トップページ 暮らしの情報 教育・文化・スポーツ 事業者向け情報 市政情報 市の紹介・観光 検索

トップページ暮らしの情報障害福祉課>手当・年金・祝い金

3.手当・年金・祝い金
(1)各種手当 「身」「知」「難」
障害の程度、所得の制限等ありますので、詳しくは担当までお願いします。(金額は変わることがあります。)
区分 該当者 金額
(月額)
必要なもの 備考 担当
障害児福祉
手当
在宅で20歳未満の常時介護を必要とする心身障害児

身体障害者手帳のおおむね1・2級の一部
療育手帳のおおむね○A1〜A2
14,380円

認定請求書
印鑑
認定診断書
  (一部省略可)
本人の銀行口座
身体障害者手帳、
  療育手帳

・所得制限あり
・施設入所者は支給できません。





特別児童
扶養手当

    

在宅で20歳未満の心身障害児を監護している保護者

【1級手当】 
 身体障害者手帳のおおむね1・2級
 療育手帳のおおむね○A1〜A2

【2級手当】 
 身体障害者手帳のおおむね3級・4級の一部
 療育手帳のおおむねB1
(判定方法は所定の診断書による)
1級手当
50,750円


2級手当
33,800円
認定請求書
認定診断書 
  (一部省略可)
身体障害者手帳、
  療育手帳
戸籍謄本 
住民票
  (世帯全員のもの)
振込先口座申出書
・その他必要書類
 (申立書等)
・所得制限あり
・施設入所者は支給できません。

・障害児福祉手当との併給ができます。
船橋市心身障害児福祉手当 20歳未満の心身障害児を監護している方
・身体障害者手帳 1〜3級
・療育手帳所持者、又は知的障害者と判定された児童
8,000円 申請書 
受給者の銀行口座   
身体障害者手帳、
 療育手帳
施設入所者は支給できません 。
障害児福祉手当との併給はできません。
児童扶養
手当
重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある父を持つ児童を監護している母

(児童とは18歳未満の者又は18歳以上20歳未満で一定の障害をもつ方)
※対象児童が父の障害を事由にして支給される障害基礎年金の加算の対象とならない場合に申請することができます。
書類につきましては、児童家庭課窓口で説明します。 <問い合わせ> 
児童家庭課
047−436−3316

※所得制限等詳しくはお問い合わせください。        
特別障害者手当 在宅で20歳以上の常時特別な介護を必要とする状態にある方

身体障害者手帳のおおむね1〜2級に相当する障害が2つ以上ある方、療育手帳のおおむね○A1・○A2に相当する障害がある方、又は同程度以上の方(最重度障害者)
※等級により診断書の提出が必要になる場合があります。
26,440円 認定請求書
印鑑
本人の銀行口座
年金証書
認定診断書
  (一部省略可)
身体障害者手帳、
  療育手帳
所得制限あり
施設入所者及び病院3ケ月以上継続入院している方は支給できません。





ねたきり身体障害者及び重度知的障害者介護手当 在宅のねたきり身体障害者又は重度知的障害者を介護している方
ねたきり身体障害者 (20歳以上65歳未満)
重度知的障害者 (20歳以上で療育手帳○A1〜A2)
※いずれも介護保険受給者は除く
12,650円 申請書
介護者の銀行口座
特別障害者手当との併給はできません 。
施設入所者及び病院1ケ月以上継続入院している方 は支給できません 。
難病患者援助金 難病患者で次のいずれかを交付されている方

千葉県特定疾患医療受給者票
船橋市小児慢性特定疾患医療受給券
・船橋市小児指定疾患医療費助成登録証
入 院
14,000円

通 院
7,000円
※備考欄参照   
登録申請書
受給者票、受診券、登録証のいずれか
入院は月20日以上の場合、通院は月1回以上、又は月20日未満の入院の場合です。
・ぜんそくの方は20日以上の入院のみ該当です。
(2)障害年金 「身」 「知」 「精」
公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)に加入中の人、又は加入していた人が65歳前に、病気やけがで各年金法上に定める障害程度となった時に支給される年金です。
年金額 1級 年額 990,100円 
2級 年額 792,100円
※障害厚生年金の金額は異なります。
※身体障害者手帳・精神保健福祉手帳の等級とは異なります。
対象者 おおむね次の要件のいずれかに該当する方
 ○年金加入中に障害の原因となる傷病の初診日がある方
 ○20歳前に障害の原因となる傷病の初診日があり、20歳に達した方
※60〜65歳ですでに老齢年金を受給している人は老齢年金との選択になります。(国民年金の老齢基礎年金を繰り上げて受給している人は対象にならない場合があります)
※65歳を過ぎて障害者となった方は、対象になりません。
※このほか保険料の納付要件、所得制限などがあります。

問い合わせ 様々な要件がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
20歳前に初診のある人 市役所国民年金課
TEL 047−436−2282
国民年金の加入中に初診のある人
第3号被保険者(サラリーマンに扶養されていた配偶者) 期間中に初診のある方 社会保険事務「ねんきんダイヤル」
TEL 0570−05−1165
厚生年金の加入中に初診のある方
共済組合の加入中に初診のある方   各共済組合にお問い合わせください
(3)特別障害給付金  「身」 「知」 「精」
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮し、障害基礎年金を受給していない障害者の福祉の向上を目的に、特別な福祉的処置として支給されます。
なお、経過的福祉手当との併給はできません。
対象者 (1)昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合等に加入していた方の配偶者で、国民年金任意加入対象者であったが任意加入していなかった方
(2)平成3年3月以前の学生で、国民年金任意加入対象者であったが任意加入していなかった方
※(1)(2)ともに任意加入していなかった期間中に現在の障害の初診日があり、65歳に達する前日までに国民年金法で定める1・2級の障害がある方
※経過処置として65歳を過ぎている方でも平成21年度までは請求できます。
※所得の制限や、老齢年金・遺族年金等との調整があります。
支給額 1級  月額 50,700円     
2級  月額 40,560円
※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。
問合せ 国民年金課  TEL 047−436−2282
(4)心身障害者扶養年金共済制度 「身」 「知」 「精」
心身障害者の保護者が、一定期間掛金を納めることで、保護者が死亡または重度障害者となったときに、残された心身障害者に終身年金を支給して生活の安定を図る共済制度で、千葉県が実施しています。
加入対象者 次の障害者を扶養している船橋市在住で65歳未満の保護者
 ○身体障害者手帳1〜3級
 ○療育手帳所持者
 ○上記と同程度の障害が認められる方(精神病、自閉症など)
掛金額  1口当たり月額 9,300円〜23,300円  (平成20年4月1日改正)
(掛金額は加入時の加入者の年齢により異なります。2口まで加入可)
 ※加入者が65歳以上かつ掛金を20年以上支払った時点で支払いが免除となります。
 ※本制度は約5年ごとに制度の見直しが行われており、今後の制度改正により、掛金額が
   変更となる場合があります。
年金額  1口当たりの月額 20,000円
 ※弔慰金(保護者生存中に障害者が死亡)、脱退一時金の支給もあります。
必要なもの 加入等申込書
申込者告知書
住民票(加入者及び障害者が記載されているもの)
身体障害者手帳、療育手帳
年金管理者指定届出書
印鑑
問い合わせ 障害福祉課 TEL047−436−2357
(5)入学祝い金 「身」 「知」
対象者 小・中・高等学校及び中等教育学校の特別支援学級、又は盲・ろう特別支援学校の小・中・高等部に入学した児童の保護者
金額 8,000円
必要なもの 申請書
在学証明書
印鑑
銀行口座
問い合わせ 障害福祉課 TEL047−436−2357
(6)新規就労支度金 「身」 「知」
対象者 中・高等学校及び中等教育学校の特別支援学級、又は盲・ろう特別支援学校を卒業後5年以内に新規に就職し、就労してから1年以内の方(転職者は不可)
金額 21,000円
必要なもの 申請書
就労証明書
卒業証書の写し
印鑑
銀行口座
相手方登録申請書
問い合わせ 障害福祉課 TEL047−436−2308

このページのトップへ

トップページ/暮らしの情報/福祉のトップページ/障害福祉課のトップページ


〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
船橋市福祉局福祉サービス部障害福祉課
電話047-436-2346  FAX047-433-5566
このページについてのご意見は
shogaifukushi@city.funabashi.chiba.jp