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支給対象 |
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小学校6年生までの児童(12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
ただし、所得に制限があります。前年(1月から5月分までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。 |
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支給額 |
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(平成19年4月分から)
| 児童の年齢及び出生順位 |
支給月額(1人につき) |
| 3歳の誕生月分まで |
出生順位にかかわらず |
10,000円 |
| 3歳の誕生月の翌月分から |
第1子・第2子 |
5,000円 |
| 第3子以降 |
10,000円 |
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支給額の計算例 (第1子、第2子・・・とは) |
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平成19年3月分までの支給額(制度改正がありました) |
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支給開始月 |
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児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、転入、出生又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。 |
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支給開始月の特例 |
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支給方法と支給日 |
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次のように4ヶ月分ずつ年3回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。 |
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| 2〜5月分の手当 |
6月10日 |
| 6〜9月分の手当 |
10月10日 |
| 10〜1月分の手当 |
2月10日 |
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(支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前の営業日になります) |
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(支給日に振込手続きをしますが、何時に入金されるかはわかりません) |
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所得制限限度額 |
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手当の支給には所得に制限があり、申請者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。 |
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所得制限限度額表 |
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手当の種類 |
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一口に「児童手当」と言っていますが、法律上、次の4つに区分されています。 |
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(1) 児童手当
(2) 特例給付(法附則第6条給付)
(3) 小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)
(4) 小学校修了前特例給付(法附則第8条給付) |
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詳しい説明 |