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船橋市自転車駐輪場
各駅駐輪場の案内はこちら
1.利用承認期間
2.利用者の範囲
3.申請方法
4.駐輪場内の注意とルール
5.駐輪場の整理料金
6.整理料の免除
7.申請について
8.駐輪場の整理員
9.定期利用者中途解約
1.利用承認期間

 4月1日〜翌年の3月31日まで(利用期間は1ヶ月単位から可能です)


2.利用者の範囲

 ● 利用される駅から自宅もしくは勤務先が概ね800mを超える方で通勤・通学
  でほぼ毎日利用する。
 ● 申請は、一人1枚
 ● 収容台数を超える申請があった場合は、抽選
 ● 原動機付自転車の利用範囲は、50cc以下
                
(黄・桃・水色ナンバーは利用できません)


3.申請方法

 ● 市役所・船橋駅総合窓口センター・出張所・連絡所又は、各駐輪場で申請書
  (白色ハガキ)を受け取り、必要事項を記入のうえ、交通安全課まで郵送か持
  参して下さい。(郵送の場合は50円切手を貼って下さい)
   申請書は、【7.申請について】からダウンロードできますので官製ハガキ
  等で印刷してご利用ください。

 ● 受付期間(平成22年度利用申請受付)  
   @一回目 … 広報ふなばし1月15日号・船橋市ホームページ・各駐輪場で
          お知らせします。
         1月15日(金)〜1月29日(金)必着まで
     ※(1月29日(金)必着をもちまして受付を終了しました。)

               募集の案内はこちら

               募集結果はこちら


   A二回目 … 一回目の結果、空きのある駐輪場が対象

          
 広報ふなばし3月1日号・船橋市ホームページ・各駐輪場
            でお知らせします。

      

               募集の案内はこちら


               募集結果はこちら


   
Bキャンセル等の空きによる追加募集は、6月15日・10月15日を予定
   (広報ふなばし・船橋市ホームページ・各駐輪場でお知らせ)



    C空きのある駐輪場の随時受付を行います。

     空きのある駐輪場はこちらで確認して下さい。
     平成21年度(平成22年3月末までの利用申請です) 

 ● 過去の募集結果
   申請時の参考にしてください。(こちら)


4.駐輪場内の注意とルール

 ● 駐輪場内での自転車などの盗難・損傷等の事故について、市は一切の責任を
  負えません。
 ● 駐輪場内は危険防止の為、自転車及び原動機付自転車は降車して通行してく
  ださい。
 ● 定期利用については、申請が必要です。
 ● 一時利用できる駐輪場は限られています。利用案内を確認してください。場
  合によっては、満車で利用できないこともあります。
 ● ルール違反(登録駐輪場以外に駐輪など)の自転車については、撤去などの
  措置をとります。


5.駐輪場の整理料金(詳しい定期利用金額はこちら)

定期整理料金表          ※整理料金には消費税相当額が加算されています。
区    分 屋 根 有 屋 根 無
自転車 原付
(50cc以下)
自転車 原付
(50cc以下)
市 内 一 般 1ヶ月 730円 1,470円 630円 1,260円
1 年 8,080円 16,170円 6,930円 13,860円
高校生
以下
1ヶ月 310円 1,470円 260円 1,260円
1 年 3,460円 16,170円 2,880円 13,860円
市 外 一 般 1ヶ月 1,470円 2,940円 1,260円 2,520円
1 年 16,170円 32,340円 13,860円 27,720円
高校生
以下
1ヶ月 630円 2,940円 520円 2,520円
1 年 6,930円 32,340円 5,770円 27,720円
※ 利用申請は1ヶ月単位から可能です。2ヶ月以上の整理料金は、1ヶ月分×各月数(消費税
 相当額の関係で実額とは多少誤差がでます)としております。(一回の申請で6ヶ月以上の
 契約については、割引があります)
※ 同一年度内においては、利用している駐輪場が満車になっていても、継続利用できますが、
 再度申請が必要です。


一時利用整理料金表
一日1回につき 自転車 100円 原付(50cc以下) 210円
※ 一時利用の一日とは、0:00〜24:00までとします。
※ 一時利用券は、出張などで長期に置いていかれる場合や、整理員と会えない時間帯で利用
 する方は、前もって7枚ぐらいまで購入することが可能です。整理員がいる時間帯でご購入く
 ださい。但し、払い戻しはできませんのでご了承ください。
※ 一時利用券を前もって何枚か購入していても、駐輪が必ずできるとは限りません。
 時間帯によっては、満車でお断りする場合もあります。

 ◎ 船橋駅第10駐輪場に駐輪ラックを設置しました。
 ◎ 西船橋駅南口に第12・14駐輪場(駐輪ラック)を新設しました。
 ◎ 東船橋駅第1・2駐輪場に駐輪ラックを設置しました。
※ 現金精算のみです。(他の駐輪場等で事前に購入した『日ぎめ利用券』は利用できません)
※ 機械式駐輪場での免除は受けられませんのでご了承ください。

6.整理料の免除

 ● 次の条件に該当する方は、整理料が免除されますので利用申請書・免除申請
  書・各証明書の写しを添付し提出してください。

   @生活保護を受けている人 ⇒ 福祉事務所長の保護証明書
   A身体障害手帳の交付を受けている人 ⇒ 手帳の写し
   B配偶者のいない女性の方で、義務教育終了前の人を扶養している人。また
    は、その扶養されている人 ⇒ 母子家庭医療費受給者証の写し(左記が
                   ない人は児童家庭課の証明)
     ※ 市外の人が、Bの減免を受けるには、これに限りません。(要電話確認)
家族構成 免除対象
母親
子(高校生) ×
子(中学生)
家族構成 免除対象
母親 ×
子(高校生) ×

   C知的障害者に係る療育手帳の交付を受けている方 ⇒ 手帳の写し
   D精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方 ⇒ 手帳の写し
   E戦傷病者手帳の交付を受けている方 ⇒ 手帳の写し
   F被爆者健康手帳の交付を受けている方 ⇒ 手帳の写し

※ 駐輪場の利用時には、利用承認決定通知書・各種証明書の提示を求める場合があります。
※ 機械式駐輪場での免除は受けられませんのでご了承ください。


7.申請について

 ● 利用申請書の記入方法

  申請書の記入方法は、こちら(PDF17KB)

  申請書のダウンロードは、こちら(PDF12KB)

        ※ 申請書を印刷する時は、ハガキサイズでお願いします。


 ● 注意事項とお願い

   @申請書は機械処理しますので、楷書で記入してください。また、記入漏れ
    ・書き損じ・汚れなどないようにしてください。
   A申請は、一人1枚です。2枚以上申請した場合は無効とします。
   B希望駐輪場の『駅コード』『駐車場コード』の未記入・存在しないコード
    ・書き間違えが非常に多いので、必ず確認して記入してください。(記入
    間違えによる変更はできません)
   C駐輪場を実際に利用しない家族の名前を使っての申請はおやめください。
    利用される方のみの申請でお願いします。(申請数が増え抽選となり、本
    当に利用したい人が利用できなくなっています)
   D不正や記載事項に偽りがあった場合は無効となります。
   E随時受付申請は、毎月20日が翌月の切替日となります。申請月以外での利
    用期間受付はできません。
   F申請は申請者の居住地でお願いします。


8.駐輪場の整理員

 ● ステッカーの交付は、現場の駐輪場で行いますので、銀行で納付書を支払
  い、領収書を整理員に提示してください。
      
  ※ 領収書は期間終了まで大切に保管してください。
 ● 場所によっては整理員を配置していない駐輪場(兼務)もあります。
 ● 平日は、6:30〜18:30・土曜日は、6:30〜9:30まで配置しています。
 ● 巡回やトイレなどで席を外すこともありますのでご了承ください。
 ● 駐輪場に電話はありません。


9.定期利用者中途解約

 
● 定期で駐輪場を利用している方で、転出や転勤等で利用しなくなった場合、
  手続きすると利用しない分の整理料をお返しします。
         返金される整理料の計算方法はこちら

  ○必要な提出書類
(記入例はこちら)
   @船橋市自転車等駐車場利用票(ステッカー)
   A船橋市自転車等駐車場整理料領収書兼利用承認決定通知書
   B自転車等駐車場利用廃止届(市役所 交通安全課で配布)

   C口座振込依頼書(市役所 交通安全課で配布)
   D
委任状(市役所 交通安全課で配布)
   E口座確認書(市役所 交通安全課で配布)
     ※ BCDEを印刷する時は、A4サイズでお願いします。

     ※ Dの委任状は、駐輪場契約者以外の口座に振込む場合に必要
     ※ Eの口座確認書は、駐輪場契約者本人の口座だが名義が違う場合に必要

         (BCDEのダウンロードはこちらから)

  ○条件
   @銀行振込
   A返金額は、納付金額から実際に利用しなかった月分ではなく、書類の提出
    日での差し引き月になります。(翌月の10日までが猶予期間)
   B1年間(4月〜翌年の3月)で整理料を収めている人は、1ヵ月分の割引が
    されていますので、11ヶ月利用した場合、返金は発生しません。
   C印鑑は銀行届出印ではなくてかまいません。


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