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申請(認定請求)が必要です |
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出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、市の窓口に申請(認定請求)しなければなりません。なお、申請者は、児童の保護者のうちの所得の高い方です。 |
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※公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、財団等に出向している方、独立行政法人に勤務している方は市への申請となります。 |
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★ このようなときに申請を |
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★ 申請の注意点
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申請に必要なもの |
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全員に共通して必要なもの |
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認印
申請者本人が自署した場合は押印を省略できます。 |
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認定請求書
用紙は市の窓口にありますので、出生届や転入届などの際に申請してください。なお、用紙をダウンロードすることもできますが、郵送では受け付けていませんので、市の窓口で申請してください。 |
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申請者名義の金融機関の口座番号等
預金通帳、キャッシュカード又はそれらのコピーなどをお持ちください。
指定できる口座は、申請者名義の金融機関の普通口座に限ります。子ども名義や貯蓄口座は指定できません。 |
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必要に応じて必要なもの |
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申請者の健康保険証のコピー又は年金加入証明書
申請者が被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)である場合に必要です。 |
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詳しくはこちら |
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申請者の所得証明書
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平成21年6月分から平成22年5月分までの間の手当を請求する方のうち、船橋市へ平成21年1月2日以降に転入してきた申請者は必要となります。
平成21年1月1日の住所地の市区町村から取得してください。その場合、用途は「児童手当用」、年度は「平成21年度」(平成20年1〜12月分についての証明)と指定してください。
※ なお、平成21年5月分までの手当を請求する方のうち、船橋市へ平成20年1月2日以降に転入してきた申請者については、平成20年度の所得証明書が必要となります。 |
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その他
必要に応じて窓口において説明します。 |
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審査結果 |
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後日文書でお知らせします。 |
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申請から1〜2ヶ月かかります。書類が揃っていなかった方は、揃ってから1〜2ヶ月かかります。 |