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千葉県ではNPOに対する地域住民の理解と参加を促進するとともにNPOにとって| |
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NPO(Non Profit Organization)の略で、様々な非営利活動を行う非政府、 民間の組織であり、通常民間非営利組織と呼ばれています。株式会社などの 営利企業とは違って、収入から費用を差し引いた利益を関係者に分配すること が制度的にまたは事実上できないような組織のことを意味します。 平成10年12月1日から施行された「特別非営利活動促進法」(NPO法)が できたため、NPOというと、この法により認証された法人格を持つ団体と考えて しまいがちですが、それだけではなく、多種多様なものがあり、学校、病院、 老人ホームなどを経営する事業型NPO、そうした活動に資金を提供する助成 団体、環境問題に取り組んだり、国際援助・交流などを行う市民団体などが 含まれます。 定義とは、 1.利潤を分配しないこと 2.非政府、つまり政府の一部ではないこと 3.組織としての体裁をそなえていること 4.自己統治すること 他の組織に支配されていない 5.自発的の要素があること 部分的でも寄付、ボランティアに依存 ここでは、NPO法により県知事に認証を受けた団体のリストを掲載して います。この法は、ボランティア活動をはじめとする市民活動を行う団体に 追う法人格を付与しようをする法律です。 この法により認証をうけるには、県内のみで事務所を設置する場合は、 県知事の認証になるので県の環境生活部NPO活動推進課に、2以上の 都道府県に事務所を設置する場合には、内閣総理大臣の認証に なるので、内閣府国民生活局市民活動促進室に、申請書を提出します。 〒260−8667 千葉市中央区市場1−1 電話043−223−4145・4146 FAX043−222−0190 〒100−0013 東京都千代田区霞ヶ関3−1−1 中央合同庁舎第4号館1階(131号室) 電話03−3581−0217 詳しくは、上記へおたずねください。 |
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