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政令指定都市

船橋市は、平成15年4月に、政令指定都市に準じる「中核市」となりました。

地方分権をさらに推進し、
「生き生きとしたふれあいの都市・ふなばし」を将来に引き継ぐため、
より主体的・自立的な市政運営を可能とする
「政令指定都市」についても、研究を開始しました。


政令指定都市とは?
 政令指定都市とは、地方自治法(第252条の19第1項)が定める「政令で指定する人口50万以上の市」のことです。
 政令指定都市になると、県の事務の一部が移譲され、一般の都市とは異なる権能が認められます。

●大都市の行政運営を効率的に行うための制度

 人口や産業が集中する大都市では、高度で多種多様な行政サービスが求められます。
 人口数万人規模の一般の市と、100万人規模の市を同じ仕組みで運営したのでは、大都市特有の問題に対応できず、市民のニーズにも応えきれない面があります。

 そこで、大都市の行政運営を合理的・効率的に行い、住民の福祉を増進させる目的で、昭和31年に、「政令指定都市」制度が設けられました。


●地方自治法が規定する、大都市に関する制度

 規模によって市を区分し、特例を認める「大都市等」には、政令指定都市のほか、「中核市」と「特例市」があります。
町村 特例市 中核市 指定都市
5万人未満 5万人以上 20万人以上 30万人以上 50万人以上
   平成11年に創設 平成6年に創設 昭和31年に創設
 ※人口は,地方自治法の規定による

中核市とはどう違うの?
●より多くの権限と独自の財源で、自立した政策を展開

 人口57万人の船橋市は、地方分権の推進という大きな流れの中で、平成15年4月に、政令指定都市に準じる「中核市」に移行し、保健所の業務など約2500項目の事務を県から譲り受けました。
   ⇒⇒⇒  中核市・船橋市 

 「政令指定都市」では、中核市以上に多くの事務と財源、権限が県から移譲され、主体性と自立性を発揮し、政策を展開することができるようになります。


●政令指定都市と中核市の比較

   政令指定都市 中核市
要件 ●人口50万以上で政令で指定する市
●人口、都市としての規模、行財政能力等が、既存の政令指定都市と同程度
●人口30万以上で政令で指定する市
事務配分の特例 ●都道府県が処理する事務のうち、

・民生行政に関する事務
・保健衛生行政に関する事務
・都市計画に関する事務

などを処理します。
●政令指定都市が処理する事務のうち、都道府県が一体的に処理することが効率的な事務などを除き処理します。

【除かれているもの】
・道路法に関する事務
・児童相談所の設置 など
関与の特例    知事の承認、許可、認可等の監督を要している事務について、その監督の必要がなくなります。
 または、知事の監督に代えて、直接主務大臣の監督となります。
   原則として、関与の特例は設けられていません。

※ただし、福祉に関する事務については、政令指定都市と同様に関与の特例が設けられています。
行政組織上の特例  市の区域を分け、「行政区」を設置します。
   行政組織上の特例はありません。
財政上の特例 ・普通交付税の態容補正
・地方譲与税等の割増
・地方債発行の協議の相手方が、都道府県知事から総務大臣に
・宝くじの発行が可能   等
・普通交付税の態容補正
その他  市議会議員、県議会議員が、区ごとに選出されます。   

指定の要件は?
●人口100万人程度で、他の政令指定都市と遜色のない都市が対象

 地方自治法の条文では、「人口50万以上」ですが、実際には、「100万以上」または「現在80万以上で、将来100万になる見込み」、かつ、「都市としての規模、行財政能力等が、既存の政令指定都市と同程度」の都市が、対象となってきました。

 これまでの指定実績から、下記のような要件が求められると言われています。
・人口100万人程度であること
・人口密度が、1平方キロメートル当たり、2000人程度あること
・第1次産業就業者の比率が、全就業人口の10%以下であること
・県からの移譲事務を適正かつ能率的に処理できる能力があること
・都市的形態、機能を備えていること
・行政区を設置し、区の事務を処理する体制が整っていること
・政令指定都市移行に関して、県と市の意見が一致していること


●合併特例で、人口要件が「70万人以上」に

 しかし現在は、国の市町村合併支援の一環として、大規模な合併による場合は「70万以上」でも指定都市になれるよう、人口要件が緩和されています。

全国の政令指定都市
 現在までに、政令指定都市に指定されているのは、下表の18市です。

 人口規模では、横浜市が最大。次いで大阪市、名古屋市。100万人以上200万人未満に、札幌市、神戸市ほかの8市が入ります。
 100万人を切るのは、北九州市、千葉市と、市町村合併の優遇策(人口要件)が適用されて政令指定都市となった静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市となっています。



●全国の政令指定都市
※人口はH17年国勢調査より
都市名 人口 移行年月日
横浜市 358万人 昭和31年9月1日
名古屋市 222万人
京都市 147万人
大阪市 263万人
神戸市 153万人
北九州市 99万人 昭和38年4月1日
札幌市 188万人 昭和47年4月1日
川崎市 133万人
福岡市 140万人
広島市 115万人 昭和55年4月1日
仙台市 103万人 平成元年4月1日
千葉市 92万人 平成4年4月1日
さいたま市 118万人 平成15年4月1日
静岡市 70万人 平成17年4月1日
堺市 83万人 平成18年4月1日
新潟市 81万人 平成19年4月1日
浜松市 80万人
岡山市 70万人 平成21年4月1日

政令指定都市になるメリットは?
 政令指定都市になると、一般的に、以下のようなメリットがあると言われています。

●区役所ができることで、サービスがより身近に

 政令指定都市になると、市内がいくつかの「区」に分けられ、それぞれに区役所が設けられます。「区」の規模は、人口10万〜20万人程度が一般的。船橋市の現在の市域ならば、3〜5の「区」に相当します。
 各区役所で、戸籍や住民登録、国民年金、国民健康保険、税、福祉、相談、地域振興など、市民生活に密着した仕事のほとんどを取り扱うため、市民の皆さんにとっては、より身近な場所で、地域の実情に合った、きめ細かなサービスが受けられるようになります。
 また、市議会・県議会議員の選挙では、「区」が選挙区になるため、地域の声を市政や県政に反映しやすくなります。


●行政サービスが充実、スピードアップ

 政令指定都市になると、国・県道の管理、都市計画の決定、児童相談所の設置など、市民生活やまちづくりに関係の深い仕事の多くが、県から市に移譲されます。また、多くの事務で、県知事の許・認可や承認等が不要になります。
 県と市の二重行政による煩雑さがなくなるため、窓口が一本化し、市民のニーズに合わせた、迅速な事務処理ができるようになります。


●財源が拡大し、豊かなまちづくりが可能に

 政令指定都市になると、市の仕事が増え、区役所も置かれるため、当然、必要経費が増大します。それに見合う分として、政令指定都市には、財政上の特例が認められています。

・ 石油ガス譲与税、軽油引取税交付金、宝くじ発売収益金が新たに交付又は配分される
・ 地方道路譲与税、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金が増額される
・ 地方交付税が、政令市以外の、中核市や一般の市とは、別の基準で算定される
 
 これらの財源を有効に活用することで、豊かなまちづくりが可能になります。


●都市のイメージと魅力がアップ

 政令指定都市になると、大都市として、市のイメージが上がり、人・もの・情報が集まってきます。文化や娯楽、雇用機会、ビジネスチャンスなどが拡大、都市機能の集積がさらに進み、生活上の利便性も高まるなど、都市としての魅力アップが見込まれます。



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