納税のご案内
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市税の納付場所
船橋市内に店舗がある銀行、信託銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合の本支店(納期限内であれば全国どこでも可能)と市内の農業協同組合です。
また、納期内であれば、郵便局(千葉県、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県内)でも納付できます。
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市税の納期
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納期内に納めましょう
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市税の納付をうっかり忘れ、納期限を過ぎますと 滞納となり督促状や催告書が送られますし、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めなければなりません。
市税は福祉・教育・土木事業など市民生活に係わりの深いあらゆる行政活動の重要な財源となるものです。市政の円滑な推進に市税が有効に活用されるよう納期内納付にご協力ください。
※ 延滞金
滞納の防止と納税者間の負担の公平を図るため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、本税のほかに延滞金が加算されます。
○納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の割合については、次のとおりです。
| 1 |
平成11年12月31日まで |
年7.3パーセント |
| 2 |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
年4.5パーセント |
| 3 |
平成14年1月1日から平成14年12月31日まで |
年4.1パーセント |
| 4 |
平成15年1月1日から平成15年12月31日まで |
年4.1パーセント |
| 5 |
平成16年1月1日から平成16年12月31日まで |
年4.1パーセント |
| 6 |
平成17年1月1日から平成17年12月31日まで |
年4.1パーセント |
| 7 |
平成18年1月1日から平成18年12月31日まで |
年4.1パーセント |
| 8 |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
年4.4パーセント |
| 9 |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
年4.7パーセント |
| 10 |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
年4.5パーセント |
| 11 |
平成22年1月1日から平成22年12月31日まで |
年4.3パーセント |
(2から11については、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間に対する延滞金の割合は、前年の11月30日を経過するときの基準割引率および基準貸付利率に、4パーセントを加算したものとなっています。)
○1月経過後は、年14.6パーセントになっています。 |
口座振替納税
口座引落し制度をご利用されますと、金融機関や郵便局の預・貯金口座から、納期ごとに自動的に市税等を引き落とすことができます。
一度手続きされれば、納付のたびに金融機関等へ出向く必要がなくなりますので、是非、ご利用ください。
市税の納付は便利な口座振替で
納税管理人と納税貯蓄組合
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○納税管理人
市税の納税義務者の方で、市内に住所等を有しない方は、原則として市内に居住する方のうちから納税管理人を定め申告してください。
海外に転出される方へ(納税管理人の申告について)
○納税貯蓄組合
納税貯蓄組合は地域・職業・勤務先などを同じくする方々が集まって互いに計画的な貯蓄を行い、税金を容易かつ確実に納めることを目的として自主的に組織された団体です。
既存の組合への加入はすぐにできますし、10人以上集まれば新しい組合をつくることもできます。
納税貯蓄組合には次のような特典もあります。
| ア |
納税準備預金の利子は普通預金より高率です。 |
| イ |
納税準備預金の利子には所得税がかかりません。 |
※ 船橋納税貯蓄組合連合会では、平成2年度から納税貯蓄組合の活性化対策の一環として、新しい原動力となるよう女性部会を設立し、後継者の育成と組織の拡大強化を目指し一層の充実を図るため積極的に取り組んでいます。
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市税の猶予と減免
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不幸にして、火災・風水害などの災害や盗難の被害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて市税の納める時期を遅らせたり、分割して納めるようにしたり、納税額を減額又は免除する制度があります。
○納税猶予
市税は、納期内に納めなければなりませんが、納税者が次のような事情による場合には、申請に基づいて納める時期を遅らせたり、納める税額を分割にしたりすることができます。
但し、猶予の期間は原則として1年以内に限ります。
| ア |
災害や、盗難にあったとき |
| イ |
本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき |
| ウ |
事業を廃止又は休止したとき |
| エ |
事業に著しい損失を受けたとき |
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不服申し立て
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市税の賦課決定や滞納処分などに関して不服のある人は、市長に対して、下記期限内に文書をもって異議申立てができます。
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| 区 分 |
申 立 期 間 |
| 市税の賦課決定 |
決定の通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内 |
| 督 促 |
督促状を受け取った日の翌日から起算して60日以内、または差押えにかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日 |
| 不動産等の差押え |
差押えのあったことを知った日の翌日から起算して60日以内、またはその公売期日等のいずれか早い日 |
市税を滞納した場合
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市税を滞納のままにしておきますと、滞納者の財産(給与、預貯金、不動産等)について、差押え等の滞納処分を受けることになります。
納期限内に納付するよう、ご協力をお願いいたします。
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