納税Q&A
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口座引き落としができませんでした。
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| Q: |
預貯金残高不足のため固定資産税第1期分の口座引き落としができませんでした。どうすれば良いですか。
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| A: |
口座引き落としができなかった場合には再度引き落としができません。納税課までご連絡ください。固定資産税第1期納付書をお送りいたしますので、金融機関で納めてください。
第2期分からは、口座から引き落としができますので、残高不足にならないようご注意ください。 口座から引き落としされる日は、納期限の日ですので、前日までの入金をお願いします。
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督促状がきました。
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| Q: |
市税は納付してあるはずですが、督促状がきました。なぜですか。
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| A: |
次の3点をご確認ください。
1)領収書に記載されている税目、期別などが督促状のものと一致していますか。
2)納期限までに納付していただけましたか。
納税者が金融機関等の窓口で市税を納付していただいてから、その収納確認ができるまでの日数は、納付場所によって異なりますが、下記のとおり日数を要します。また、督促状を印刷し発送するには、3〜5日の日数を要します。
その結果、督促状が行き違いで届いてしまう場合がありますので、ご容赦ください。
※収納確認に要する日数
銀行 3〜4日
郵便局 7〜30日
コンビニエンスストア 14〜21日
3)正しい納付書で納付していただけましたか。
年度の途中で税額を変更し、あらためて納税通知書をお送りしている場合があります。
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納税を忘れていました。
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| Q: |
私は納税を忘れており、納期限の過ぎた納付書が手元にあります。これで納められるのでしょうか。
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| A: |
納税通知書兼納付書は納期限が過ぎても金融機関で納めることができます。
(なお、郵便局では納期限を過ぎた場合取扱いできません。)
ただし、納期限からの経過日数により延滞金を納めていただく場合があります。また、納付書を紛失した方はお早めにご連絡ください。
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延滞金はかかるのですか。
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| Q: |
私は市県民税の第1期分(納期限7月2日)90,000円の納税を忘れていました。今日(8月28日)、第2期分と合わせて納税したいと思いますが、延滞金はかかるのですか。
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| A: |
延滞金は、納期限の翌日から
1)1ヶ月を経過する日までは、前年の11月30日現在の基準割引率に年4%を加算した割合(ただし、上限は7.3%。平成21年中は年4.5%)
2)1ヶ月経過後納付の日までは年14.6%で計算されます。
あなたの場合は、
@) 90,000円×4.5%×(31日/365日)=343円・・・・・@(※注)
A) 90,000円×14.6%×(26日/365日)=936円・・・A
(※注)特例基準割合を用いて計算する場合は、1円未満の端数については切捨てとします。
@+A=1279円
算出した延滞金の100円未満の端数、79円を切り捨てて、延滞金は1,200円となります。
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市税を滞納したまま、納めないとどうなりますか。
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| Q: |
現在、事情があって市税を滞納しています。このまま納めないとどうなりますか。
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| A: |
税負担の公平を維持するなどの見地から、やむを得ず財産の差押えをすることとなります。至急、納税課までご相談ください。
なお、差押えできる財産には、不動産・動産・債権(給料・預貯金・生命保険等)があります。
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承諾なしで、財産を差し押さえられました。
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| Q: |
現在、市税を滞納していますが、私の承諾なしで、財産を差し押さえられました。このような事が許されるのですか。
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| A: |
「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と法律(国税徴収法 第47条)で定められています。したがって、財産の差押えの実施は、本人の承諾の有無にかかわらず行われることになります。このようなことにならないように、税金を納められないような事情のある時は、納税課にご相談ください。
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亡くなった夫の税金を支払わなければならないのでしょうか。
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| Q: |
私の夫は平成20年2月に亡くなりましたが、6月に市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。
私は既に亡くなった夫の税金を支払わなければならないのでしょうか。
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| A: |
市民税・県民税は、毎年1月1日現在、市内に住んでいる人に対して、前年中(1月1日〜12月31日)の所得に基づいて課税されます。したがって、平成20年1月2日以降に亡くなられた方に対しても、平成20年度の市民税・県民税が課税され、財産の相続人が納税義務を引き継ぎ、納付いただくことになります。
なお、平成21年度からは課税されません。
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納めすぎた税金はどうなりますか。
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| Q: |
市税を二重に納付してしまったのですが、納めすぎた税金はどうなりますか。
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| A: |
納期限を過ぎて未納となっている税金や延滞金がある場合は、そちらに充当させていただきますが、それ以外はご指定の金融機関等口座に振り込みさせていただきます。
納税課までご連絡いただくか、納税課からお送りする還付通知に同封の返信用はがきにて、ご希望の振込先口座をお知らせください。
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