認可外保育施設通園児補助金
最終更新日:2011年7月1日(金)ページID:011363
印刷
補助金交付対象者について
次の1から3の要件を全て満たしている方が対象となります。
- 船橋市に居住し、かつ住民票又は外国人登録票があること。(市外の認可外保育施設へ通園している方も対象となります。)
- 保護者のいずれもが就労や介護、疾病等の理由でお子様をご家庭で保育できない状況が午前7時から午後6時の間で1日3時間以上かつ月15日以上あり、更に認可外保育施設の利用日数が一月に15日以上(月極め保育契約の方)であることが必要です。
65歳未満の祖父母が同居している場合(世帯が別であっても同一敷地内に居住している場合は同居とみなします。)は、祖父母にも同様の要件が必要になります。
また、利用日数は保育所との委託契約日数ではなく実際の通園日数をいいます。 - 対象児童が、認可保育園に在籍していないこと。
就労以外の要件について
出産
出産月をはさんで前後2ヶ月の通園が対象となります。(多胎妊娠の場合は出産月をはさみ前4ヶ月、後2ヶ月が対象)
通学
自宅学習や通信教育、カルチャーセンター等は除きます。
看護
入院で病院が完全看護の場合は対象外となります。
求職中
対象外となります。
対象認可外保育施設
法人立・個人立を問わず、児童福祉法第59条の2第1項の規定による設置届出対象施設のなかで、以下のような保育所は除きます。
- 企業や病院でその従業員の乳幼児を対象とする施設(事業所内施設)
- 店舗において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設。
- 一定の期間のみ臨時に設置された施設。
- 親族間の預かり合い。
- 乳幼児の定員が5人以下の施設
補助金額
保護者が負担した保育料等の月額の2分の1の額です。
ただし以下の金額が上限となります(平成19年度から、3歳以上児の上限額が変りました)。
3歳以上児
月額9,000円
3歳未満児
月額22,000円
※児童の年齢算定については通園開始した月の初日の年齢とします。前年から継続して通園している場合はその年度初日の年齢となり、また、年度の途中で3歳になった場合は通園する保育所の保育料年齢区分によるものとします。
申請時期
申請は四半期に1度となります。期をまたがっての申請の場合(例:6月と7月分の申請)、それぞれ期を分けて申請書類を提出してください。
何らかの理由により下記のとおり申請できなかった場合でも年度内に限り交付申請が可能です。
第1期(4月~6月)
7月申請
第2期(7月~9月)
10月申請
第3期(10月~12月)
1月申請
第4期(1月~3月)
4月10日申請締め切り(郵送の場合は必着)
注意
会計年度の関係上、第4期締め切り日以後に申請をなされても補助金の交付はできませんのでご注意ください。
詳しくは、『認可外保育施設通園児補助金申請の手引き』を参照してください。
申請に必要な書類は、『各種書類ダウンロード』からご入手いただけます。
『認可外保育施設通園児補助金申請の手引き』及び『申請書式』をリニューアルしました。
申請は、できるだけ新しい申請書式をご利用ください。
※平成22年度から「通園証明書兼領収確認証明書」については「契約内容確認欄」を設けることにより、これまで提出していただいていた契約書写を不要としました。
※平成23年度から「就労証明書」を認可保育園入所申請の就労証明書と共用化しました。



