○宅地造成等規制法施行細則
平成13年5月17日
規則第42号
宅地造成等規制法施行細則
(平19規則2・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明書等の様式)
第2条 法第6条第1項(法第18条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する証明書は、証明書(第1号様式)とする。
2 法第6条第2項に規定する許可証は、許可証(第2号様式)とする。
(平19規則2・一部改正)
(宅地造成に関する工事の許可申請書の添付書類)
第3条 法第8条第1項本文の許可を受けようとする者は、省令第4条第1項の許可申請書(省令別記様式第2)に同項の表に掲げる図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事をしようとする土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し及び登記事項証明書
(2) 工事をしようとする土地が他人の所有するものである場合にあっては、宅地造成等規制法施行同意書(第3号様式)
(3) 工事が法第9条第2項の規定により資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合は、当該工事の設計図書を作成した者が政令第17条各号に掲げる資格を有する者であることを明記した宅地造成に関する工事設計者の資格申告書(第4号様式)
(4) その他市長が必要があると認める書類
(平17規則4・平19規則2・一部改正)
(不許可通知書の様式)
第4条 法第10条第2項(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による不許可の通知は、宅地造成に関する工事の不許可通知書(第5号様式)により行うものとする。
(平19規則2・一部改正)
(協議の申出等)
第5条 法第11条の規定により市長と協議しようとする者は、宅地造成に関する工事の協議申出書(第6号様式)に省令第4条第1項の表に掲げる図面及び第3条各号に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により協議申出書が提出されたときは、遅滞なく協議に応じ、これに対する同意又は不同意の決定をし、相手方に通知するものとする。
3 前項の協議に対する同意の通知は、宅地造成に関する協議同意通知書(第7号様式)により行うものとする。
(工事の着手)
第6条 造成主は、法第8条第1項本文の許可を受けた工事(以下「許可工事」という。)に着手するときまでに宅地造成に関する工事着手届(第8号様式)により、現場管理者を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第11条の規定により協議が成立することをもって法第8条第1項本文の許可があったとみなされた工事(以下「協議工事」という。)に着手する場合について準用する。
(平19規則2・一部改正)
(工事計画の変更)
第7条 法第12条第1項の許可を受けようとする者は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(第9号様式)に省令第4条第1項の表に掲げる図面及び第3条各号に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 法第12条第1項の許可の通知は、宅地造成に関する工事の変更許可通知書(第10号様式)により行うものとする。
3 前2項の規定は、協議工事の計画を変更しようとする場合について準用する。
(平19規則2・一部改正)
(造成主等の変更)
第8条 造成主は、法第12条第1項ただし書の規定による軽微な変更をしようとするときは、遅滞なく、宅地造成工事造成主等変更届(第11号様式)により、市長に届け出なければならない。
(平19規則2・全改)
(工事の中止等)
第9条 造成主は、許可工事又は協議工事の中止若しくは中止した工事の再開又は工事の廃止が生じたときは、直ちに、宅地造成(中止・再開・廃止)届(第12号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による工事の廃止の届出には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、当該工事に着手していないときは、第1号及び第2号に掲げる図書を添付することを要しない。
(1) 廃止時における当該土地の状況を明示した図書
(2) 防災措置に関する図書
(3) 宅地造成に関する工事の許可通知書
(4) その他市長が必要があると認める図書
(平19規則2・一部改正)
(工事等の届出書の添付図書)
第10条 法第15条の工事等の届出を行おうとする者は、省令第29条の届出書に次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 宅地の平面図
(3) 宅地の断面図
(4) 排水施設の平面図
(5) その他市長が必要があると認める図書
(平19規則2・一部改正)
(届出工事の変更)
第11条 法第15条第1項の規定により届出をした造成主又は同条第2項の規定により届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとする場合においては、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
(平19規則2・一部改正)
(工事現場における許可の表示)
第12条 造成主は、標識(第13号様式)によって法第8条第1項本文の許可のあった旨を当該工事期間中当該工事現場の見やすい場所に表示しなければならない。
2 前項の規定は、協議工事を行う場合について準用する。
(平19規則2・一部改正)
(技術的基準の特例)
第13条 政令第15条第1項の規定により、市長が災害の防止上支障がないと認める土地においては、政令第6条の規定による擁壁の設置に代えて次に掲げる工法により措置することができる。
(1) 間知石空積み工又はその他の空積み工
(2) 積苗工
(3) 筋工
(4) 鋼矢板工又はコンクリート矢板工
2 政令第15条第2項の規定により、次のとおり技術的基準を付加する。
(1) 凹部等を有する土地において著しい盛土をする場合においては、適当な位置にコンクリート堰堤、枠等を埋込暗渠とともに埋設し、かつ、盛土下端部分にすべり止め擁壁を設置しなければならない。
(2) 政令第13条の規定により設置する排水施設の断面を決定する場合における計画流水量の算定は、1時間当たり降雨量については、50ミリメートル以上の数値を用いて行わなければならない。
(平19規則2・一部改正)
(工事の一部完了の検査)
第14条 造成主は、許可工事又は協議工事の一部が完了した場合においては、市長が当該工事に係る宅地が分割できるものであり、かつ、独立して宅地の用に供し得るものであると認めたときは、当該完了した工事について法第13条第1項の検査を受けることができる。
(平19規則2・一部改正)
(公告の方法)
第15条 法第14条第5項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 措置を行う者の住所及び氏名
(2) 措置を行う期日及び場所
(3) 措置の内容
(4) その他市長が必要があると認める事項
(平19規則2・一部改正)
(記録の整備)
第16条 造成主又は工事施行者は、許可工事(法第12条第1項本文に規定する変更に係る工事を含む。)又は協議工事をする場合において、次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、同表右欄に掲げる報告事項についてその施行状況を明らかにした写真その他の資料を整備し、市長がその提出を求めたときは、直ちに提出しなければならない。
工事の種類
報告事項
擁壁工事(高さが1メートル以下のものを除く。)
1 鉄筋コンクリート造の擁壁の基礎ぐいの耐力並びに基礎及び壁体の配筋
2 練積み造の擁壁の壁体の厚さ又は組積材及び裏込めコンクリートの厚さ
3 擁壁の水抜き穴及びその周辺
その他の工事
1 急傾斜面に盛土をする場合における盛土前の段切りその他の措置
2 埋込排水管の施設状況
(平19規則2・一部改正)
(許可申請手数料の免除)
第17条 法第8条第1項本文又は第12条第1項本文の許可の申請であって、市長が当該申請に係る工事を必要とする理由が自然による災害に起因すると認めた場合においては、許可申請手数料は、免除する。
2 前項の規定による宅地造成に関する工事の許可申請手数料の免除を受けようとする者は、免除申請書(第14号様式)にその理由が自然による災害に起因することを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平19規則2・一部改正)
(宅地造成工事許可等証明書の交付の申請等)
第18条 省令第30条の書面の交付を受けようとする者は、宅地造成工事許可等証明申請書(第15号様式)又は宅地造成工事でない旨の証明申請書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の宅地造成工事でない旨の証明申請書には、省令第4条第1項の表に掲げる図面(位置図、地形図、宅地の平面図及び宅地の断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の宅地造成工事許可等証明申請書に係る申請が法第8条第1項本文の許可を受けたものである場合は、宅地造成工事許可等証明書(第17号様式)を交付するものとする。
4 市長は、第1項の宅地造成でない旨の証明申請書に係る申請が法第2条第2号の宅地造成に関する工事でないものと認める場合は、宅地造成工事でない旨の証明書(第18号様式)を交付するものとする。
(平16規則58・追加、平19規則2・一部改正)
附 則
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式
(平19規則2・一部改正)

(表)

第    号  交付    年  月  日

証明書

所属                   

職名      氏名           

(   年  月  日生)

 上記の者は、宅地造成等規制法第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の規定により、測量若しくは調査、障害物の伐除及び土地の試掘等又は検査を行うため、他人の占有する土地に立ち入ることができる者であることを証する。

船橋市長          印

(裏)

 

注意事項

 

 

 この証明書は、表記の権限を行使する際に必ず携帯し、関係人の請求があったときは、いつでも提示すること。

 

 

 

 

 

 備考 大きさは、縦が6センチメートル程度、横が9センチメートル程度とする。

第2号様式

許可証

第    号

住所            

氏名            

 宅地造成等規制法第5条第1項の規定により、

障害物の伐除

土地の試掘等(障害物の伐除)

を次の

とおり許可する。

      年  月  日

船橋市長          印

1

行為年月日

年  月  日

午前・午後    時から

午前・午後    時まで

2

行為場所

 

3

行為目的

 

4

行為内容

 

5

責任者

所属

 

職氏名

 

第3号様式

宅地造成等規制法施行同意書

年  月  日

      住所

  造成主

      氏名          様

住所           

同意権者              

氏名          印

 私が権利を有する次の物件について、宅地造成に関する工事を行うことに同意します。

所在及び地番

地目又は工作物の種類

地積又は工作物の延面積

権利の種類

摘要

 

 

 

 

 

 備考1 同意権者とは、造成区域(造成行為に関する工事をしようとする土地の区域を含む。)内に含まれる土地又は建築物その他工作物の所有権者、抵当権者その他当該土地又は工作物の利用に関する権利を有する者とする。

   2 同意権者については、当該同意印の印鑑証明書1部を申請書正本に添付すること。

第4号様式
(平19規則2・一部改正)

宅地造成に関する工事設計者の資格申告書

年  月  日

  船橋市長 あて

住所            

申告者              

氏名           印

 設計者の資格について、次のとおり申告します。

1

設計者の氏名及び生年月日

ふりがな(      )

印     年  月  日

2

最終学歴

年  月  (学校名)(学部名)(学科名)   卒業

中退

3

現住所等

事務所電話番号(    )自宅電話番号(     )

4

資格免許等

 

5実務経歴

イメージ 職務経歴

会社又は事務所名

職務内容

期間

年数

年数計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ 工事及び設計経歴

工事名

工事発注者名

工事施行者

工事面積

実務内容

期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考1 申告者は、設計者が法人の従業員である場合は当該法人とし、その他の場合は設計者自身とする。

   2 2欄及び4欄については、それぞれ当該申告事項を証明するに足る書類を添付すること。

   3 5欄については、市長が必要があると認めるときは、当該申告事項を証明するに足る書類を添付すること。

第5号様式
(平19規則2・一部改正)

第    号

宅地造成に関する工事の不許可通知書

住所           

氏名          様

 

    年  月  日付けで、

宅地造成等規制法第8条第1項本文

宅地造成等規制法第12条第1項

の許可の申

請のあった宅地造成に関する工事については、次の理由により許可しないので、宅地造成等規制法第10条第2項(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により通知します。

    年  月  日

船橋市長          印

 

不許可理由

 

 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に市長に対して、異議申立てをすることができます。

 処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は、市長となります。)提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起することができます。

第6号様式
(平19規則2・一部改正)

宅地造成に関する工事の協議申出書

 宅地造成等規制法第11条の規定により協議を申し出ます。

    年  月  日

  船橋市長 あて

申出者氏名          印

1

造成主住所氏名

 

2

設計者住所氏名

 

3

工事施行者住所氏名

 

4

現場管理者住所氏名

 

5

宅地の住所及び地番

 

6

宅地の面積

m 2

7工事の概要

切土又は盛土をする土地の面積

m 2

切土又は盛土の土量

切土                       m 3

盛土                       m 3

擁壁

番号

構造

高さ

延長

 

 

m

m

 

 

 

 

 

 

 

 

排水施設

番号

種類

内法寸法

延長

 

 

cm

cm

 

 

 

 

 

 

 

 

崖面の保護の方法

 

工事中の危害防止のための措置

 

その他の措置

 

工事着手予定年月日

 

工事完了予定年月日

 

工程の概要

 

8

その他必要な措置

 

 備考1 2欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、○印を付し、かつ、資格を有することを証明するに足る資料をこの申出書に添付してください。

   2 3欄及び4欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。

第7号様式
(平19規則2・一部改正)

宅地造成に関する工事の協議同意通知書

※協議同意通知欄

 本書及び添付図書に記載の宅地造成に関する工事については、次の条件を付して協議に同意したので、船橋市宅地造成等規制法施行細則第5条第2項の規定より通知します。

  第     号

  年  月  日

船橋市長          印

条件

 

1

造成主住所氏名

 

2

設計者住所氏名

 

3

工事施行者住所氏名

 

4

現場管理者住所氏名

 

5

宅地の住所及び地番

 

6

宅地の面積

m 2

7工事の概要

切土又は盛土をする土地の面積

m 2

切土又は盛土の土量

切土                        m 3

盛土                        m 3

擁壁

番号

構造

高さ

延長

 

 

m

m

 

 

 

 

 

 

 

 

排水施設

番号

種類

内法寸法

延長

 

 

cm

cm

 

 

 

 

 

 

 

 

崖面の保護の方法

 

 

 

 

工事中の危害防止のための措置

 

その他の措置

 

工事着手予定年月日

 

工事完了予定年月日

 

工程の概要

 

8

その他必要な措置

 

 備考 ※印のある欄は、記入しないでください。

第8号様式
(平19規則2・全改)

宅地造成に関する工事着手届

年  月  日 

  船橋市長 あて

 

住所            

造成主 氏名          印 

電話番号          

 

 宅地造成等規制法施行細則第6条の規定により、次のとおり届け出ます。

許可番号・許可年月日

第    号       年   月   日

宅地の所在地及び地番

 

工事着手年月日

 

工事完了予定年月日

 

工事施行者

住所

 

氏名

 

電話番号

 

現場管理者

連絡先   

氏名

 

電話番号

 

備考 工事工程表を添付すること。

第9号様式
(平19規則2・全改)

宅地造成に関する工事の変更許可申請書

 宅地造成等規制法第12条第1項の規定による許可を申請します。

      年  月  日

 船橋市長 あて

申請者 氏名          印 

 

1 造成主住所氏名

 

2 設計者住所氏名

 

3 工事施行者住所氏名

 

4 宅地の所在及び地番

 

5 宅地の面積

 

6工事の概要

ア 切土又は盛土をする土地の面積

 

イ 切土又は盛土の土量

切土

盛土

ウ 擁壁

番号

構造

高さ

延長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 排水施設

番号

種類

内法寸法

延長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 崖面の保護の方法

 

カ 工事中の危害防止のための措置

 

キ その他の措置

 

ク 工事着手予定年月日

 

ケ 工事完了予定年月日

 

コ 工程の概要

 

サ 許可番号

 

シ 変更理由

 

ス 変更の内容

変更前

変更後

 

 

7 その他必要な事項

 

備考

 1 ※印のある欄は、記入しないでください。

 2 2欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、○印を付し、かつ、資格を有することを証明するに足る資料を本申請書に添付してください。

 3 3欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。

 4 7欄は、宅地造成に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。

 5 申請者、造成主、設計者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。

 6 個人が申請する場合は、申請者の氏名を自署することにより、押印を省略することができます。

 7 1欄から6欄までは、変更前及び変更後の内容を対照させて記入してください。

第10号様式
(平19規則2・追加)

宅地造成に関する工事の変更許可通知書

許可通知欄  

     年  月  日付けで申請のあった宅地造成に関する工事の変更について、次の条件を付して許可したので通知します。

 変更許可番号    第      号

           年  月  日

船橋市長          印 

条件

 

1 造成主住所氏名

 

2 設計者住所氏名

 

3 工事施行者住所氏名

 

4 宅地の所在及び地番

 

5 宅地の面積

 

6工事の概要

ア 切土又は盛土をする土地の面積

 

イ 切土又は盛土の土量

切土

盛土

ウ 擁壁

番号

構造

高さ

延長

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 排水施設

番号

種類

内法寸法

延長

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 崖面の保護の方法

 

カ 工事中の危害防止のための措置

 

キ その他の措置

 

ク 工事着手予定年月日

 

ケ 工事完了予定年月日

 

コ 工程の概要

 

サ 許可番号

 

シ 変更理由

 

7 その他必要な事項

 

 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に市長に対して、異議申立てをすることができます。

 処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は、市長となります。)提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起することができます。

第11号様式
(平19規則2・旧第10号様式繰下・一部改正)

宅地造成工事造成主等変更届

年  月  日

  船橋市長 あて

住所           

造成主 氏名          印

電話番号           

 船橋市宅地造成等規制法施行細則第8条の規定により、次のとおり届け出ます。

1

許可番号・許可年月日

 第     号           年  月  日

2

宅地の所在及び地番

 

3

変更の内容

 

 

 

 

 

 

 

 

4

変更の理由

 

第12号様式
(平19規則2・旧第11号様式繰下・一部改正)

宅地造成(中止・再開・廃止)届

年  月  日

  船橋市長 あて

住所           

造成主 氏名          印

電話番号           

 船橋市宅地造成等規制法施行細則第9条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

1

許可番号・許可年月日

 第     号           年  月  日

2

宅地の所在及び地番

 

3

届出の別

 

4

中止、再開又は廃止する理由

 

第13号様式
(平19規則2・旧第12号様式繰下・一部改正)

標識

 



80cm以上

 

宅地造成等規制法第8条第1項本文による許可済み

イメージ イメージ以上

1

許可番号・許可年月日

 第    号            年  月  日

2

造成主

住所

 

氏名

 

3

工事施行者

住所

 

氏名

 

4

宅地の所在及び地番

 

5

造成区域の面積

 

6

工事期間

年  月  日  〜   年  月  日

7

現場管理者

氏名

 

連絡先

電話番号       

 

 

 

 

 

イメージ イメージ以上

第14号様式
(平19規則2・旧第13号様式繰下・一部改正)

年  月  日

免除申請書

  船橋市長 あて

住所           

造成主              

氏名          印

  船橋市宅地造成等規制法施行細則第17条第2項により、許可申請手数料の免除を申請します。

 理由

第15号様式
(平16規則58・追加、平19規則2・旧第14号様式繰下・一部改正)

宅地造成工事許可等証明申請書

 

年   月   日  

 

 船橋市長 あて

 

 

住所                 

申請者                     

氏名              印  

※手数料欄

 

 

 宅地造成等規制法施行規則第30条の規定により

宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた

宅地造成等規制法第11条の協議が成立した

ことを証する書面の交付を申請します。

 

1 造成主の住所及び氏名

 

2 宅地の所在及び地番

 

3 宅地の面積

 

4 許可年月日

 

5 備考

 

第16号様式
(平16規則58・追加、平19規則2・旧第15号様式繰下・一部改正)

宅地造成工事でない旨の証明申請書

 

年   月   日  

 

船橋市長 あて

 

 

住所                

申請者                    

氏名             印  

※手数料欄

 宅地造成等規制法施行規則第30条の規定により、宅地造成等規制法第2条第2号に規定する宅地造成に関する工事でないことを証する書面の交付を申請します。

1 造成主の住所及び氏名

 

2 宅地の所在及び地番

 

3 宅地の面積

 

4 切土又は盛土をする土地の面積

 

5 崖の高さ

 

6 工事予定期間

 

7 備考

 

第17号様式
(平16規則58・追加、平19規則2・旧第16号様式繰下・一部改正)

宅地造成工事許可等証明書

 

年   月   日    

 

 

              様

 

 

船橋市長              印    

 次のことについて

宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可をした

宅地造成等規制法第11条の協議が成立した

ことを証明します。

1 造成主の住所及び氏名

 

2 宅地の所在及び地番

 

3 宅地の面積

 

4 許可年月日

 

5 検査済証交付年月日

 

6 備考

 

第18号様式
(平16規則58・追加、平19規則2・旧第17号様式繰下・一部改正)

宅地造成工事でない旨の証明書

 

年   月   日    

 

 

              様

 

 

船橋市長              印    

 次のことについて、宅地造成等規制法第2条第2号に規定する宅地造成に関する工事でないことを証明します。

1 造成主の住所及び氏名

 

2 宅地の所在及び地番

 

3 宅地の面積

 

4 切土又は盛土をする土地の面積

 

5 崖の高さ

 

6 工事予定期間

 

7 備考