トップページ 暮らしの情報 教育・文化・スポーツ 事業者向け情報 市政情報 市の紹介・観光 検索

トップページ事業者向け情報建築指導課>長期優良住宅関係

Last Update 2009/07/22 

長期優良住宅の認定について




※代理人による申請に関しては、委任状が必要となります。


■認定基準について
■認定申請手続きについて
■長期優良住宅に係る手数料について


 長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」により規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。
 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、その計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、認定を申請することができます。
 なお、法律の施行は平成21年6月4日です。



認定基準について

 長期優良住宅の認定には当該住宅が、下記の基準を満たしていることが必要です。
 基準の詳細については、法律等は国土交通省HP、居住環境基準については今後の当課のホームページにてご確認ください。

○長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること)

・劣化対策     ・耐震性 ・維持管理・更新の容易性     ・可変性
・バリアフリー性    ・省エネルギー性     ・維持保全の方法

○住戸面積(1戸あたり) 
   〔戸建て住宅〕 75u以上     〔共同住宅等〕 55u以上

○居住環境の維持及び向上への配慮

 次に掲げる区域内に建築してはならない。ただし、当該都市計画事業に適合するもの又は支障を及ぼすおそれがないものとして長期にわたる立地について許可等を得ている場合を除く。
  ・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  ・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  ・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

※居住環境基準については、市で審査を行います。上記の基準に適合するかどうか不明な場合には、技術的審査の申請をする前に、建築指導課にご相談ください。

○建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。

○資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。

長期優良住宅認定基準のイメージ(木造戸建住宅)
戸建住宅認定基準イメージ図
                                                国土交通省作成資料


長期優良住宅認定基準のイメージ(RC造共同住宅)
共同住宅認定基準イメージ図
                                                    国土交通省作成資料
○各等級については「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使用されています。




■認定申請手続きについて

 船橋市では以下の項目について登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用しております。
 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、各機関が発行する適合証を添付して認定を申請することで、手続きを円滑に行うことができます。

○技術的審査の活用範囲
  • 長期使用構造等(法第6条第1項第1号)
  • 住宅の規模(法第6条第1項第2号)
  • 建築後の住宅の維持保全(法第6条第1項第4号イ及びロ又は同項第5号イ)
  • 資金計画(法第6条第1項第4号ハ及び同項第5号ロ)

○技術的審査を活用する際の手続きの流れ





○長期優良住宅の技術的審査を行っている登録住宅性能評価機関は、(社)住宅性能評価・表示協会HPにてご確認ください。




■長期優良住宅に係る申請手数料について   →詳細はこちら 

 長期優良住宅に係る手数料については、下記のとおりです。
                                                    (円)
住宅の区分 住棟の総住戸数 適合証なし 適合証あり
一戸建ての住宅 49,000 6,000
共同住宅等(長屋、併用住宅を含む) 5戸以内 115,000 13,000
5戸を超え10戸以内 184,000 23,000
10戸を超え25戸以内 365,000 33,000
25戸を超え50戸以内 654,000 62,000
50戸を超え100戸以内 1,125,000 107,000
100戸を超え200戸以内 2,081,000 177,000
200戸を超え300戸以内 2,974,000 217,000
300戸を超えるもの 3,643,000 232,000

変更申請                         上記の表の1/2

法第9条第1項(譲受人決定)                    2100
法第10条第1項(地位の承継) 2100




長期優良住宅関係HPリンク先

国土交通省
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係
 住宅の品質確保の促進等に関する法律関係

 (社)住宅性能評価・表示協会


このページのトップへ

トップページ事業者向け情報建築指導課>長期優良住宅関係


〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
船橋市市建設局建築部建築指導課課
電話047-436-2672  FAX047-436-2669
このページについてのご意見はkenchikushido@city.funabashi.chiba.jp