動物の飼養・収容の各種申請・届け出
最終更新日:平成23(2011)年8月22日(月)ページID:004771
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動物の飼養・収容の許可について
牛、馬や犬などの動物を飼養または収容する場合は、数及び場所によっては、市長の許可が必要な場合があります。
許可が必要な動物の種類と数は、表1のとおりです。
許可が必要な地域は、表2以外の地域となります。
表1 許可が必要な動物の種類と数
| 牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | やぎ | 犬 | 鶏 | あひる |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1頭 | 1頭 | 1頭 | 4頭 | 4頭 | 10頭 | 100羽 | 50羽 |
※鶏、あひるは30日未満のひなを除く。
表2 許可が必要ない地域
※平成22年5月1日に許可が必要ない地域が変更されました。
- 金杉1丁目
- 高根町
- 東町
- 米ヶ崎町
- 楠が山町
- 大穴町
- 坪井町
- 金堀町
- 大神保町
- 神保町
- 八木が谷町
- 八木が谷5丁目
- 豊富町
- 小野田町
- 車方町
- 鈴身町
許可の申請について
表2以外の地域で、表1の上段に記載されている動物を下段の数以上飼養または収容する場合は、許可の申請が必要です。
構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。
必要書類
※申請者が法人である場合は、代表者印の押印が必要です。
- 構造設備の仕様書及び設計図
- 飼養または収容しようとする場所の周囲の状況を明らかにする図面
- 申請者が法人の場合は、登記事項証明書
審査手数料
10,000円(現金または市収入証紙)
※県収入証紙では納められませんので、ご注意ください。
変更(停止・廃止)の届け出について
「動物の飼養(収容)許可申請書」の記載事項を変更したり、動物の飼養(収容)を停止または廃止した場合は、10日以内に届け出が必要です。
動物の飼養(収容)変更(停止・廃止)届出書(PDF形式:58KB)
※申請者が法人である場合は、代表者印の押印が必要です。
必要書類
施設の名称を変更する場合
- 動物の飼養(収容)変更(停止・廃止)届出書
法人の名称または代表者を変更する場合
- 動物の飼養(収容)変更(停止・廃止)届出書
- 変更前後の内容が確認できる登記事項証明書
施設の構造設備を変更する場合
- 動物の飼養(収容)変更(停止・廃止)届出書
- 変更前後の状況を示す概要書および図面
動物の飼養(収容)を停止する場合
- 動物の飼養(収容)変更(停止・廃止)届出書
動物の飼養(収容)を廃止する場合
- 動物の飼養(収容)変更(停止・廃止)届出書
- 動物の飼養(収容)許可書
ダウンロード
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。保健所衛生指導課 環境指導係 / 電話番号:047-431-4191 /FAX:047-433-7978/ メールフォーム
〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18
受付時間 : 午前9時から午後5時まで 休業日 : 土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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