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平成22年度高度処理型浄化槽設置補助金について 平成22年3月29日更新 高度処理型浄化槽を設置する場合に、下記の条件で、その設置費用の一部を補助します。 補助対象区域 船橋市内にあり、下水道事業計画認可区域(下水道法第4条第1項の認可、または同法25条の3第1項の認可を受けた区域)を除く区域。ただし、認可区域内であっても、下水道の整備が当分の間見込まれない区域(本中山1丁目の一部)については補助対象となります。 補助対象区域内において、居住用建物(共同住宅及び居住部分が5割以上ある併用住宅を含む)に5〜10人槽の高度処理型浄化槽(国庫補助指針に適合するもの)を、これから設置する場合に申請できます。 ※浄化槽法、建築基準法、船橋市浄化槽取扱指導要綱に基づく正しい手続及び工事をすること。 ※23年3月31日までに補助事業を完了させること。 申請受付期間等 平成22年4月1日から申請を受付けます。浄化槽補助金事業は、国・県の補助を受けて実施しているため、補助基数に制限がありますので、予定基数に達した時点で受付を締め切ります。 また、予定基数に達しない場合にも、国県の補助金事務処理上、平成22年12月頃に平成22年度補助金申請を締め切る予定です。 補助金申請は、上記要件を満たした上、建築確認後、または浄化槽設置届の審査期間(10日間)経過後に申請することができます。ご希望の方はお早めにご申請ください。 補助金書式等 (第1号様式・第2号様式(転換のみ)・第4号様式・第5号様式・第7号様式)補助対象指定申請書 請負契約書(参考) 補助金額等 <高度処理型浄化槽の設置>
船橋市では、単独処理浄化槽の設置換えと高度処理型浄化槽の設置を積極的に推進します 単独処理浄化槽は、し尿以外の生活排水を浄化することができません。これを合併処理浄化槽に設置換えすることにより、家庭から海や川へ流れ出す水の汚れを約1/8に減らすことができます。 |
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