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市営霊園の利用案内
船橋市営霊園には、馬込霊園と習志野霊園があります。
馬込霊園は、昭和26年に「船橋市霊園」として開設され、市勢の伸展に伴い、順次拡張を実施し現在に至っています。
また、習志野霊園は、旧陸軍墓地を墓地公園として整備し、昭和46年から開設しました。

○霊園を新規に申込みできる人:市営霊園墓地を使用できるのは以下のすべての要件を満たす人です。
申請時に市内に1年以上在住し、住民登録か外国人登録をしている人
祭祀を主宰する人
一度も埋・収蔵したことのない焼骨を持っている(火葬許可証原本を市に提出できる)人
○使用料
永代使用料1u当たり270,000円 年間管理料1u当たり900円+消費税を許可の際に納付していただきます。
※年間管理料は便利な口座振替をご利用ください(年1回6月末日の振替)。
○申し込み
募集時に配布する募集要項にしたがい、必要書類を添えて申請書を環境衛生課に提出していただきます。

次の人は申込みできません。
・焼骨を保持していない人
・分骨の人
・改葬の人
下記の場合は、改葬扱いになりますので申請できません。
・都道府県知事等の認可を得ている納骨堂に収蔵されている場合
・墓地に埋蔵されている場合
・親戚等の墓地に埋蔵して預けている場合
※船橋市馬込霊堂、習志野霊堂に収蔵されている場合は、特例として申請できます。
ただし、霊堂使用者が市外へ転出した場合は申請できません。

市営霊園に関する申請(届出)及び添付書類について
平成21年度返還墓地受付は、9月30日で終了しました。
平成22年度返還墓地募集を行う際には、広報ふなばし9月号及び船橋市ホームページでお知らせいたします。
<返還墓地抽選結果>
船橋市では、墓地に代わる施設として、霊堂(納骨堂)を設置しています。
墓地の使用が許可されるまで、納骨することもできます。
詳しくは、こちら(霊堂へリンク)
申請資格をご確認の上、お申し込みください。
○使用権の承継
墓地使用者が死亡したときや高齢等の理由から祭祀を主宰することができなくなったときは、使用権を承継することができます。
ただし、祭祀を主宰する人(例・・配偶者、長男等)のほかは承継することはできません。
○記載事項の変更
墓地使用者は、墓地使用許可証の記載事項(住所・本籍・氏名)に変更が生じたときは、速やかに記載事項変更届を提出してください。
○墓地使用許可証の再交付
墓地使用者は、墓地使用許可証を紛失又はき損したときは、速やかに再交付を受けなければなりません。
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