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1 法人市民税

○納める人(納税義務者)

 ●市内に事務所、事業所がある法人

  均等割+法人税割

 ●市内に寮、宿泊所等のみがある法人

  均等割のみ

  ※ただし、公益法人等(注1)については、収益事業を行うかどうかによって課税
  
か非課税か、また納めるべき税額も異なってます

 ●税額

  法人市民税の税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。

 ●均等割額

  資本金等の額、従業員数により次のように算出します。

法人等の区分 市内の従業員数 ※資本金等の額とは、資本金の額又は出資金の額と資本積立金額との合計額をいいます。

(注1) 公益法人等及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについては最低税率を適用します。
50人超 50人以下
下記以外の法人等 5万円
資本金等の額が1,000万円以下の法人    12万円    5万円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人  15万円  13万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 40万円  16万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人   175万円   41万円 
資本金等の額が50億円を超える
法人
300万円 41万円


 ●法人税割額

  法人税額(国税)×税率
  税率は資本金等の金額により区別されます。
  ●資本金等の額が1億円を超える場合 14.7%
  ●資本金等の額が1億円以下の場合  12.3%

  ※事務所、事業所等が復数の市町村にある場合には、従業員で按分し
  て計算します

○納税の方法
  それぞれの法人が、納めるべき税額を算出して決算日から2ヶ月以内
 に申告し、納付します。(申告納付)


○法人を設立したり、異動があったとき


以下のような場合、法人設立等申告書の提出が必要です。
事由 内容 添付書類
開設 設立 船橋市内で設立した場合
(設立の日以降2月以内)
登記簿謄本又は、設立の登記事項証明書、定款、規則又は規約の写し
設置 船橋市内で支店・事業所を設置した場合(設置の日以後15日以内) 登記簿謄本又は、登記事項証明書、定款、規則又は規約の写し
異動 転入 船橋市内へ本店を移転した場合 登記簿謄本又は、登記事項証明書、定款、規則又は規約の写し
異動事項が確認できる書類
転出 他市へ本店を移動した場合
合併 合併 船橋市内に登録のある法人が合併した場合(合併の日から2月以内) 登記簿謄本又は、登記事項証明書、定款、規則又は規約の写しと合併契約書の写し
閉鎖ほか 廃止 船橋市内での営業・事業を取りやめた場合
(本店・支店を問わず、解散・清算も含む。又は廃止の日から2月以内)
登記簿謄本又は登記事項証明書(解散・清算の場合)
休業 船橋市内での営業・事業を休止した場合 添付書類なし
変更 変更 称号・代表者・資本金・事業の種類・事業年度ほか 変更事項を確認できる書類
登記簿謄本又は登記事項証明書


○各種申告書のダウンロード
法人設立等申告書(PDFファイル) 上記の法人異動にかかる届出書です。
法人税に係る連結納税の承認等の届出書(PDFファイル) 連結納税制度の適用開始又は連結グループへの加入等の際に使用します。
第20号様式(PDFファイル) 確定申告・中間申告(仮決算)・修正申告の際に使用します。
第20号の3様式(PDFファイル) 予定申告の際に使用します。
納付書(PDFファイル) 金融機関で納付の際に使用します。

※郵送での申告も可能です。控えの必要な場合は、申告書を2部作成の上、返信用封筒を同封して下さい。

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