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(都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等での不在者投票ができます。) (一定の要件を満たし、事前に選挙管理委員会から証明書の交付を受けた方が、在宅での不在者投票ができます。) |
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*投票期間は不在者・期日前投票ともに公(告)示日の翌日からです。 |
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| 1.期日前投票について | |||
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投票日当日に旅行や出張などにより投票できない見込みの方は、市役所6階602会議室・船橋駅前フェイスビル5階市民活動サポートセンター内・習志野台出張所2階会議室・西船橋出張所3階コミュニティールームにて、期日前投票ができます。 1.会場にて「期日前投票事由に該当する旨の宣誓書」に必要事項を記 2.受付に提出した後、交付係からお名前を呼ばれるまで、お待ちくださ その後は、当日投票と同じです。
旅行や出張などで投票日や期日前投票期間(不在者投票期間)に船橋市で投票できない方は、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。(受付時間・場所等は滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。) ●投票までの流れ 1.投票用紙等の請求兼宣誓書を記入し、直接または郵送にて船橋市の 2.選挙管理委員会より、@投票用紙、A内・外封筒、B不在者投票証明 3.@、A、Bを持参し最寄の選挙管理委員会で投票します。 *@の投票用紙への記載、Aの外封筒への署名は必ず不在者投票所で行ってください。 *Bの不在者投票証明書在中の封筒は絶対に開けないでください。 4.投票した後、@、A、Bは、投票した市区町村選挙管理委員会から船橋
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| 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームで入院、入所されている方にその施設内に設けられた不在者投票所で不在者投票ができます。投票を希望される方は、施設の職員に請求して下さい。 施設の職員が取りまとめて選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。 ご不明な点は施設職員にお問い合わせください。 |
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| 〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市選挙管理委員会事務局 電話047-436-2733 FAX047-436-2730 このページについてのご意見は senkan@city.funabashi.chiba.jp |
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