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児童手当トップ 児童手当制度とは 支給を受けるためには 更新手続き 必要な届出 取扱窓口

支給を受けるためには
〜はじめにすること〜
申請(認定請求)が必要です
 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、市の窓口に申請(認定請求)しなければなりません。なお、申請者は、児童の保護者のうちの所得の高い方です。
公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、財団等に出向している方、独立行政法人に勤務している方は市への申請となります。
 ★ このようなときに申請を
 ★ 申請の注意点
申請し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しません
支給開始月の特例
里帰り出産の方は、申請忘れにご注意ください
申請に必要なもの
全員に共通して必要なもの
認印
 申請者本人が自署した場合は押印を省略できます。
認定請求書
 用紙は市の窓口にありますので、出生届や転入届などの際に申請してください。なお、用紙をダウンロードすることもできますが、郵送では受け付けていませんので、市の窓口で申請してください。
申請者名義の金融機関の口座番号等
 預金通帳、キャッシュカード又はそれらのコピーなどをお持ちください。
 指定できる口座は、申請者名義の金融機関の普通口座に限ります。子ども名義や貯蓄口座は指定できません。
必要に応じて必要なもの
申請者の健康保険証のコピー又は年金加入証明書
 申請者が被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)である場合に必要です。
詳しくはこちら
申請者の所得証明書
 平成21年6月分から平成22年5月分までの間の手当を請求する方のうち、船橋市へ平成21年1月2日以降に転入してきた申請者は必要となります。
 平成21年1月1日の住所地の市区町村から取得してください。その場合、用途は「児童手当用」、年度は「平成21年度」(平成20年1〜12月分についての証明)と指定してください。

※ なお、平成21年5月分までの手当を請求する方のうち、船橋市へ平成20年1月2日以降に転入してきた申請者については、平成20年度の所得証明書が必要となります。
その他
 必要に応じて窓口において説明します。
 必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください
 足りない書類は後日提出すればかまいません。
 申請が遅れると、さかのぼって手当を受けることはできませんので、必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。
審査結果
 後日文書でお知らせします。
 申請から1〜2ヶ月かかります。書類が揃っていなかった方は、揃ってから1〜2ヶ月かかります。
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〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
船橋市子育て支援部児童家庭課
電話047-436-2316  FAX047-436-2315
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