ホームページにバナー広告を掲載する広告主を募集します
最終更新日:平成25(2013)年4月23日(火)ページID:011445
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船橋市では、地元企業の活性化と財政収入の確保等を図るために、市ホームページへの広告を募集しています。
船橋市ホームページは、年々アクセス数が増加しており、大きな広告効果が期待できます。
募集期間・単位
平成25年4月1日から平成26年3月31日
※月の初日から末日までの1か月間を基本単位とし、最大12か月連続してお申し込みいただけます。
掲載場所
トップページ(15枠)
各カテゴリーページ(6枠)
広告を掲載するカテゴリーは以下の6つです。
例えば、「暮らし」というカテゴリーに掲載を申請していただくと、「暮らし」のカテゴリーに登録されている全てのページの右上に広告が表示されます。
- 暮らし
- 子ども・教育
- 健康・福祉・衛生
- 住まい・まちづくり
- 事業者向け(東日本大震災関連情報とセット)
- 市政・市の紹介
バナー画像の規格
サイズ
天地60ピクセル×左右170ピクセル
データ形式
GIF形式(動画は不可)
容量
5キロバイト以内
バナー広告掲載料
※掲載料には「バナー」の制作費は含まれておりません
トップページ
市内に事業所等を有する企業
1枠:30,000円/月額
市内に事業所等を有しない企業
1枠:35,000円/月額
各カテゴリー
市内に事業所等を有する企業
1枠:35,000円/月額
市内に事業所等を有しない企業
1枠:40,000円/月額
掲載できないもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項の規定により、風俗営業と規定されている業種
- 風俗営業類似の業種
- 現在又は前身が暴力団若しくはこれに類する組織又はそれらの関連企業
- たばこ、その他市民の健康上、好ましくないと思われるもの
- 占い、運勢判断に関するもの
- 医療、医薬品、化粧品等の広告で医療法、薬事法等各種法令に抵触するもの
- 貸金業の規制等に関する法律第2条第1項に規定する貸金業
- 商品先物取引に関するもの
- その他、市長が広告として掲載することが、不適当であると認める業種又は業者
申し込み方法
広告掲載を希望される方は、「船橋市ホームページバナー広告掲載申請書」(下記からダウンロード)を指定広告代理店に提出して下さい。
※申し込みにあたっては、下記の関連規定を必ずお読みください。
バナー広告のお問い合わせ・お申込み先
平成25年度船橋市指定広告代理店
有限会社 八千代折込広告
住所
〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台7-5-3
電話
047-483-0627
ファクス
047-482-1130
担当
龍田(たつた)
営業日時
月曜日~金曜日 午前9時~午後6時
広報課 メディア推進班 / 電話番号:047-436-2015 /FAX:047-436-2769/ メールフォーム
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間 : 午前9時から午後5時まで 休業日 : 土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


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