のみで、継続とすることは否決されました。

 続いて採決を行ったところ、採択に賛成者はなく、全会一致で不採択とすべきものと決しました。

 以上で、総務委員会の報告を終わります。

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議長(千葉満) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 質疑を終結します。

………………………………………………

議長(千葉満) これより採決に入ります。

 まず、日程第14を採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(千葉満) 起立多数であります。

 よって、本件は、採択することに決しました。

………………………………………………

議長(千葉満) 次に、日程第15を採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(千葉満) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

………………………………………………

議長(千葉満) 次に、日程第16を採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(千葉満) 起立なしであります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

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