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確認申請の事前相談の受付について

事前相談関係書式

 「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、平成19年6月20日から「確認審査等に関する指針」に基づいて、詳細かつ厳格な審査・判定を行っており、申請書等について、不備や図書の不整合などがあった場合、軽微な不備(誤記、記載漏れなど)を除き、確認済証の交付を受けられないこととなっております。

つきましては、確認申請書の審査をスムーズに行うため、
法第6条第1項第1号から第3号の建築物については、ご希望があれば、申請に先立って事前相談を受付けますのでお申し出ください。

なお、現在、
法第6条第1項第4号建築物について、事前相談は行っておりません。


≪お願い≫
 確認申請書等が変更になり一定の期間が経過しましたが、未だに書類の乱丁・落丁等の初歩的な手違いが見受けられます。提出に際しては書類の再確認をお願いします。
 また、事前相談にあたっても、本申請と同様の申請書類の作成をお願いしています。

ブルーのライン


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〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
船橋市建築部建築指導課
電話047-436-2672  FAX047-436-2669
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