| 区分 |
該当者 |
金額
(月額) |
必要なもの |
備考 |
担当 |
障害児福祉
手当 |
在宅で20歳未満の常時介護を必要とする心身障害児
・身体障害者手帳のおおむね1・2級の一部
・療育手帳のおおむね○A1〜A2
|
14,380円 |
・認定請求書
・印鑑
・認定診断書
(一部省略可)
・本人の銀行口座
・身体障害者手帳、
療育手帳
|
・所得制限あり
・施設入所者は支給できません。
|
障
害
福
祉
課
|
|
特別児童
扶養手当
|
在宅で20歳未満の心身障害児を監護している保護者
【1級手当】
身体障害者手帳のおおむね1・2級
療育手帳のおおむね○A1〜A2
【2級手当】
身体障害者手帳のおおむね3級・4級の一部
療育手帳のおおむねB1
(判定方法は所定の診断書による) |
1級手当
50,750円
2級手当
33,800円
|
・認定請求書
・認定診断書
(一部省略可)
・身体障害者手帳、
療育手帳
・戸籍謄本
・住民票
(世帯全員のもの)
・振込先口座申出書
・その他必要書類
(申立書等) |
・所得制限あり
・施設入所者は支給できません。
・障害児福祉手当との併給ができます。 |
| 船橋市心身障害児福祉手当 |
20歳未満の心身障害児を監護している方
・身体障害者手帳 1〜3級
・療育手帳所持者、又は知的障害者と判定された児童 |
8,000円 |
・申請書
・受給者の銀行口座
・身体障害者手帳、
療育手帳 |
・施設入所者は支給できません 。
・障害児福祉手当との併給はできません。 |
児童扶養
手当 |
重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある父を持つ児童を監護している母
(児童とは18歳未満の者又は18歳以上20歳未満で一定の障害をもつ方)
※対象児童が父の障害を事由にして支給される障害基礎年金の加算の対象とならない場合に申請することができます。 |
書類につきましては、児童家庭課窓口で説明します。 |
<問い合わせ>
児童家庭課
047−436−3316
※所得制限等詳しくはお問い合わせください。
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| 特別障害者手当 |
在宅で20歳以上の常時特別な介護を必要とする状態にある方
・身体障害者手帳のおおむね1〜2級に相当する障害が2つ以上ある方、療育手帳のおおむね○A1・○A2に相当する障害がある方、又は同程度以上の方(最重度障害者)
※等級により診断書の提出が必要になる場合があります。 |
26,440円 |
・認定請求書
・印鑑
・本人の銀行口座
・年金証書
・認定診断書
(一部省略可)
・身体障害者手帳、
療育手帳 |
・所得制限あり
・施設入所者及び病院3ケ月以上継続入院している方は支給できません。 |
障
害
福
祉
課
|
| ねたきり身体障害者及び重度知的障害者介護手当 |
在宅のねたきり身体障害者又は重度知的障害者を介護している方
・ねたきり身体障害者 (20歳以上65歳未満)
・重度知的障害者 (20歳以上で療育手帳○A1〜A2)
※いずれも介護保険受給者は除く。 |
12,650円 |
・申請書
・介護者の銀行口座 |
・特別障害者手当との併給はできません 。
・施設入所者及び病院1ケ月以上継続入院している方
は支給できません 。 |
| 難病患者援助金 |
難病患者で次のいずれかを交付されている方
・千葉県特定疾患医療受給者票
・船橋市小児慢性特定疾患医療受給券
・船橋市小児指定疾患医療費助成登録証
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入 院
14,000円
通 院
7,000円
※備考欄参照 |
・登録申請書
・受給者票、受診券、登録証のいずれか |
・入院は月20日以上の場合、通院は月1回以上、又は月20日未満の入院の場合です。
・ぜんそくの方は20日以上の入院のみ該当です。 |