| 市街化調整区域内の開発行為等について | ||
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市街化調整区域は、都市計画法(以下「法」という。)第7条第3項の規定により、市街化を抑制すべき区域として指定している区域でありますので、原則として開発行為は認められません。 しかしながら、以下の規定に適合するもののなかで、例外的に認められる場合があります。 1.法第34条各号に規定されるそれぞれの立地基準に適合する場合 (法第33条(技術基準)の規定も適用になります。) おおよその内容については次のとおりですが、それぞれに該当となるための基 準がありますので、詳細についてはお尋ねください。 第1号 市街化調整区域内に居住する者の日常生活に必要な物品の販売等 の業務を営む店舗、事業場の建築を目的とした開発行為等 第2号 市街化調整区域内の鉱物・観光及び水資源の有効利用上必要な建 築物の建築を目的とした開発行為等 第3号 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める 事業の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為等 第4号 市街化調整区域内で生産される農水産物の処理、貯蔵及び加工用施 設の建築を目的とした開発行為等 第5号 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備 の促進に関する法律の規定にかかる土地において、当該所有権 移転等促進計画に定める利用目的に従って行う開発行為等 第6号 都道府県が国等と一体になって助成する中小企業共同化及び集団 化施設の建築を目的とした開発行為等 第7号 市街化調整区域で現に存する工場施設と密接な関連を有する事業 用施設の建築を目的とした開発行為等 第8号 火薬類等の危険物の貯蔵又は処理施設の建築を目的とした開発行 為等 第9号 市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当 なものとして政令で定める建築物又は第一種工作物の建築又は建設 のように供する目的で行う開発行為等 第10号 集落地区計画内の建築物の建築を目的とした開発行為等 第11号 市条例で指定した土地の区域内で行う建築物の建築を目的とした 開発行為等 第12号 市条例で規定したもので、かつ、自己の居住の用に供する専用住 宅の建築を目的とした開発行為等 第13号 既存の権利の届出をした者が行う開発行為等 第14号 市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困 難又は著しく不適当と認められるもので、開発審査会の議を経た 開発行為等 2.法第29条各号の規定に基づき許可不要(適用除外)の場合 許可が不要である旨の証明を受けるための申請が必要となります。 一例として、次のようなものがありますが、それぞれに該当となるための基 準がありますので、詳細についてはお尋ねください。 第2号 農林水産業の用に供する政令で定める建築物及びこれらの業務を営 む者の住居の建築を目的とした開発行為等 第3号 鉄道施設、図書館、公民館など公益上必要 な建築物の建築を目的とした開発行為等 第4号 都市計画事業の施行として行う開発行為等 また、用途変更や建替などの開発行為を伴わない単なる建築行為であっても許可が必要になります。 申請方法、内容の詳細等については下記へお問い合わせください。 審査係 電話 047−436−2693 |
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