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| 7.税金について |
(1)各種税金の控除 「身」 「知」 「精」
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| 種 類 |
対 象 ・ 内 容 |
控 除 額 |
窓 口 |
| 所 得 税 |
特別障害者控除
・身体障害者手帳 1・2級
・療育手帳 ○A〜A2
・精神障害者保健福祉手帳1級 |
平成20年分
40万円 |
船橋税務署
TEL 047-422-6511
手帳を呈示
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障害者控除
・身体障害者手帳 3〜6級
・療育手帳 B1〜B2
・精神障害者保健福祉手帳2・3級 |
平成20年分
27万円 |
| 住 民 税 |
特別障害者控除
・身体障害者手帳 1・2級
・療育手帳○A〜A2
・精神障害者保健福祉手帳1級 |
平成21度分
30万円 |
市民税課
TEL 047-436-2214
手帳を呈示
※手帳取得年の翌年度から適用(21年中取得の方は22年度から適用)
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障害者控除
・身体障害者手帳 3〜6級
・療育手帳 B1〜B2
・精神障害者保健福祉手帳2・3級 |
平成21年度分
26万円 |
| 贈 与 税 |
贈与によって財産を取得した特別障害者
一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち
6,000万円までは贈与税が非課税。 |
船橋税務署
TEL 047-422-6511
手帳を呈示 |
| 相 続 税 |
相続人が70歳未満の障害者(障害者控除)
(70歳−障害者の年齢)×6万円(特別障害者は12万円) を相続税額から控除。 |
死亡した人の住所の
所轄税務署
手帳を呈示 |
少額貯蓄
少額公債非課税 |
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者
元本又は額面350万円までの利子が非課税となる。 |
金融機関 |
| 自動車税・自動車取得税 |
詳しくは下の項目の「自動車税・自動車取得税について」をご覧下さい。 |
全 額 |
船橋県税事務所
TEL 047-433-1275 |
| 軽自動車税 |
詳しくはこちら |
市役所税制課
TEL 047-436-2203 |
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(2)自動車税・自動車取得税について |
| 【対象者】 ※総合等級でなく個別等級 |
| 障 害 区 分 |
障 害 の 程 度 |
障害区分 |
障害の程度 |
| 聴 覚 |
2・3級 |
上 肢 |
1・2級 |
| 平 衡 |
3級 |
下 肢 |
1〜6級 |
| 音声 ・言語 |
3級(喉頭摘出者のみ) |
体 幹 |
1〜3級、5級 |
| 視 覚 |
1〜3級、4級の一部
※4級の視野狭さくは不可 |
| 内部障害 |
1〜4級
※免疫機能障害の4級は不可 |
| 脳原性運動機能 |
(上肢)1・2級 (移動)1〜6級 |
| 療 育 手 帳 |
○A〜A2
※A2は音声・言語又は上肢障害で身体障害者手帳3級の人 |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
1級でかつ入院していないことが確認できる人 |
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【対象車両】
障害者のために利用される自動車で、障害者1人につき1台が対象
(営業用は除く)。 |
| 【申請に必要なもの】 ※家族は同居の方に限ります。 |
| 所 有 者 |
運 転 者 |
共 通 書 類 |
追 加 書 類 |
| 障 害 者 |
障 害 者 |
・身体障害者手帳 または
療育手帳 または
精神障害者保健福祉手帳
・車検証
・運転者の免許証
・印鑑
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| 家 族 |
生計同一証明書 |
| 家 族 |
障害者※1 |
| 家 族(所有者) |
所有者以外の家族
※1 |
| 障害者世帯の障害者 |
常時介護者
※2 |
常時介護証明書 |
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※1 生計同一証明書に代えて、住民票と使用目的を証する書類でも申請することができます。
※2 障害者のみの世帯の障害者が所有する車を、別世帯の介護者が障害者のために常時運転する場合。
<次の証明書は障害福祉課で発行します>
※ただし、精神障害については、船橋市保健所が発行します。 |
| 生計同一証明書 |
収入及び支出を共にして日常生活を営み、かつ同一家屋に起居している身障者のために、車を運転することを証明する書類です。共通書類をお持ちになり、市役所障害福祉課へお越しください。 |
| 常時介護証明書 |
障害者のみで生活する障害者のために,障害者が所有する自動車を通院・通学等の目的で継続して(一年以上)日常的に(週3回以上)運転することを証明する書類です。
常時介護証明書を発行するにあたり、上記共通書類の他に追加書類が必要となりますので、障害福祉課へお問い合わせください。 |
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【減免期間等】
自動車税は、納税通知書の納期限までに県税事務所に申請した場合は年税額が免除されます。手帳交付日又は自動車の登録の日から1月以内に申請した場合は、翌月から減免されます。期限を過ぎて申請した場合は、翌年度から減免されます。
※取得税については、自動車の登録の日から1月以内に申請します。その期限を過ぎると減免できません。 |