理容所・美容所の各種届け出
最終更新日:平成25(2013)年4月17日(水)ページID:004773
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開設の届け出について
理容所・美容所を新規に開設するには、保健所へ届け出、使用する前にその構造設備が基準に適合していることを確認するための検査を受けなければなりません。
構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。
必要書類
- 理容所・美容所開設届
- 従事者一覧表
- 理容師・美容師の免許証
- 管理理容師・管理美容師を設置する場合は、管理理容師・管理美容師資格認定講習会の修了証書とその写し
- 理容師・美容師の結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(1ヶ月以内のもの)
- 構造設備の概要書
- 施設の平面図
- 開設者が外国人の場合は、住民票の写し
検査手数料
17,000円(現金または市収入証紙)
※県収入証紙では納められませんので、ご注意ください。
変更の届け出について
施設の名称、法人の名称等の変更、従事者の雇用や解雇をする場合は、変更届が必要です。
理容所開設事項変更届(PDF形式:13KB)
美容所開設事項変更届(PDF形式:13KB)
※開設者が法人である場合は、代表者印の押印が必要です。
必要書類
施設の名称を変更する場合
- 理容所・美容所開設事項変更届
開設者の住所、法人の名称または代表者を変更する場合
- 理容所・美容所開設事項変更届
- 開設者が法人である場合は、変更前後の内容が確認できる登記事項証明書
施設の構造設備を変更する場合
- 理容所・美容所開設事項変更届
- 変更前後の状況を示す図面
※構造設備の基準については、事前にお問い合わせください。
※大幅に構造設備を変更する場合は、新たに開設の届け出が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
従事者を雇入する場合
- 理容所・美容所開設事項変更届
- 理(美)容師の雇入の場合は、当該理(美)容師の免許証および結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(1ヶ月以内のもの)
- 管理理(美)容師を変更する場合は、変更後の管理理(美)容師に係る管理理(美)容師資格認定講習会の修了証書とその写し
従事者を解雇する場合
- 理容所・美容所開設事項変更届
休止の届け出について
理容所・美容所を休止する場合は、休止届をお願いしています。
理容所休止届(PDF形式:47KB)
美容所休止届(PDF形式:47KB)
※開設者が法人である場合は、代表者印の押印が必要です。
必要書類
- 理容所・美容所休止届
廃止の届け出について
理容所・美容所を廃止する場合は、廃止届が必要です。
理容所廃止届(PDF形式:48KB)
美容所廃止届(PDF形式:48KB)
※開設者が法人である場合は、代表者印の押印が必要です。
必要書類
- 理容所・美容所廃止届
- 理容所・美容所検査確認書
施設の管理について
理容所・美容所の施設設備及び使用する器具類については、常に衛生的な管理を心がけ、必要に応じて清掃、洗浄、消毒を行ってください。
また、月1回は施設の管理状況について点検を行い、記録を残すようにしてください。
参考
理容師・美容師の試験、免許について
理容師・美容師の免許申請(新規、書換、再交付)、管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了証書書換え交付・再交付申請、国家試験の受験及び管理理・美容師講習会の受講については、下記までお問い合わせください。
(財)理容師美容師試験研修センター
東京都江東区有明3丁目7番地26 有明フロンティアビル B棟9階
電話番号:03-5579-0911
保健所衛生指導課 環境指導係 / 電話番号:047-431-4191 /FAX:047-433-7978/ メールフォーム
〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18
受付時間 : 午前9時から午後5時まで 休業日 : 土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
理容所・美容所自主管理点検表(エクセル形式:28KB)

